うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

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 東京地裁は14日、禁錮1年、執行猶予3年(求刑・禁錮1年)の判決を言い渡した。

 大野勝則裁判長は、「初歩的な過失で責任は重いが、被害者や遺族に謝罪している」と述べた。

 判決では、飯高被告は同病院の研修医だった昨年4月16日、足の痛みで検査入院した女性(当時78歳)の脊髄の造影検査を行った際、重い副作用の恐れから脊髄への投与が禁止されている造影剤「ウログラフイン」を誤って注射し、女性を急性呼吸不全で死亡させた。

 判決後の記者会見で女性の長男(52)は「本当に反省しているのか疑問。病院は事故の責任をとって安全管理体制を構築してほしい」と話した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150714-00050122-yom-soci

予想通りではありますが、残念な判決です…


m3の記事が詳しいですが、相変わらず、ご遺族は
「本当に反省しているなら、医師としての仕事は一切やらない、医療に従事しないでもらいたいと訴えた。ただ、今でも大学病院で研究職をしている。反省しているなら、医師免許を返上して、医療の現場からは離れてもらいたい」(次男)
http://www.m3.com/news/iryoishin/339845

などと言ってるそうです…


このように、単純過失で個人への責任追及をしても、
システムエラーの改善にはつながらず、同じような事故は続いています。

怒りに燃えるご遺族が、そのことを理解できないのは仕方がありませんが、
裁判官がそれに迎合し、厳しい判決を出すようでは困りますけどね…

私は、こういう辛い経験をした医師は、より慎重に勉強熱心になって戻ってくると思いますので、
(医業停止が明けてからの)彼女の今後の医師としての未来を、応援させていただきます。


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ちなみに、首ひねり事件求刑は同じく禁錮1年だそうです…
嘆息が出ます…

閉じる コメント(6)

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指導医がいたにもかかわらず、この病院でははじめての検査であった後期研修医の単独検査、医師免許を取ったばかりの初期研修医2名が補助についただけ。
検査室のナースも検査につかず、検査に必要な薬の払い出しに薬剤師は関与していない、放射線科技士も気づかなかった。
思い込みによる誤投薬が起きやすい状況にあり、事故が起きるまで、エラーを未然に防ぐシステムは存在しなかったのです。
亡くなった患者は1名ですが、過去に2名の死亡事故となった整形外科医の判決と同じ量刑というのは、いかがなものでしょうか?

2015/7/17(金) 午前 6:44 [ 鶴亀松五郎 ]

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いい年をした長男次男の言葉で、遺族のレベルがわかりますね。
次は民事でいくら要求するのでしょうか?

2015/7/17(金) 午前 8:50 [ ひさ ]

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ひささん、民事についてはこんな感じだそうです。どうなりますかね?
(上記、m3の記事からです)

>なお、本事案については、並行して損害賠償に関する話し合いも進められている。遺族側の弁護士によると、今年5月に、国立国際医療研究センター病院と整形外科医本人に対し、連帯して賠償するよう求め、7月13日に病院から回答が来たという。「責任があること自体には争いはない。ただ、賠償額には、数千万円の隔たりがある。今後、遺族と協議しながら、話し合いを進める」(遺族側の弁護士)。事故原因と再発防止策、謝罪について納得できる回答が得られれば、賠償額については交渉の余地はあるとしている。

2015/7/17(金) 午後 0:25 さすらい泌尿器科医

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「本当に反省している」という気持ちを証明するためには、
この事件の経緯を手記として出版すればいいんじゃないですかね?

日本の司法では、特に少年法の観点からは、それで更生してるとみなされるようですよ。

2015/7/18(土) 午後 9:56 [ 全力中年 ]

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裁判記録は、結審、判決後に裁判所で閲覧できるので、経緯の出版は不要かと。
また医師の守秘義務も医師法にあり、当該医師からの一般向け公表も困難でしょう。

2015/7/26(日) 午後 1:23 [ 鶴亀松五郎 ]

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国立国際医療研究センターの泌尿器科医師の投稿です。(指導医クラス)
http://medg.jp/mt/?p=6019
http://medg.jp/mt/?p=6021

>過誤に対して単純に業務上過失致死もしくは傷害罪を適用したとしても、これは医療過誤の防止にはならない。

私もそう思いますが、ご遺族や裁判官にはなかなか通じない話です…

2015/8/7(金) 午後 2:12 さすらい泌尿器科医


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