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医師当直は時間外労働…割増賃金命じた判決確定
読売新聞 2月13日(水)20時10分配信 奈良県立奈良病院の産婦人科医2人が県を相手取り、夜間・休日の当直勤務に対して割増賃金を支払うよう求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は12日の決定で県側の上告を退けた。 当直は労働基準法上の時間外労働に当たるとして、県に計約1540万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した。 同法は、時間外や休日に労働させた場合、通常より割り増しした賃金を支払うと規定。2人は2004〜05年、各年100回以上の当直をこなしたが、県は「医師の当直は待機時間が多く、時間外勤務に当たらない」として、1回2万円の手当だけ支給していた。 1審・奈良地裁判決は、原告らが当直中に分娩(ぶんべん)の取り扱いや救急医療を行うなど、勤務時間の4分の1は通常業務に従事し、待機時間も呼び出しに応じられるよう準備していたなどとして、県には割増賃金を支払う義務があると指摘。2審・大阪高裁も支持していた。 奈良県の敗訴確定=当直医の割増賃金訴訟―最高裁 時事通信 2月13日(水)16時34分配信 奈良県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人が、宿日直勤務を時間外労働と認めないのは違法として、割増賃金の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は12日付で、奈良県の上告を受理しない決定をした。県に約1540万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。 一、二審判決によると、2人は2004〜05年、それぞれ約210回、宿直と日直を継続する宿日直勤務をした。県は、宿日直は時間外労働ではなく、割増賃金を払わなくていい「断続的労働」に当たるとして、1回当たり2万円の手当てのみを支給していた。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130213-00000105-jij-soci&pos=2 今までが異常だっただけなのですが、救急や小児科など他の過酷な医療現場も含め、 『当直が時間外労働』なのは当然となるかもしれません。 |
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当然のことです。奈良県がおかしい。
2013/2/14(木) 午後 6:33 [ 軽度外傷性脳損 患者・家族会 ]
未払い賃金請求訴訟はどうですかって弁護士事務所からの営業攻勢がはじまりそう。
2013/2/15(金) 午前 9:53 [ rad*o1*09* ]