うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

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針抜き忘れ死亡、2医師が不起訴に…石巻の病院
読売新聞 1月26日(土)20時11分配信

 宮城県石巻市の石巻赤十字病院で2011年8月、心臓を包む心嚢(しんのう)に刺した針を抜き忘れたことが原因で、同県美里町の女性(当時53歳)が死亡した医療事故で、業務上過失致死容疑と医師法違反(異状死の届け出義務違反)容疑で、それぞれ書類送検された当時の勤務医2人を仙台地検が不起訴としていたことが26日、わかった。

 同地検は不起訴の理由について「明らかにしない」としている。

 2人が書類送検されたのは昨年9月。1人は11年8月13日、救急搬送された末期がんの女性を救命措置後、心嚢にたまった液を抜き取った際、針を抜き忘れ、翌14日早朝に針が心臓に刺さって女性を死亡させた疑いがもたれた。別の1人は、女性の死亡に不審な点があることを認識しながら、医師法で定める24時間以内の警察への届け出を怠った疑いだった。
この話の続報です。

ご遺族の意向次第では、検察審査会に回る可能性はありますが、
元々が無理筋な話ですから起訴には至らないでしょう…

前回の記事で『元医師の男(30)』と書かれていた若手医師は、どうしていることでしょうか…

気になります。


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産経の記事を追記しておきます。
元医師2人、不起訴 宮城、針抜き忘れ医療ミス
2013.1.28 15:02 MSN産経ニュース

 宮城県石巻市の石巻赤十字病院で2011年8月、救命処置に使った針を抜き忘れて女性が死亡した医療ミスで、仙台地検は28日までに、業務上過失致死容疑で書類送検された元医師の男性(31)と、医師法違反容疑で書類送検された当時医師の女性(28)をいずれも不起訴処分とした。

 処分は21日付。仙台地検は理由を明らかにしていない。

 男性の送検容疑は、11年8月13日、末期ガンで搬送された宮城県美里町の女性=当時(53)=に救命処置をした際、心臓を覆う心嚢にたまった水を抜くために刺した針を抜き忘れたため、針が心臓に刺さって、翌14日に女性を死亡させた疑い。当時医師の女性の送検容疑は、遺体検案時、針が残っているのを見つけ、医療過誤の疑いがあるのに、24時間以内に警察に届けなかった疑い。病院によると、2人ともすでに退職している。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130128/trl13012815040004-n1.htm

元医師の男性と、当時医師の女性

『2人ともすでに退職している』のに、こうやって書かれ方が違うのが悲しいですね…

閉じる コメント(15)

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「朝日新聞主筆の極悪非道な未来設計に日本人が激怒」 日本を捨てて韓国に逃亡する朝日新聞編集長
↑そのままで検索

朝日新聞主筆って韓国人だったの、、、納得。
マスゴミ年収1千万以上貰って庶民感覚なかったら
売国でもなんでもするよね。

基礎知識
「スイス政府民間防衛」で検索
そこには、新聞社などのメディア機関に工作員を送り込み
プロパガンダを行うのは基本戦略と書かれています。
「国民の知らない反日の実態」
「日本はなぜ世界で一番人気があるのか」
「マスコミ 年収」
でも検索して日本の現状を知ってください。

2013/1/27(日) 午前 4:12 [ 国際平和人権寄付団体 ]

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>別の1人は、女性の死亡に不審な点があることを認識しながら、医師法で定める24時間以内の警察への届け出を怠った疑いだった

広尾病院裁判の最高裁判決の解釈にもありましたように、「死体を検案して外表に異状があった時に警察に届け出」が医師法21条の法文。
なので、それに該当しない場合は届け出義務なし。
日本法医学会と厚生労働省が勝手に拡大解釈したことが、最大の誤り。

そもそも患者さんが末期がんで余命いくばくもないことも、不起訴になった理由でもあろうし、疲弊した宮城の病院でおきたこともあるでしょう。
それにしても、こういう患者さんの場合、DNACPRなのですが、おそらくかかりつけ医からはそういう申し送りもなかったのではないでしょうか。

2013/1/27(日) 午後 0:21 [ 鶴亀松五郎 ]

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法律って何なんですか、そこに悪意があっても、法律で守られるのですか?余命なんて関係ないでしょ。こんな死に方ないじゃないですか。本気で言ってるんですか?
人の痛みがわからないのですか?

2013/1/27(日) 午後 7:09 [ 刑事罰大賛成 ]

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刑事罰大賛成さん、
「心嚢の刺した針を抜き忘れ」たことが、
この女性の死の一因になってしまったことは、非常に残念ですが、
この男性医師は、忙しい救急外来で懸命に患者さんの治療にあたっていたと思われます。

今回の医療行為や死亡診断に『悪意』があったとは、私は考えませんが、
刑事罰大賛成さんは、『悪意』があったと思われるのですね。

残念な話です…

2013/1/27(日) 午後 8:08 さすらい泌尿器科医

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悪意があるのは「刑事罰大賛成」さんの心の中でしょう。

そもそも末期癌の心タンポナーデが救命に救急搬送されること自体が誤りです。一時的にしろ延命できて良かったでしょう。通常は末期癌患者の終末期や施設の看取り老衰の患者は、救命への搬送適応外です。「救命=ただの延命」になってしまいますから・・・。

「不審な点を見つければ異常死」とか、誤った認識です。法医学学会なんてところが、自分の存在感を出させるために医師法を歪めて解釈したのが間違いの始まりでした。現在は厚労省でさえ、拡大解釈は誤りと認めていますので。

男性元医師さんはともかく、女医さんは本当におめでとうございます!!

2013/1/27(日) 午後 9:49 [ kage ]

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悪意というのは最初から、故意に必要のない手術をして患者に有害事象が起きたなど、特定の場合です。
この患者さんの場合、末期がんによる心タンポナーデに伴う症状の緩和目的の治療ですから(心嚢穿刺はこの場合は必要な処置ととれます)、悪意はありません。もちろん刑事罰には相当しません。
だから現時点で検察も不起訴にしたのでしょう

もう一点、医師法21条の検案して外表に異状があること、心嚢穿刺の穿刺針が残っていたこと、それが外表の異状と認識されるかどうか、検察は医師法21条違反にはあたらないと解釈して不起訴にしています。

2013/1/27(日) 午後 10:21 [ 鶴亀松五郎 ]

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真実を知らない者に何を言われても痛くもかゆくもありません。
この両名に良心の呵責があるとよかったのですが。
たとえ、理不尽な結果になろうとも、
魂は裁きを受けると確信があります。
悪意とは、誠意が無い事です。
私はあなたが残念です。

2013/1/28(月) 午後 6:02 [ 刑事罰大賛成 ]

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検察は医療行為が犯罪に相当するかどうか、通常の手続きとして複数の医師の意見も聞いて今回、不起訴にしたのでしょう。
末期ガンの患者は極めて予後不良で、国際標準的にも、DNR、即ち、延命処置はとりません。
モルヒネ等を処方した緩和療法がメインです。
この患者さんの場合、救急病院に搬送せず、在宅ケアで自宅看取りでも良かったはずです。
仮に病院に運ばれても侵襲的な処置は行わず、看取るだけでも良いのです。
病院の担当医は、善意で症状緩和目的のために心タンポナーデに対して心嚢せん刺を行いました。
検察は予後に影響なしと判断。
検察は大野病院裁判などで、刑事事件化には慎重な姿勢をとっており、それが今回の不起訴決定となったとも言えます。

2013/1/28(月) 午後 9:37 [ 鶴亀松五郎 ]

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私はこの話の「真実」は知りませんが、
刑事罰大賛成さんは、真実を知る(遺族側の)関係者なのでしょうか?

2013/1/29(火) 午後 1:52 さすらい泌尿器科医

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My定義とは。(呆)
グリーフケアが重要なんでしょうけど、こじれきった感情の前には無力な様に感じられてなりません。

話は変わりますが、最近良く感じるのは合理的判断が出来る出来ないの以前にメタな視点を持つ事が出来ない人が増えているということです。(うちの客層が悪いのかもしれません。)昔はあの手この手で何とか説得していましたが、時間を取られる分他の善良な人達にしわ寄せがいくことになってしまうので最近は十分な情報を与えてそれで駄目なら「他所へどうぞ」です。

2013/1/29(火) 午後 3:49 [ rad*o1*09* ]

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乳癌の末期で延命処置は行わず、緩和療法が主体の患者さん。
心肺停止となったら、その段階でお看取りとすべきコースを、なぜ救急病院に搬送したのか。
もともとの主治医は延命処置をしないことを、搬送された病院に診療情報として伝えたのかどうか。
家族もその旨を病院に伝えたのかどうか。
病院の担当医は知っていたのかどうか。

搬送された段階で処置は行わずに、その場でお看取りに、なぜならなかったという理由は?

平穏死、在宅や施設での看取り、ということも言われ始めた時代。
末期がんの患者の在宅診療、在宅看取りも周辺ではありますが、まだまだ一般的ではない。
かと言って、緩和病棟の数も緩和ケア医も少ない状況で、この患者さんのようなケースも通常の救急病院に搬送されるのが現状なのかと・・・・

2013/1/29(火) 午後 4:26 [ 鶴亀松五郎 ]

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限られた情報の中で真偽を見極めるのは極めて困難だと思います。かつては、医療に関することはあまり記事になっていなかったように思います。かつて力を持っていた医師会が隠蔽していたという見方もあるでしょうが・・・そもそも、医療には限界があります。ある手技(ミスを含む)が原因で命を落としたと判定するには十分な審議が必要です。その審議がなされる前に報道されるのが最近の傾向のように思います。一端、「医師に責任あり」という報道がなされると、例えその後の審議で責任がなかったという判断がなされても「医師に責任有」という内容を覆すことはもはや不可能です。何故ならば、「その報道は間違っていた」ということをマスコミがセンセーショナルに書き立てることは皆無だからです。
医療に関する案件は正式な見解が出るまでは報道しないというルールを作って欲しいと思います。その代わり、公式の見解は必ずしかるべきルートで公正な報告をすることが大原則ですが。

2013/1/29(火) 午後 4:53 [ miikiki ]

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もともと、医療は体に針を刺したり、刃物で切ったり、薬(毒)を投与するわけですから、ミスをしたからそれを刑事告訴されたんじゃたまらないですね。遺族の気持ちはわからない訳ではないですが、人間だから間違いもあります、そこも含んで治療だと思いますよ。明らかな医療ミスは、少なくとも民事訴訟で対応するべきでしょうね。
それと、異常死の届出の義務は施設長の判断だったのでは?そしてこの女性医師は上司に報告して、上司は異常死と判断する為に、東北大学に解剖を依頼したんでしょうね。この流れの何処が問題なんでしょうか?一般の会社でも正しい流れだと思いますが。少なくともこの女性医師の存在を新聞が書くのは余りにも無知だし、言いがかりの様な気がします。

2013/1/30(水) 午後 3:35 [ romorom ]

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h ttp://medg.jp/mt/2011/12/vol33721.
html

女性医師の場合の21条違反は無理筋でしょう。なぜこの容疑で送致になったのでしょうね。

異常死ガイドラインは、微妙なライン上にありますので、法医学会をとまでは言えない事も。 各種提言をどう判断するかは、捜査機関及び検察でもありますし。 決定権は司法にありますが。

全件解剖出来る検視局でも作っておく事でしたね。 それに携わる法医学者、専門医、毒物学者、検査技師がいるかどうは、絵空事でもありますが。

厳罰主義も良いですが、ご自身にも適用されてるという事でもありますね。 日本での法律では、刑事事件での真実は裁判所の判断に委ねられていますね。

民事に限定できても、医療専審議の裁判所がどれほど有るかもですが。 関西は大阪地裁に集約するもですが。

2013/1/30(水) 午後 9:27 [ omizo ]

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h ttp://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-19-t1030-7.
pdf

と言うのも出されてはいますが。

2013/1/30(水) 午後 11:13 [ omizo ]


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