山本病院元理事長実刑判決 身じろぎせず受け止め 奈良 産経新聞 6月23日(土)7時55分配信 ■「容易な判断事項、軽率に誤診」 大和郡山市の医療法人雄山会「山本病院」(廃院)で肝臓手術を受けた男性患者=当時(51)=が死亡した業務上過失致死事件で22日、奈良地裁で開かれた元理事長、山本文夫被告(54)の判決公判。検察側の主張がほぼ認められる形で言い渡された禁錮2年4月の実刑判決を、山本被告は身じろぎもせずに受け止めた。 山本被告は青い半袖のシャツに灰色のズボン姿で、うつむき気味の姿勢で入廷。裁判長に促され、証言台の前で短く名乗った後は着席し、表情を変えることなく判決文に聞き入った。 判決では、山本被告が男性の良性腫瘍を肝臓がんと誤診したことを「容易に判断できた事項を軽率にも誤診した」と批判。 「手術では(山本被告が)主導的な役割を果たした」とし、「医療に対する信頼を大きく揺るがした社会的影響の大きさも軽視できない」と断じた。 山本病院をめぐっては、生活保護を受給する患者に心臓手術をしたと偽り、診療報酬約830万円をだまし取った詐欺事件が発覚。その捜査の過程で、男性患者を死亡させた今回の事件が浮上した。 県警は当初、山本被告が必要ないと認識しながら肝臓手術に踏み切ったとして、傷害致死容疑で強制捜査に踏み切ったが、奈良地検は立証できる証拠がないと判断し、業務上過失致死罪で起訴していた。 公判終了後、弁護側は公判で争点となっていた男性患者の死因が、急性心筋梗塞ではなく失血死と認定されたことに疑問を呈した。控訴については「山本被告と協議して、近日中に決めたい」と述べた。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120623-00000056-san-l29 山本病院の業過致死:「信頼揺るがした」元理事長に禁錮2年4月−−地裁判決 /奈良
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120623-00000171-mailo-l29毎日新聞 6月23日(土)15時35分配信 「医療に対する信頼を大きく揺るがした」−。大和郡山市の医療法人雄山会「山本病院」(破産)で06年6月、肝臓手術を受けた男性患者が死亡した事件。約6年の年月を経た22日、奈良地裁は元理事長の山本文夫被告(54)に実刑判決を下した。橋本一裁判長は「医師になった当時は、このような手術をする判断はしなかったと思う。どこで変わってしまったのかをよく考えることが、同じような事件を繰り返さない参考になる」と説諭した。【岡奈津希】 「禁錮2年4月に処する」。ポロシャツにスエット姿の山本被告は、量刑理由が読み上げられる間、足をさすったり、眼鏡に手をやったりと落ち着かない様子だった。 橋本裁判長は「患者の生命を預かる医師として最も基本的な義務に反した」と厳しく指弾。さらに「被害者をおもんぱかる発言が一つもなかったことが残念」と反省を促した。 警察庁によると、医師が業務上過失致死容疑で逮捕されたのは97年以降、今回を含め6件と少ない。 主な争点は注意義務の有無と死因だった。判決は、良性の腫瘍(しゅよう)をがんと誤診したことについて「医学生が学ぶレベルの簡単な診断。良性だと容易に認識できた」と指摘。また、専門医でない医師らで専門性の高い手術を行ったことは「安全に実施できないことを認識し、手術を回避する義務があった」とした。 弁護側は、執刀医でも主治医でもなく、注意義務はないと主張したが「中心的に執刀し、主導的な立場だった」と退けた。また、死因は手術ミスで出血し、止血が不十分だったことによる失血死と認定した。 山本被告は、診療報酬詐欺事件で10年1月に言い渡された懲役2年6月の判決が確定している。代理人弁護人は「控訴するか本人と話し合って決める」と話し、県は「再発防止に努め、県民が安心して医療を受けられるよう取り組んでいきたい」とのコメントを出した。 6月23日朝刊 警察庁によると、医師が業務上過失致死容疑で逮捕されたのは97年以降、今回を含め6件と少ないこの事件は産経の記事にあるように、本来は『傷害致死』で裁くべき案件だと考えます。しかし、山本文夫被告の弁護側は「執刀医でも主治医でもなく」と主張したそうですが、 複数の立会人(証人)が居るはずなのに、何を考えているのでしょうね? 山本病院事件「被害者慮る発言なし」 2012年6月23日 読売新聞 ◆元理事長実刑 裁判長「非常に残念」 男性を手術で死なせたとして、業務上過失致死罪に問われた大和郡山市の医療法人雄山会「山本病院」(廃院)元理事長の山本文夫被告(54)(詐欺罪で服役中)に、地裁は22日、禁錮2年4月(求刑・禁錮3年)の実刑判決を言い渡した。橋本一裁判長は「立ってください」と山本被告を促し、「あなたが被害者を慮(おもんぱか)る発言を一言もしなかったことが非常に残念」と述べた。(初田直樹、森安徹) 山本被告は青のポロシャツにグレーのスエット姿。橋本裁判長が「禁錮2年4月の刑に処す」と読み上げた瞬間も表情を変えず、前を見すえた。 弁護側は地裁の死因の認定に関して疑問を呈し、控訴について「来週にも山本被告と話し合って決める」としている。 山本被告を県警に告発した県医療管理課は「不適切な医療行為が公然と行われていながら県として何ら対応できないということは、現在の医療制度の大きな課題」と、過去に行った立ち入り検査で不正を明らかにできなかったことに触れ、「診療内容も立ち入り検査の対象とするよう、制度の見直しを国に要望している。再発防止に努めたい」とするコメントを発表した。 [解説]専門外医療の法規制急務 判決は、山本被告の手術を「摘出する必要がないのに、軽率にもがんと誤診して行った」と指弾した。 どの手術方法を選択するかについて、医師には高度な裁量権が認められている。この医療の専門性は医療事故が起きた際、過失の立証の高いハードルとなるが、検察側は立ち会った看護師らの証言を積み重ね、死亡と医療行為の因果関係を明らかにした。 加藤良夫・南山大法科大学院教授(医事法)は「医師同士がかばい合い、チェック機能が働かない体質があるために、未然に防ぐことができなかった」と指摘し、「防止のためには、医師資格を持っていれば、どんな分野の手術でもできる現行制度の見直しが必要だ」と話す。 医師は良心に従い、能力を発揮して医療行為に尽くしている。だが、ひとたびこうした事件が起こると、医療全体の信頼を揺るがしかねない。専門外で能力のない医師による手術を規制する方策を法改正を含め、早急に検討する必要がある。(初田直樹)http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/nara/news/20120622-OYT8T01483.htm |
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タブロイド屋の記事はどうでも良いとして、求刑も判決も軽い様に感じます。肝血管腫でいきなり手術なんて医療行為どころか傷害致死です。
2012/6/27(水) 午後 6:30 [ rad*o1*09* ]
rad*o1*09*さん、殺人や傷害致死で立件して欲しかったですね。
確実に勝つ為には仕方がなかったのでしょうが、残念な話です…
2012/6/28(木) 午後 3:30
病院、医師 怖い。
2016/11/18(金) 午前 3:15 [ non*00*n ]