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先日の、石巻赤十字病院での医療事故の続報です。 <医療過誤>元医師を書類送検 針を抜き忘れて死亡させる
毎日新聞 9月20日(木)21時3分配信 宮城県石巻市の石巻赤十字病院で昨年8月、女性(当時53歳)の救命治療の際に針を抜き忘れて死亡させたとされる医療過誤事件で、県警は20日、元医師の男(30)=依願退職=を業務上過失致死容疑で仙台地検に書類送検した。県警によると、容疑を認めている。 送検容疑は昨年8月13日、救急搬送された女性の心臓を覆う心嚢(しんのう)にたまった液体を抜き取ろうと刺した針を抜き忘れ、針が心臓に刺さり14日に死亡させた、としている。 針を見つけたのに「病死」と死亡報告書に記載し、異状死体として警察へ報告しなかったとして、女性医師(28)=依願退職=も医師法(異状死体の届出義務)違反容疑で書類送検された。県警によると「針は残っていたが病死だと思った」などと容疑を否認しているという。【近藤綾加】 石巻赤十字病院・女性死亡事故 元医師ら2人を書類送検 2012年09月21日金曜日 河北新報 宮城県石巻市の石巻赤十字病院救命救急センターで昨年8月、宮城県美里町の無職女性=当時(53)=が救命処置後に医療ミスで死亡した事故で、県警捜査一課と石巻署は20日、業務上過失致死(医療過誤)の疑いで男性元医師(30)=北九州市八幡西区=を、医師法(異状死の届け出義務)違反の疑いで女性医師(28)=山形市=を書類送検した。県警によると、男性元医師は容疑を認め、女性医師は否認している。 送検容疑は、男性元医師は昨年8月13日午前9時5分ごろ、女性の心臓を覆う心嚢(のう)に針を刺し、心嚢液を抜き取る処置をした際に内針を抜き忘れ、14日早朝に心臓からの出血による心タンポナーデと急性循環不全で女性を死亡させた疑い。 女性医師は14日早朝、遺体を検案した際、抜かれているはずの内針が残っているのを見つけ、医療過誤の疑いがあると認識しながら、警察に届け出なかった疑い。 病院によると、末期がんだった女性は13日午前8時半ごろ、救急搬送された。多量の心嚢液がたまっていたことから、男性元医師は心嚢に針を刺して液を抜き取ったが、14日午前5時に呼吸停止となり、その後死亡が確認された。 女性医師は死亡診断書の死因にがんと記載したが、病院には針が残っていたことを報告。東北大が病理解剖したところ、針の抜き忘れが死因だと判明した。 男性元医師はことし8月に依願退職し、女性医師は現在、別の病院に勤務している。 金田巖院長は「関係職員の書類送検は大変遺憾で、厳粛に受け止めている。再発防止に努め、安全で安心な医療の提供に取り組んでいく」とコメントを出した。http://www.kahoku.co.jp/news/2012/09/20120921t13020.htm 自分もそうですが、一度もミスをしたことがない医師などいないはずです。 刑事訴訟がいかに精神的な負担になるか、改めて痛感しますね… 女性医師の方は、 針を見つけたのに「病死」と死亡報告書に記載し、異状死体として警察へ報告しなかったという、昨日の記事を同じ「医師法21条」違反のようですが、前回のニュースによれば、17日には病院から警察に届けています。 ちなみに、昨年8月14日は日曜日、しかもお盆の真っ只中です。 死亡を確認した医師は異常死だと思わなかったようですし、 上司や院長への報告は週明けになったのでしょうが、それを罪に問うのでしょうか? 普通は警察とは縁遠い若手医師が、独断で警察に届けを出さなかった事で罪に問われるのでしょうか? 書類送検の現時点で騒ぐのもどうかと思いますが、 医師法(21条)違反を問うのなら、現場の下っ端医師ではなく、迅速に対応できなかった院長に責任を求めるべきではないでしょうか?(院長の法的責任を問うことにも私は反対ですが、現場の医師の責任を問うのはもっと違うでしょう…)いずれにせよ、今回の騒動は大きな爪痕を残すことになりそうですね…
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変態タブロイドは書類送検じゃなくて「書類を送付」って書け(怒)!このダブスタ紙くずめ!!!
それにしても女性医師についてはかなり無理筋な感じがします。警察・検察はどんどん無理筋の書類の送付や起訴をして、日本医療の再生を進めようとしているのかな?(再生と言ってももちろん国民の多くが望まないであろう形ですが。)
2012/9/21(金) 午後 6:21 [ rad*o1*09* ]
女子医大裁判で無罪となられた佐藤先生も別のメディアで解説しておられるように、都立広尾病院の最高裁判決では医師法21条には「異常死」の文言はなく、検案して体表に異常があった時に届け出義務が生じるとあります。
したがって、届け出は不要で、医師法21条にも違反していません。
よって、日本法医学会のガイドラインに基づく厚労省の通達そのものが最高裁の判決と相いれないわけです。
広尾病院の判決がでて時間が経過していますから、その通達の撤回と同時に、今後は病院側も警察に届け出ることを止めればよいのです。
2012/9/21(金) 午後 8:41 [ 鶴亀松五郎 ]
難しい事は言いません
医師、及び看護師は合法的に殺人を犯せるのは事実です。証拠はいくらでも隠せます、今回は隠蔽ミスの一例
2012/9/21(金) 午後 11:38 [ - ]
殺人をするにしても、その理由ってなんですか?
シリアルキラーには、医者と言う職業は向いてませんね。
少なからず助けてしまっている訳ですから。
それとも腕の悪い殺し屋?
医師免許ではなく、運転免許証でも人は殺せますよ。
殺意が全くなくても。
そういう場合、新聞は何と書いてますでしょうか?
言葉を選んでほしい、あるいはもっと考えて発言をしてほしい。
SOPMOD-M4A1-N・CUSTOM様にあっては、そう思いますね。
2012/9/23(日) 午後 5:11 [ 恥の戸市民 ]
医療訴訟において一般の医師の医療水準が一つの指標になり得るとすると、この女性医師の行為って、一般の医師の行動とあまりにもかけ離れているのでしょうか。もし、そうでないなら、刑事訴訟は平等原則、比例原則に反し酷だと私は思います。
2012/9/23(日) 午後 10:27
KIDNEYさん、この女性医師は警察への報告の遅れを問題視されている訳ですが、
常識的に、末端の医師が上司に相談せずに警察に異常死の届け出を出すことは有り得ません。
そもそも28歳の若手医師が、医師法21条の規定を知っていたかどうかすら怪しいです。
もし当該医師が知らなかったとしたら、
その責任は教育をすべき者(病院長や医学部長)にありますよね…
仮に、今回の事件が『警察に届け出るべき異常死』であったとしても、
女性医師の報告遅れに刑事罰を与えることには、私は断固反対します。
2012/9/24(月) 午後 5:22
刑事罰には断固賛成します。このような組織的な隠蔽工作が許されてはいけません。遺族には警察だけが救いなんです。そもそも、医師が医師法を知らないといい訳するのもおこがましい。知らなきゃ何をやっていい訳じゃないでしょう。上司に報告してたら尚の事、上司ぐるみの隠蔽です。
2012/10/3(水) 午後 10:11 [ 刑事罰大賛成 ]
↑このエントリーを100回声に出して読んでみましょう。
2012/10/4(木) 午前 10:18 [ rad*o1*09* ]
読んでよく頭に刻んでくださいね。隠蔽は犯罪ですよ。
2012/10/6(土) 午後 9:52 [ 刑事罰大賛成 ]
SOPMOD-M4A1-N・CUSTOM(敬称略)と 刑事罰大賛成(敬称略)は、医療従事者でもなければ、法律家でもないですね。
医療のことも医師法のことも知らないようですね。少なくとも女医の件は、誤認送検です。
末期癌の心タンポナーデで死亡したと考えていたのですから、死亡原因は癌で間違っていません。異状死体との認識がない人には、医師法違反は適応できません。
女医を擁護できなかった石巻日赤は最低ですね。そんな病院には外から応援に来たいという医師は今後は来ないでしょう。
いつトカゲの尻尾切りに利用されるかもわかりませんからね。
2012/11/14(水) 午後 2:15 [ kage ]
本文の記事すら理解できないレベルの人には何を言っても無駄でしょう。
私の様なものにも宮城や福島の病院からスカウトの連絡が来ますが、具体的な事例を挙げて医療行為に安心して専心し難いと思われるのでと丁重にお断りしています。復興のため身代わりとして福沢さんには小隊規模で行ってもらいましたが、医療行為だけはごめんです。
2012/11/14(水) 午後 9:18 [ rad*o1*09* ]
お前ら人を馬鹿にして楽しいか?
2012/11/14(水) 午後 9:57 [ - ]
偽善者め 自分の保身だけか
2012/12/24(月) 午後 3:02 [ 刑事罰大賛成 ]
院長でなく診察(検案)した医師自ら判断しなければなりません。検案の結果異状死と判断しなかったのであれば(条文通りに解釈すれば)届出の必要なし。一方、捜査側は犯罪の疑いがあれば捜査を行わなければなりません。書類送検は手続き上何の問題もなく、その先の判断は検察官に委ねられます。その結果不起訴となったのは当然の結果であり、起訴、有罪を求めるという意味では無理筋でしょう。
2013/1/27(日) 午前 8:53 [ ks**d** ]
針が刺さっていた事実を知っていて、カルテに乳がんと書いていたのに。不起訴になったのは権力の横暴でしょう。
被害者は泣き寝入りしかないのですか?警察だけが頼りだったのに。警察は正義だって言ってくれたのに、嘘だった。ひどい。
2013/1/27(日) 午後 0:44 [ 刑事罰大賛成 ]
女性医師さんは不起訴おめでとうございます。当然の結果ですね。
仮に内筒針に気が付いてインシデント報告をしていたとしても、死因を癌性心膜炎による心タンポナーデと考えたのであれば、死亡診断書は病死(乳癌)で良いのです。間違っていません。
蘇生できなかったから起訴とかにしていたら救急医療が崩壊しますし、医師法の異常死の届出義務も素人が歪めて解釈すれば医療崩壊につながります。
2013/1/27(日) 午後 9:07 [ kage ]
医師法21条の異状死体定義は外表面の異常を言うという最高裁判例(厚労省も昨年12月に実質これを公に認めるようになったようである)に照らせば本件は異状死体でしょう。もっとも金属針たる内筒が残存していてもそれを異常と思わない医師なら認識が無いので無罪ですが。
しかし警察はいまだに医療過誤の認識を異状認識と捉えたがる傾向があります(福島地裁大野病院事件参照 起訴事実は医療過誤の認識を以て異状の認識と捉えて、裁判所もこれを前提に判断しています)。本件で、外表面説で起訴したくなかったのでしょう。また、医療過誤の認識や外表面の異状認識も否認しているようですから、有罪がとれないとますます苦しくなりますし。特に、震災後のあの石巻赤十字ですから世論も医師よりになるでしょうしね。所詮は刑事司法とりわけ医療を巡る司法はスケープゴート司法ですから。
2013/1/28(月) 午後 1:40 [ SARUTORIA ]
基礎疾患が極めて予後不良で、心タンポナーデ解除目的に行った心嚢せん刺が予後に影響しなければ特に犯罪にも刑事罰にもなりません。
警察は医療の素人ですから、医学的判断はできません。決めるのは遺族感情を度外視した、純粋な医学上の根拠です。検察も何人かの専門医の判断を仰いで起訴、不起訴とします。
検察側が遺族感情を医学的根拠に優先させた裁判がありましたが、それ事態が現場を混乱させただけで終わっています。
検察も慎重になっているのでしょう。
2013/1/28(月) 午後 3:40 [ 鶴亀松五郎 ]