|
10月から始まる「医療事故調査制度」について、厚生労働省の検討会は20日、医療事故の定義や調査事項などについて取りまとめた運用指針を公表した。焦点となっていた、病院が行う院内調査報告書の遺族提供については「遺族が希望する方法で説明するよう努めなければならない」との表現にとどめ、委員から大筋で合意を得た。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150321-00000100-san-soci指針によると、調査の対象となるのは、医療機関の管理者が(1)医療従事者から患者側に対し、事前に死亡が予期されることを説明していたと認める(2)死亡の予期を文書などに記録していたと認める(3)医療従事者への聞き取りで、死亡が予期されていたと認める−のいずれにも該当しない死亡事例。医療機関は事故原因などについて院内調査し、民間の第三者機関に報告書を提出、調査結果を遺族に説明する。 調査結果の報告書には可能であれば再発防止策も盛り込む。遺族への説明は「口頭か書面、あるいはその双方の適切な方法」で、医療機関の管理者が判断する。第三者機関は、遺族や医療機関から依頼があれば再調査を行い、双方に報告書を渡す。 取りまとめを受け、厚労省は国民の意見を聞いた上で、4月にも運用指針となる省令と通知を決定。第三者機関の公募も始める。 われわれ現場の人間としては、 「医療事故調査制度」のお世話にならないように自衛するしかないでしょうね。 「第三者機関」に天下る厚生労働省の方々も、働かずに給料を貰えるに越したことはないでしょうし… |
全体表示
[ リスト ]



「遺族が希望する方法で説明するよう努めなければならない」
こんな文言あっても役に立ちませんよ。
「説明側が努力したかどうか」の判定を 遺族がするんでしょ。
説明内容が気に入らない限り「努めてない」と言い張るだけでしょうに。
2015/3/27(金) 午後 2:56 [ 感情的な医者 ]
あなた方は医師である前に人間です。償いたいという気持ちがないから、刑事罰という責任から逃げたいのでしょうね。
2015/3/28(土) 午後 1:34 [ もちもちサンド ]
↑馬や鹿の耳に念仏とは思いますが・・・。日本国憲法第38条って知ってる?
2015/3/31(火) 午後 6:01 [ rad*o1*09* ]
もちもちサンドさん、普通に働いてる限り刑事訴訟には縁遠い
一般の方々にはなかなかご理解しずらいとは思われます。
医療者が刑事罰を受けると、もれなく数か月以上の医業停止がついてきます。
そして、多くの医療者のキャリアはそこで終わってしまうのです…
『償いたいという気持ち』があっても、
自らのキャリアや生活とは引き換えには出来ないのが普通だと、
私は考えます。
2015/3/31(火) 午後 6:31
>償いたいという気持ちがないから、刑事罰という責任から逃げたいのでしょうね。
人権を法で守る、という意味が分かってない人に刑事罰の意味を説かれてもねぇ。 医療事故調査は「償い」のためにあるんじゃない、ってこと、理解できないだろうな。 刑事罰を受けて償うって発想も、おかしいんだが。
2015/4/6(月) 午後 7:33 [ 感情的な医者 ]