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この話の続報です。 9日の裁判で姫川被告は「認めます」と、消え入りそうな声で起訴内容を認めました。一方、検察側は冒頭陳述で「過去にも幼児が死亡する事故が発生していたが、医師などに施術の安全性を確認しなかった」と主張しました。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150609-00000062-jnn-soci裁判後、遺族は「罪を軽くしようと反省のポーズをしているだけだ」と批判しました。 当初、体を揺さぶることで血行が良くなるなど、良い影響が出ると主張し、死亡との因果関係を否定していたが、9日の裁判では、一転、起訴事実を全面的に認めた。 また、遺族に対して、「危険な行為とわかっていた」と謝罪文を出したことや、賠償する姿勢を明らかにした。http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00294370.html まあ、本当に「危険な行為とわかっていた」のなら、 せめて、2013年2月に新潟で死亡事故を起こした時点で止めれば良かったのですがね… (新潟の事件は、つい先日検察審査会で「起訴相当」と議決されたそうです) 書類送検までされたのに反省せず、 その後も、素人知識で多くの子供を危険にさらし続け、高額の報酬を得ていたことは 決して許されることではないと、私は考えます。 何度でも言いますが、できれば殺人か傷害致死で裁いて欲しいものですね…
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訴えによると、男性は2013年4月、十二指腸がんで入院。手術後、腹部の激しい痛みを訴え、コンピューター断層撮影(CT)を実施したところ、撮影中に心肺停止状態となった。男性はAEDの使用で約15分後に蘇生したが、現在も意識が戻っていない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150602-00000003-khks-soci男性側は「病院は男性の心肺停止後、別の蘇生法を試すなどしていた。AEDを直ちに使用していれば、植物状態になるのを避けられた可能性が高い」と主張している。 なかなか厳しい状況のように思われますが、男性の回復をお祈りします。m(__)m 病院は男性の心肺停止後、別の蘇生法を試すなどしていた。AEDを直ちに使用していれば、植物状態になるのを避けられた可能性が高い他のソースがないので、この『別の蘇生法』の詳細は不明ですし、男性の元々の病状も不明ですが、まさか、『心臓マッサージ(胸骨圧迫)よりも、AEDを直ちに使用しろ』と主張してはいませんよね? 急変が起きたのは病院内ですが、CT室には普通はAEDは置かれてませんし、狭くて大勢入れないので、 心肺蘇生は病室に戻るか、救急室に移って行なうのが普通です。 医師、看護師や放射線技師などの医療者が、 突然のことに動揺して立ち尽くして何もしなかったのだとしたら、 相応の賠償金は仕方がないと思いますが、 胸骨圧迫などのCPRは行なったのに、『AEDを直ちに使用しなかったのは、病院側の過失だ』 と訴えられるのは、私は納得できません。 ただ、こういう訴訟が頻発するのは、 ガイドラインの文章が良くなく、誤解を生んでいるからかもしれません。 というのも、 「JRC(日本版)ガイドライン2010(確定版) 第2章 成人の二次救命処置(ALS)」の3ページ目に、 ・心室細動/無脈性心室頻拍(VF/無脈性VT)が続く場合は、電気ショックを繰り返す必要があり、薬物投与や気道確保を行うとしても電気ショックを遅らせてはならない。http://www.qqzaidan.jp/pdf_5/guideline2_ALS_kakutei.pdf と書いてあります。 その前後には、胸骨圧迫の重要性が書いてあるのですが、 患者側弁護士や遺族は、ここだけを抜き取って、 「VFや無脈性VTでは、何よりも優先して電気ショックをやらなければいけない。AEDを直ちに使用しなかったのは病院側の過失だ」と考えて訴訟を起こすのかもしれません…また、「アメリカ心臓協会 心肺蘇生と救急心血管治療のためのガイドライン 2010」の10ページ目にも、 モニター中の患者がVFを起こした場合、VFからショック実施までの時間は3分未満でなければならず、除細動器を準備する間にCPRを行うべきである。http://eccjapan.heart.org/pdf/ECC_Guidelines_Highlights_2010JP.pdf という文章があり、「AEDを直ちに使用しなかったのは病院側の過失だ」 との主張の根拠になっている可能性があります。 |
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坂総合病院(塩釜市)に入院中だった宮城県利府町の男性=当時(75)=が遷延性意識障害(植物状態)になり死亡したのは、病院が男性の身体拘束を解いたために呼吸器を外してしまったからだとして、遺族3人が11日、病院を運営する宮城厚生協会(多賀城市)に2000万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150512-00000002-khks-soci訴えによると、男性は昨年2月上旬、靴擦れによって左足親指が壊死(えし)したため入院。治療中に感染症にかかって呼吸器が必要となったが、呼吸器が外れ、約4カ月間の植物状態を経てことし2月、心拍低下などで死亡した。 男性の両手には当初、拘束用ミトンが付けられていたが、病院が拘束を解除。男性が自分で呼吸器を外したとみられる。 遺族側は「病院は当時、『いつまでも拘束するのはかわいそうだった』と説明したが、生命維持に必要な呼吸器は厳格に管理すべきだ」と主張している。 宮城厚生協会は「訴状が届いていないのでコメントできない」と話した。 まずは、お亡くなりになった男性のご冥福をお祈りします。m(__)m 病院が拘束を解除。男性が自分で呼吸器を外したとみられる。病院は当時、『いつまでも拘束するのはかわいそうだった』と説明した他の情報は無いようですが、この坂総合病院は『身体抑制率を下げる』ことに熱心なようです。そういう方針のせいかどうかは不明ですが、 身体拘束を解除するにあたっての、ご家族への説明と同意が不足してたのでしょうね… (家族にまったく説明せずに、拘束解除したのかも?) |
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厚生労働省は30日、東京女子医大病院と群馬大学病院に対し、特定機能病院の承認を取り消す処分を決めた。両病院では医療の内容だけでなく、その後の調査報告書作成や遺族説明をめぐっても対応が迷走。病院側の内向きな姿勢が遺族の不信感を増幅させた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150501-00000097-san-sociまあ、確かにお粗末な対応でしたので、仕方がないのでしょうね。 ただ、マスコミ報道やご遺族の意向に翻弄され過ぎのように、私には思えますが…
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