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手術ミス:2医師に罰金100万と30万円 小山簡裁略式命令 /栃木
毎日新聞 10月10日(水)13時6分配信 小山市民病院で患者の腎臓の左右を誤って摘出したとして、業務上過失傷害罪に問われた男性医師2人に対し、小山簡裁は執刀医の男性医師(50)=下野市=に罰金100万円、執刀補助の男性医師(42)=同市=に同30万円の略式命令を出した。2日付。 略式命令によると、2人は10年2月10日、右の腎臓がんで入院していた男性患者(当時69歳)の手術の際、裏表を逆にしたX線フィルムを見て誤って左の腎臓を摘出し、回復不能の傷害を負わせた。【松本晃】 10月10日朝刊 腎臓取り違えの医師に罰金 栃木 2012.10.10 11:58 MSN産経ニュース 栃木県小山市の小山簡裁は10日までに、小山市民病院で2010年2月、手術で左右の腎臓を取り違えて摘出したとして、業務上過失傷害罪で略式起訴された執刀医だった男性医師(50)=同県下野市=と執刀補助の男性医師(42)=下野市=に、それぞれ罰金100万円と同30万円の略式命令を出した。2日付。 小山区検は、罰金が納付されたかどうか明らかにしていない。http://sankei.jp.msn.com/region/news/121010/tcg12101012410007-n1.htm この話の続報ですが、略式起訴→罰金となったようです。 この事故が明白なミスなのは疑いの余地はありませんが、担当医への刑事処罰は必要なのでしょうか?ここ最近、屋久島徳州会の話などの略式起訴が多いですが、医療事故への刑事罰強化が進んでいるような気がするのは、私の被害妄想なのでしょうか?ちなみに、民事訴訟は4200万円で和解しているそうです。 |
腎臓移植
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医療の世界に絶対はなく。
たとえば素人的には「簡単」と思われる「盲腸」の手術だって、1000件に1件か、10000件に1件か、確率は分からないが、事故はあるだろう。
そういう事故を処罰していたら、医者が、みんな、前科者になってしまう。
回数を重ねれば、罰金で済まなくなり、懲役実刑ということも出てくるだろう。
そういう1000回に1件の事件と、明らかなミスの違いが分からない。
素人的に考えると、やむを得ないミスと、明らかなミスがありそう。
明らかなミスは、被害者の感情等も考えると、刑事罰は、ある意味、やむを得ない側面もある(積極的に支持しているわけではない)。
やむを得ないミスは、刑事罰に相応しくないと思う。
ただ、その区別は、非常に難しいのだろうな。と思う。
2012/10/15(月) 午後 2:12
ところで、裁判官は、ミスでえん罪(無罪の人を、間違えて、有罪にしてしまう)を犯すことがある。その人は、刑務所に行ったり、下手をすれば死刑になる。
裁判官が、監禁罪に問われたり、殺人罪に問われることはない。
間違った起訴をした検察官も、よほどのことがない限りは、処罰はされない。
防御しきれなかった弁護人も、罪には問われない。
医者の場合と、どこが違うのかな。
2012/10/15(月) 午後 2:12
knobさん、
>素人的に考えると、やむを得ないミスと、明らかなミスがありそう。
「やむを得ないミス」として私が考えるのは、
手術や検査に伴う合併症(大出血とか、他臓器損傷、腸などの穿孔)などでしょうか。
今回の左右取り違えは、「明らかなミス」になりそうですが、
人間ならだれでも「うっかりミス」をしますよね。
医療の場合、今回のケースのように、ミスによる被害は甚大ですので、
リスクマネージメントとしては、「人間だれしもミスをする」という前提で、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC
ひとつの「うっかりミス」が致命傷にならないように、何重にも確認をするようになっています。
(手術の前にマーキングをする、タイムアウトを手術室全員で行なう等)
2012/10/16(火) 午後 4:23
>明らかなミスは、被害者の感情等も考えると、刑事罰は、ある意味、やむを得ない側面もある
ここが難しいところですよね…
私のような凡人は、「自分はミスを決してしない」自信はありませんので、
仮にミスをしても、今回のような「深刻な患者さんの健康被害」が
起きにくい職場環境を選んでしまいます。
(とはいっても、完全な安全地帯などありませんけどね(苦笑))
仮に「判決ミス」や「弁護ミス」をしてしまっても刑事罰に問われることのない
(今後ともそうとは限りませんが…)
弁護士さんをうらやましく思ったことは、1度や2度ではありません。(涙)
2012/10/16(火) 午後 4:34
刑事弁護人を引き受けた事で、何千何万をと呼びかけられて懲戒請求される事もあるので、弁護人もきつい商売とも。 安部先生を弁護した弘中先生も色々言われましたし。
略式起訴が確定ですから、控訴不可との最高裁の判断がありますので、これで確定。 行政処分がどなるかとも。これで起訴となると、今後の他の地検、高検の判断に影響が・・・。
今までは、国家権力の代行者である、検察、裁判官であったが、現在は、起訴権は、検察審議会にも、判決判断権は裁判員にもあるので
2012/10/17(水) 午後 8:02 [ omizo ]