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2月25日の「医療事故調査」検討会は、かなり紛糾したそうです。 厚労省案では、調査結果の遺族への説明について「口頭または書面、もしくはその双方」と3つを挙げ、医療機関が「適切な方法で行う」と提示した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150226-00000082-san-soci案について、事故遺族側の委員は「『適切な方法』では抽象的だ。報告書を交付したうえで口頭での説明が必要。遺族の希望に添うことが担保されるべきだ」と、報告書提供の義務化を主張。一方、医療団体側の委員からは「遺族が要求すれば出さなければならないという義務を含むものには反対だ」と譲らなかった。 「遺族が納得する形で説明するよう努める」とされた通知案についても「最悪な事態が起こった際、納得してもらうのは難しい」などの意見が出されたほか、第三者機関への届け出の条件となる「予期せぬ死亡」の範囲も意見集約が図れなかった。 m3の橋本さんの記事もご参照下さい。 具体的には、資料の最終ページにありますが、 平井先生のコメント付きで引用させて頂きます。 ●遺族への説明については,口頭(説明内容をカルテに記載)又は書面(報告書又は説明用の資料)若しくはその双方の適切な方法により行う(← 重要点:「管理者が判断する」が削除されている)。 ●調査の目的・結果について,遺族が納得する形で説明するよう努めなければならない。(←重要点:「結果」が挿入され,遺族が納得する「形」で説明することが求められる)つまり、この案のままなら、 遺族が事故調査報告書を要求すれば(=口頭説明で納得しなければ)、病院サイドはそれに応じなければならないのです。そして、その報告書を使って民事・刑事訴訟を起こすかどうかは、ご遺族の気分次第です…昨年、医療法が改正された時点で、こうなる運命だったのかもしれませんが…orz 塩崎恭久厚生労働相は27日の閣議後の記者会見で、10月にスタートする医療事故調査制度(事故調)について、「双方が納得いく形で行われることが大事」と述べ、医療者側と遺族側がきちんと合意した上で、制度の運用方法が決まることに期待感を示した。【松村秀士】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150227-00000003-cbn-soci医療事故調をめぐっては、25日に開かれた「医療事故調査制度の施行に係る検討会」(座長=山本和彦・一橋大大学院教授)の会合で、当初、省令案などの取りまとめを予定していたが、院内調査の結果を遺族に説明する際に「原則的に書面を手渡す」とするかどうかなどで委員の意見が分かれたことなどから、意見集約を見送っている。 厚労省は現在、同検討会の山本座長と取りまとめ案を作成しており、その案を委員に示して調整を図り、検討会としての取りまとめにしたい考えだ。これについて塩崎厚労相は、「(委員には)合意点を精力的に探っていただきたい」と述べた。 一番上の記事にあるように、 「最悪な事態が起こった際、納得してもらうのは難しい」と私も思います。 ただし、遺族側の意見が通って「報告書の発行が義務化」されれば、 平井先生も指摘しているように、 医療者は事故調査に積極的に協力しなくなりますし、 リスクのある治療を避ける風潮は、今よりも一層深刻化するでしょう。 失敗経験を共有できなくなるのが、医療安全に如何に悪影響を及ぼし、 多くの患者さんに悪影響や危険を及ぼすか… 塩崎大臣には是非理解して欲しいものですが… 一番影響が大きいのは、もちろん救急医療です…
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日経メディカルの記事(http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/201502/540928.html)によると
>「報告書は遺族への説明の際に見せるだけでなく、遺族が要求したら渡すという点も担保すべき」(患者の視点で医療安全を考える連絡協議会代表の永井裕之氏)という意見と、「遺族に報告書を渡す義務を含むのであれば絶対に反対」(中村・平井・田邉法律事務所弁護士の田邉昇氏)との意見が対立した。(引用終わり)
との事ですが、探してみたけれど弁護士の反対理由がわかりません。どんな理路で反対なのでしょうか?うろうろ先生ご存知ですか?
2015/3/3(火) 午後 2:59 [ rad*o1*09* ]
元々は、医療事故を調査分析することで、ヒューマンエラーも含め再発防止
を進めていくというための医療事故調査報告なんですけど。
結局は無知な大臣の一言で、意味のない制度に変わってしまうんでしょうね。
医療安全にどう影響するのか、ちょっと考えたらわかるだろうに。
そもそも、患者サイドが参加すること事態(アドバイザー程度ならいいが)、変じゃないかと思います。
2015/3/4(水) 午前 9:32 [ ひさ ]
rad*o1*09*さん、弁護士資格があれば、誰の弁護でもできるはずですが、
鈴木利廣氏や貞友義典氏のような患者側弁護士と、
井上清成氏のような、医療者側弁護士に大別されます。
それぞれ、依頼者の利益の為に動いているのですが、
医療者側の弁護士さんは、日本の医療が悪い方向に行かないように
頑張ってくれているのです。
>調査に協力すると,その情報が外部の手に渡り,そのことによって,責任追及がなされることにつながる事態が一般に理解されることとなると,(院内での)事故調査に積極的に協力する者がいなくなってしまうことが危惧されます。
そうなると,余計に医療安全が図れないことになり,その結果として,多くの患者にその弊害が及ぶということが理解されていないように感じられます。
と理解してくれているのです。
2015/3/4(水) 午後 1:37
ひささん、遺族団体や患者側弁護士も一方の当事者ですから、
完全に排除するのは難しいと私は思います。
人選はもう少し考えて欲しいものですが…
2015/3/4(水) 午後 1:41
うろうろ先生ありがとうございます。航空機の事故調査と同様に本来の目的である同様の事故を再発させないための主張なのですね。まともすぎて泣けてきます。
個人的には事故懲罰査問委員会が制度化される前に引退できればと思っています。
2015/3/4(水) 午後 5:59 [ rad*o1*09* ]