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県立がんセンターの医療事故、正式裁判へ、医師の「略式不相当」/神奈川
この話の続報です。(Yosyan先生の記事もご覧下さい)カナロコ 3月30日(金)23時30分配信 県立がんセンター(横浜市旭区中尾)で2008年、手術中に麻酔器の酸素供給管が外れ、女性患者が意識不明の重体となった医療事故で、横浜区検は30日、業務上過失傷害の罪で麻酔担当の男性医師(42)を略式起訴したが、横浜簡裁(岩田和壽裁判官)は同日、「略式不相当」と判断した。今後、医師は正式な裁判で審理される。 起訴状によると、医師は08年4月16日、乳がん治療で乳房部分切除などの手術を行うに当たり、女性患者=当時(44)=に全身麻酔を施した後、患者の状態を注視しなければいけない立場にありながら怠り、手術室を退室。麻酔器の酸素供給の管が患者から外れたにもかかわらずその状態を18分間放置し、女性を低酸素脳症に陥らせ、完治不能の高次脳機能障害と四肢不全麻痺(まひ)の傷害を負わせた、とされる。 同事故をめぐっては、11年1月、県警が医師と、手術全体を統括していた男性執刀医(39)の2人を業務上過失傷害の疑いで書類送検していた。区検は、執刀医については「嫌疑不十分」として不起訴処分とした。 「略式不相当」については、異論はありません。 なあなあで済ますべきではないと、私も考えます。(医道審査会もあることですし…) 是非とも、無罪を勝ち取って欲しいと思います。 事故調査委員会の報告書はこちらですが、 1 麻酔科医、外科医、看護師間の役割分担、連携が十分でなかったこと。さらに、麻酔科医不在時における全身管理の取り決めがないこと。 2 麻酔器及び生体情報モニターに関する教育が不足していたこと。 3 医師は経験を優先し、マニュアル等を重要視しないことがあること。などのシステムエラーが原因だと、私には思われるのに、 (書類送検はともかく)略式とはいえ、検察が起訴したことに驚きました。 |
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県立がんセンターは身近な存在ですので他人事にはできません。
システムエラーを医師個人の責任転嫁でしか処理できないこの国は医療後進国と言わざるをえません。こんな事を繰り返しても医療崩壊を促進するだけだということが何故わからないのか?
今の若手医師がこの一件でリスクを冒すがん治療や外科を志望しなくなるのは確実でしょう。国内のがん治療や外科治療が崩壊してから、海外渡航でがん手術を順番待ちで受けるしかない時代もそう遠くないはでしょう。一時のイングランドの二の舞ですね。
2012/4/4(水) 午後 3:29 [ NMD ]
NMDさん、この話は是非とも無罪判決を勝ち取って欲しいものです。
院内事故調の問題点として、東京女子医大事件のように、
「システムエラーを医師個人の責任転嫁」する危険性が指摘されてます。
2012/4/5(木) 午後 4:42