うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

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<豚インフル>米国とメキシコで遺伝子構造が一致
4月25日12時19分配信 毎日新聞

 【ジュネーブ澤田克己、メキシコ市・庭田学】米国とメキシコで豚インフルエンザへの集団感染が起きたとみられる問題で、世界保健機関(WHO)は24日、両国の患者から採取されたウイルスの遺伝子構造が一致したことを明らかにした。ロイター通信が伝えた。両国での流行が関連したものであることを示唆するもので、WHOは、感染拡大への懸念を強めている。また、米疾病対策センター(CDC)は同日、米国内での感染は、H1N1型の豚インフルエンザで、人から人への感染と断定した。

 WHOやメキシコ政府によると、メキシコ国内で豚インフルエンザが原因で死亡したと確認されたのは同日までに20人、豚インフルエンザで死亡した疑いがある人は48人の計68人、感染者数は1004人に上ったとしている。

 また、米カリフォルニア州で1人増えて6人、テキサス州で2人の計8人が感染した。

 WHO報道官はロイター通信に、メキシコ人患者から採取した18人のウイルス中12人分が米国のウイルスと同じ遺伝子構造だったと語った。WHOは25日にも、インフルエンザ対策のための緊急委員会を招集する。

 AP通信によると、米国で見つかったのは、人と鳥、豚のインフルエンザ・ウイルスが混ざった遺伝子構造を持つ新たなタイプ。

 また、メキシコのコルドバ保健相は24日記者会見し、同国で発生しているインフルエンザのウイルスは、豚が起源のH1N1型であると発表した。

 H1N1型は米カリフォルニア州などで確認された豚インフルエンザと同じ型。

 同保健相は「米国もメキシコも豚と接触して感染したのではなく、人から人へ感染した」と説明している。

 ◇ことば・豚インフルエンザ

 豚の間で流行するインフルエンザ。1930年に米アイオワ州で初めて見つかった。A型インフルエンザの一種で、H1N1型が中心。通常は人には感染せず、養豚農家など接触機会の多い場合にまれに感染する。76、88年に米国で小規模な流行が報告され、死者も出ている。

 ◇ことば・パンデミック(大流行)・フェーズ

 WHOは、動物由来で人から人に感染する新型インフルエンザの大流行への警戒度を6段階で示している。現在は動物から人への感染はあるが、人から人への感染は非常にまれな「フェーズ3」。新型インフルエンザが発生すると「フェーズ4」になり、世界的な大流行状態は「フェーズ6」となる。
医療崩壊している日本で流行したら、非常に深刻な事態になるかもしれません…

A型インフルエンザの一種で、H1N1型が中心。

当り前ですが、鳥インフルエンザ(H5N1型)とは違いますし、
新型インフルエンザ用のプレパンデミックワクチンは効果がないはずです。

厚労省などは対応に追われていますが、
どうなってしまうか心配です…

といっても、われわれが騒いでも仕方がありません…

看護師2万人が過労死予備軍=疲労感強い20代、事故不安も−看護協会
4月24日20時44分配信 時事通信

 過労死レベルに相当する勤務状態にある看護師は全国で2万人程度いるとみられることが24日、日本看護協会の勤務実態調査で分かった。特に20代で疲労感が強く、疲れている人ほど医療事故に対する不安が大きかった。同協会は、残業時間の削減や、疲労が蓄積しにくい勤務体制の構築など、待遇改善に向け取り組みを進める方針。
 調査は、看護師の過労死を認定する判決が相次いだことを受け緊急実施。昨年11月から今年1月にかけ、無作為に抽出した病院勤務看護師1万人に調査票を送り、3010人が回答した。 

「過労死の危険ある」看護師2万人、時間外が月60時間超
4月24日20時41分配信 読売新聞

 深夜勤をこなしながら、月60時間超の時間外労働をする「過労死の危険のある看護師」が推計約2万人に上ることが、日本看護協会の調査で分かった。 特に、仕事を始めたばかりの20歳代の時間外労働が長い傾向にあるという。

 調査は昨年11月〜今年1月に実施。3010人の看護師から回答を得た。

 交代制勤務をしながら、時間外労働が月60時間超に上る看護師は、全体の2・46%。厚生労働省の調査で、看護師の総数が約80万人となっていることから、約2万人の看護師が過労死の危険があると推計した。時間外労働があると回答したのは2572人で、平均23・4時間。年代別にみると、20歳代が平均25・9時間と最も長かった。

 また、時間外労働のうち、残業代などの手当が支払われたのは平均7・9時間分に過ぎず、サービス残業が横行している状況が浮き彫りになった。

 過労死は通常、「月80時間超の時間外労働が続いている」ことなどが認定基準となっている。しかし、昨年10月の大阪高裁判決は、くも膜下出血で死亡した看護師(当時25歳)について、時間外労働が月60時間以下でも、日勤と深夜勤を繰り返していたことを理由に過労死を認めている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090424-00000909-yom-soci
看護師さん達の過重労働・サービス残業の多さは、私も身近で目の当たりにしています。

交代制勤務をしながら、時間外労働が月60時間超に上る看護師は、全体の2・46%。

実際はもっと多いと思いますし、
3交替制での「日勤→深夜勤」などの過酷なシフトや、2交替制での仮眠時間が取れない事は
数字以上に身体に負担がかかるはずです。

こういう過酷な労働実態が放置されている最大の原因は(医師と同じですが…)

サービス残業が横行している状況が浮き彫りになった。

ことです。
1日で8時間を超える分の残業(時間外労働)
・8時間を超える普通の残業・・・25%増し
・午後10時から朝5時までの深夜残業・・・50%増し
・休日労働の場合・・・35%増し
などを下回っていると労働基準法違反になります。

残業代がきちんと支払われていれば、事業主は(看護師の)人数を増やして残業代を減らそうと考えます。

看護協会の報道資料(PDF)にも、
4.未払い残業の実態
時間外勤務(月平均23.4時間)のうち、「申告している」時間数は8.3時間である。
これは実際に行った時間外勤務の約4割で、時間外勤務手当が支払われていない
未払い残業(いわゆる「サービス残業」)があることが示唆された【看護職員調査】。

未払い残業の問題については、「前残業」「院内研修」「持ち帰り仕事」などを、
看護職員が「時間外勤務として申告」しない、または「病院が時間外勤務として扱っていない」ため、
手当てが支払われないという問題があります。
そして、最後に
6.看護管理者の悩みは深い
看護管理者が労働時間管理に課題があると考える場合、その原因を3つまで挙げてもらうと、
トップは「長年の慣例・習慣」【看護管理者調査】(図6)。
以下、「職員定数を増やすことができない」「欠員のまま充足されない」と続く。
労働時間管理において、深刻なのは「職員定数を増やすことができない」
「欠員のまま充足されない」という、人員の問題です。
「人件費の抑制方針」も含めて多分に病院経営の問題であり、
看護部門の努力だけでは対応しきれない大きな課題です。
背景には医療政策・医療保険財政などの問題があり、病院個別の努力では限界があるのも事実です。
仰る通り、労働時間管理においての最大の課題は、人員の問題です。

人数が多いほど良好な労働環境となるのは当然です。

人件費の抑制方針」も含めて多分に病院経営の問題であり…

「だから医療費を増やすべき!」とは何故か言わないのですよね…

昔から看護協会は厚労省べったりですから、仕方がないのでしょうが…

こんな役立たずの上層部はほっといて、

現場の看護師さんも「サービス残業根絶」に立ち上がりましょう!

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コメントの返信が滞っててすいません…m(__)m

一昨日(4月23日)に35万アクセスを突破しました!
だいたい2ヶ月で5万アクセスペースですね。(笑)

162人もの方にファン登録いただき、感謝に耐えません。
もちろん、Yahoo!ブログを持ってない方のアクセスが圧倒的です。

今は、Yahoo!のブログランキングに引っかかっていますね。
(97位!(笑))

最近は少しは過重労働の是正につながりそうな良いニュースもありましたが、
相変わらず厳しいニュースが多いです…

今後とも宜しくお願いします。m(__)m
搬送先確保を義務づけ 法改正
04月24日 17時32分 NHKニュース

救急患者が医療機関から受け入れを断られるケースが相次いでいることを受けて、患者の容態に応じた搬送先の候補を地域ごとに決めておくことなどを義務づけた改正消防法が、24日の参議院本会議で可決・成立しました。

これまでの消防法では患者の搬送や受け入れの方法が定められておらず、救急患者が受け入れを断られるケースが相次いでいる問題を受けて、搬送時のルール作りの必要性が指摘されていました。こうしたルール作りを都道府県ごとに義務づけた改正消防法が、24日の参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。具体的には、各都道府県に消防や医療関係者などからなる協議会を設け、患者の容体や地域の医療機関の数に応じて搬送先の候補をあらかじめ決めておき、公表することが義務づけられます。すぐに搬送先が決まらない場合でも、必ず患者を受け入れる医療機関を決めておいたり、搬送先を調整する専門のコーディネーターを配置したりすることも求めています。この法律は年内に施行される予定で、総務省消防庁はガイドラインを示すなどしてルール作りを支援することにしています。今回の改正について、救急医療に詳しい杏林大学医学部の島崎修次教授は「搬送や受け入れに関するルールを法的な枠組みの中できちんと決めることになり、大きな意義があると思う。受け入れ拒否などの問題の解消につながると期待している」と話しています。
http://www3.nhk.or.jp/news/t10015607901000.html

昨年末の、
急患たらい回し防げ、地域の体制作り義務付けへ…消防庁
から始まった騒動ですが、ついに法改正されました。
しかも、全会一致だそうで…

患者の容体や地域の医療機関の数に応じて搬送先の候補をあらかじめ決めておき、公表することが義務づけられます。

いくら「搬送先の候補を決めておいても」同時に2件、3件と重なったら『受け入れは不可能』となるのですが…

どうしても理解できないみたいですね。
今後は救急隊は『必ず患者を受け入れる医療機関』に
患者さんを押し付ければ良いのですから楽になりますね。

受け入れた後に何かあれば、すべて医療機関や医師の責任に出来ますからね…

救急隊バッシング報道も無くなることでしょう…

何度でも言いますが、
救急医療とは患者さんを病院に運び込めば終わりではありません。

過重労働と訴訟リスクに脅かされている救急医療問題としっかりと向き合わず、こんな戦略無き戦術を続けても『受け入れ不能』は解消しません。

救急科医師の当直回数は平均の2倍
療養病床削減は救急医療を圧迫
勤務医の疲弊、患者にも原因
などの記事もご覧下さい。

杏林大学医学部の島崎修次教授は「搬送や受け入れに関するルールを法的な枠組みの中できちんと決めることになり、大きな意義があると思う。受け入れ拒否などの問題の解消につながると期待している」と話しています。

先日の記事、救急医療の崩壊は医療費抑制が原因とは、大分違う発言のような気がしますが…

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