うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

医療崩壊

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 医療事故の原因究明と再発防止に取り組む第三者機関「医療事故調」の設置が18日、決まった。関連規定を盛り込んだ医療・介護総合推進法が同日成立した。新たな事故調査制度は2015年10月に始まる。
 同法は全国の医療機関に対し、診療行為に関連して患者が予期せず死亡した場合、第三者機関「医療事故調査・支援センター」に報告するよう義務付けた。医療機関は院内で原因究明のための調査を行い、結果を同機関に報告し、遺族にも説明する。
 遺族から依頼があれば、第三者機関が独自調査を実施することもできる。同機関は他に、院内調査の支援や、再発防止のための啓発活動を行う。
 事故調査制度のより詳しい仕組みは今後、厚生労働省令で定める。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140618-00000076-jij-pol

いろいろありましたが、来年10月から開始となるようです。

細かい運用面の話はこれからですし、
資金も人材も不足してますので、やっと2例目の最終報告書ができた「消費者事故調」並みの
報告スピードになるかと思われます。
裁判所の判決の後に報告書が出てもね…)

成立直前に「死産」が盛り込まれたという噂もありますし、
産科や救急などを破滅させない制度になることを願ってます。


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>詳しい仕組みは今後、厚生労働省令で定める。
天下り先の確保と省益の拡大以外には役に立たないものになるでしょう。
リンク先の記事を見ると厚労省は産科をいい鴨としか考えていないか、産科をいじめ抜きたいのかどちらかとしか思えません。
自分はその様な現場から粛々と身を引いて自己防衛に徹するのみです。

2014/6/18(水) 午後 1:36 [ rad*o1*09* ]

患者ならば、医療リスクの中で起きたものとそうではなくて、故意に起きてしまった医療事故が一緒に扱われているところが、困っているわけです。たぶん医師や医療業界側も同じことだと思います。
今の現状では、後者の医療行為として法律上違反行為は、全ての知るべき人が知らないところで、もみ消しになっている現状が少なくありません。
後者の中には、いわゆる検査や手術の取り違えや虐待、故意によるこの前も東京の大学からの内部告発でわかりましたが、禁止されている医療行為が患者に説明なくて使われて亡くなったり、病気をひどくなってしまった場合などと前者と同じように扱われています。後者は、事故ではすまない事件になるケースもあるわけです。
前者と後者をきちんと区別していこうとする動きならば、私は、賛成です。
前者の医療リスクは、誰にでも起きるトラブルであり、仕方がない事です。こちらは、患者側にわかりやすく、これからも指導して行く必要なことだと思います。
しかし、後者の事故や事件に繋がることは、人為的な許されてはいけない事も中には含まれているわけで、患者は、それを恐れているわけです。

2014/6/18(水) 午後 11:18 hanagoat

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はなこさん、「検査や手術の取り違え」は『故意』の方には入れて欲しくないですけどね…

>禁止されている医療行為が患者に説明なくて使われて亡くなった
ケースなどに厳しく対応することには、まったく同意です。

2014/6/19(木) 午後 5:07 さすらい泌尿器科医

無くせる現在できる努力をして起きた事故ならば、前者でしょう。しかし、検査の判例は、あったかわからないので、でも、医療体制をまだ昔ながらのやり方で、何も体制を整えていなかったこの前の兵庫県の市民病院の1人でやっているし、30年トラブルが無いから、他の病院のような管理はして来なかったです。の釈明は、許されるでしょうか?人為的な故意に近く第3者がきちんと入って見直しが必要なのでは?と思います。
人違いは、誰もがある間違いですが。どの職場でも許されるようで、許されないのが、人違いなのです。
実際にはありますから、前者に近いですが、亡くなったり後遺症などが出た場合は、後者ですね。これは、以前とある大学病院で起きており、東京高裁の判例も出ていますから。検討の余地が無いから前者になるのは、かなり難しいですね。1度判例があるものは、前者になることは、ほとんどありません。違う名前で呼ばれて違いますという患者の責任もあるとは思いますが…。全身麻酔の手術や本人がいない検体などの管理体制は、患者の自己責任とは絶対になりませんから、注意が必要ですね。

2014/6/19(木) 午後 9:23 hanagoat

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お久しぶりです 医療事故調 拙ブログで取り上げました 先生のブログのURLを張らせていただきました 事後になりましたが、、

2014/6/20(金) 午前 0:24 [ bel**14b*989 ]

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bel**14b*989さん、ブログ記事拝見しました。

>われわれパイロットからすれば、航空事故再発防止の目的で行われる事故調査の内容がそのまま、当事者パイロットの刑事裁判に証拠として採用され、自責の念でうっかりしたことを証言すると重罰が科せられるという恐れがあります。

結局は、医療事故調も同じようなものとなりそうです…
責任追及が待っている限り、再圧防止効果は限定されますよね…

2014/6/23(月) 午後 4:12 さすらい泌尿器科医


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