うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

救急医療

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当直明けの手術、やめれば診療報酬加算 厚労省方針 
2011年12月8日2時0分 朝日新聞

 厚生労働省は7日、当直明けの外科医に、手術の予定を入れないよう取り組む病院について、来年度から診療報酬の加算対象に加える方針を固めた。勤務医の負担軽減策の一環。診療報酬改定に向けて議論する中央社会保険医療協議会(中医協)に提案し、大筋で了承された。 

 厚労省は、当直明けに手術を行う頻度を985人の外科医に尋ねた日本外科学会の調査結果を中医協に報告した。「いつも」が31%、「しばしば」が26%、「まれに」が15%であわせて7割に上った。 

 当直による疲れが原因で「手術時に医療事故や、事故には至らないミスの経験がある」のは4%、事故経験はないが手術の質が低下することが「多い」「まれにある」と答えたのは83%に達し、医療安全に影響があると判断した。 

 勤務医の負担減対策としては、長時間の連続勤務を減らす取り組みなどに加算する仕組みがある。当直明けに手術を入れないことも追加する。(小林舞子) 
http://www.asahi.com/health/news/TKY201112070647.html

実際の資料はこんな感じだそうです。(59ページ辺りです)

そもそも、

当直という名の下に、二次救急外来等の違法労働を黙認していることが問題のはずですが…

ほとんど眠れない「(二次)救急外来」明けの手術が危険なのは、言うまでもありません。

何度も言いますが、当直(宿日直勤務)の定義です。
1 基本的な考え方
 労働基準法(以下「法」という。)第41条及び労働基準法施行規則第23条においては、断続的労働である宿日直勤務について、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、これに従事する労働者を法第32条の規定にかかわらず使用することができるとしている。したがって、これらの労働者については、突発的に通常の労働を行った場合を除き、法第36条に基づく労使協定の締結・届出等を行うことなく、また、法第37条に基づく割増賃金を支払うことなく、法定労働時間を超えて労働させることができるものである。
 ここでいう宿日直勤務とは、所定労働時間外又は休日における勤務の一態様であり、当該労働者の本来業務は処理せず、構内巡視、文書・電話の収受又は非常事態に備えて待機するもの等であって常態としてほとんど労働する必要がない勤務である。医療機関における原則として診療行為を行わない休日及び夜間勤務については、病室の定時巡回、少数の要注意患者の定時検脈など、軽度又は短時間の業務のみが行われている場合には、宿日直勤務として取り扱われてきたところである。
 しかしながら、宿日直勤務に係る許可を行った医療機関等においては、宿日直勤務において突発的に行われる通常の労働に対して割増賃金を支払ってないもの、宿日直回数が許可時の条件を上回っているものなどの問題が認められるものも散見される。また、救急医療体制の体系的な整備が進められてきたことに伴い、宿日直勤務において救急医療が頻繁に行われ、断続的労働である宿日直勤務として対応することが適切でない状況にあるにもかかわらず、断続的労働である宿日直勤務として法第36条に基づく労使協定の締結・届出等を行うことなく、また、法第37条に基づく割増賃金を支払うことなく労働させているものも少なからず認められるところである。
 今回の一連の取組は、このような状況を踏まえ、宿日直勤務に係る許可を行った医療機関等を対象として、休日及び夜間勤務について、その労働実態を把握し、法第41条に基づく断続的労働である宿日直勤務として取り扱うことが適切であるかについて確認を行い、問題が認められる場合には、宿日直勤務に係る許可基準に定められた事項の履行確保を図ること又は宿日直勤務に係る許可の取消を行うことにより、その適正化を図ることとしたものである。
 なお、本通達に基づく取組の対象とならない医療機関であっても、労働基準法等関係法令上の問題が認められる場合には、監督指導を実施するなどにより適切に対処することとする。
この通りの勤務形態、つまり

原則として診療行為を行わない休日及び夜間勤務については、病室の定時巡回、少数の要注意患者の定時検脈など、軽度又は短時間の業務のみ

ならば、当直(宿日直勤務)明けに手術をすること自体は大した問題ではないのです。

現実問題として、外科医の絶対数が少ないですから、
「二次救急外来」(輪番)への参加と、「当直明けの外科医に、手術の予定を入れない」を両立するのは
普通の病院には相当に困難だと思いますけどね…


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実際は当直中であろうが、当直明けであろうが、時間などお構いなしに手術が必要。それが救急医療です。
だから殆どの救急指定を受けている2次救急病院は救急とは名ばかりで当直医が危険な専門外の救急対応するのが常態化しています。
一晩中救急対応を繰り返して翌日に手術のみならず外来や処置をすることもかなり危険です。
救急医療に携わる循環器科、脳外科、外科などの絶対的な不足により
多くの医療機関では機能不全に陥っている印象です。

2011/12/8(木) 午後 5:57 [ NMD ]

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NMD先生

麻酔科医もです。それに術後の管理も。産科は当直明けは診ない。

2011/12/9(金) 午前 8:03 [ omizo ]

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診療報酬が加算されても、それば病院の収入。加算をとるか、休ませるか。。。。休ませた方が収入減る!!ってなるだろうから、手術してね〜〜〜〜となるのでは??

2011/12/9(金) 午前 11:22 べひん

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麻酔科当直の翌日は、、、
心電図のモニターの音が眠気を誘ったものでした。

2011/12/9(金) 午後 4:06 [ whi*ebe*r*ki*ball ]

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裏を返せば、当直明け手術は免除してやるから、もっと沢山積極的に救急車を受けろ!
なんていう隠れたメッセージがあるような気が・・・

それとこんな事、国民のコンセンサス得られるんですかね〜?
確実にOPEまでの待機期間が延びる訳だし。
また医者は楽して儲けてるなんて愚民が騒ぎそうな気が・・・

2011/12/10(土) 午前 0:59 [ me_ns ]


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