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元理事長に有罪判決=元施設長は無罪―たまゆら10人死亡火災・前橋地裁
時事通信 1月18日(金)10時43分配信 群馬県渋川市の高齢者施設「静養ホームたまゆら」で2009年3月、入所者10人が死亡した火災で、業務上過失致死罪に問われた運営法人元理事長高桑五郎被告(88)と元施設長久保トミ子被告(76)の判決公判が18日、前橋地裁であり、半田靖史裁判長は、高桑被告に禁錮2年、執行猶予4年(求刑禁錮2年6月)、久保被告に無罪(同禁錮1年6月)を言い渡した。 半田裁判長は、死亡した入所者4人について、高桑被告の注意義務違反との因果関係を認めなかった。久保被告については、施設長としての立場は名目的なものと認定、「注意義務があったとは認められない」と結論付けた。 判決は、施設では入所者が喫煙するなどし、高桑被告は火災が発生すれば急速に拡大する危険性を予見できたと指摘。避難訓練の実施や火災検知器の設置、夜間の当直職員を常に2人配置する注意義務があったのに、怠ったと判断した。 半田裁判長は判決言い渡し後、高桑被告に「社会的弱者を救いたいという気持ちから、福祉事業に取り組んだことには敬意を表さなければならない。ただ、面倒を見る以上、火災などから入所者を守るのは施設運営の根幹。十分に反省してほしい」と説諭した。 以前にも取り上げた話ですが、やはり有罪判決ですか… 面倒を見る以上、火災などから入所者を守るのは施設運営の根幹。十分に反省してほしいという裁判長の言葉は正論ですが、この被告に刑事罰を与えても国や自治体が社会的弱者に十分な環境や資金を提供しない以上(多くの国民も望まない?)、 根本的な解決にはならないでしょう… |
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