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一部無罪を破棄、差し戻し=9人死傷の居眠り事故−最高裁
7月16日17時37分配信 時事通信 京都府宇治市の京滋バイパスで2006年、居眠り運転のタンクローリーが渋滞の車列に突っ込み9人が死傷した事故で、労働基準法違反(時間外労働)などの罪に問われた石油運送会社「近若石油」会長の国松英文被告(66)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は16日、一部無罪とした二審判決を破棄、審理を大阪高裁に差し戻した。 一審京都地裁はすべての罪を認定して懲役1年2月としたが、二審大阪高裁は労基法違反罪の一部を無罪として懲役1年に減刑していた。 判決で同小法廷は、週40時間の法定労働時間を定める労基法の規定について、「月130時間までの時間外労働を認める労使協定がある場合は、協定を超えた部分が違法になる」との初判断を示した。 厳しい判決ですね… 石原都知事なんかはどうでしょうか?(爆)
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2009年07月16日
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<インドネシア看護師候補>「寒すぎて」初の帰国…青森赴任
日本人だって、環境や気候が合わなくて仕事を辞める人は居ますよね…7月16日15時1分配信 毎日新聞 【ジャカルタ井田純】2国間の経済連携協定(EPA)に基づき、昨年初めて日本に派遣されたインドネシア人看護師候補者から、初の脱落者が出ていたことが分かった。青森県八戸市の病院で働いていたヌルル・フダさん(26)は、現地の気候が体に合わず9カ月で帰国を余儀なくされたが、「周囲の日本人はいつもやさしい言葉をかけてくれた。今も感謝している」と日本での生活を振り返っている。 昨年8月、他の候補者とともにインドネシアをたったヌルルさんは、2月まで東京で研修を受けた。子供のころから気温が下がると鼻炎などを起こしていたが、「研修中は体調に問題はなかった」と話す。しかし、八戸に赴任した後、頭痛や顔や全身の皮膚が腫れる症状が出るようになったという。 インドネシアの中でも高温多湿なスマトラ島中部出身のヌルルさんにとって、冬の八戸は「想像をはるかに超えた寒さ」で、徒歩5分の通勤さえ「寒くて気を失いそうになった」。薬の処方も受けたが症状は改善せず、週に3〜4日しか出勤できない状態が続き、「このままでは周囲に迷惑をかける」と帰国を決断。契約を取り消し、5月初めに自費で故郷に戻った。 現在は地元の看護学校で講師として働く。夫を残しての日本行きだったが、帰国後、初めての子供も授かった。ヌルルさんは「東京や青森、美しい日本の景色を懐かしく思い出す」と振り返り、「外国で、特に日本で働くのは昔からの夢だった。自分には勤まらなかったが、すばらしい経験だった。一緒に渡った仲間には、これからも頑張ってほしい」とエールを送った。 インドネシアからは昨年、看護師・介護福祉士候補者の208人が日本に派遣された。2年目の今年は最初の4カ月をインドネシアで研修する形に変更され、現在350人の候補者が現地で研修を受けている。 しかしまあ、1人辞めただけで大騒ぎしすぎです。 それだけニュースが無いのでしょう。(笑) 今の制度のままでは、3年間の間には国家試験に合格できず全員帰国という話ですよね…現在は地元の看護学校で講師として働く。そんな人を看護師『候補』として、看護助手扱いで働かせているのですからね…題名も、わざわざ「インドネシア人看護師『候補』」となってますし…(笑)
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「医療制度全ての基本法」で患者の権利保障を
7月15日14時34分配信 医療介護CBニュース 患者団体や薬害被害者団体など56団体は7月14日、「日本の医療制度全ての基本法」として国民の「安全かつ質の高い医療を受ける権利」などを保障する法律の制定を求める要望書を舛添要一厚生労働相に提出した。 要望書は、医師不足や地域、診療科間での医師の偏在により、患者の「医療を受ける権利」が空洞化していると指摘し、患者の自己決定権や安全な医療が経済や地理的条件に恵まれた一部の患者のものになりかねないと強調。 その上で、こうした医療現場の状況の変化に「患者の権利」が左右されないよう、これを医療政策の根幹に据えることが必要と指摘。「安全かつ質の高い医療を受ける権利」「患者の自己決定権」など患者自身の権利や、その権利を実現するための医療提供体制や医療補償制度を整備する国・地方公共団体の責務を明らかにする法律を、「日本の医療制度全ての基本法」として制定すべきとした。 また、厚生労働省の「ハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会」が取りまとめた報告書の中で、患者の権利擁護の観点を中心に医療関係諸法規を整理・整備する医療の基本法の制定を提言していることを指摘。日本医師会など医療提供側の委員が参加する検討会で、患者の権利擁護を中心とする法律の制定が提言されたことについて「極めて画期的」と評価し、同検討会の提言を重く受け止め、早急に法制化へ向けた作業を開始するよう求めている。 <患者の権利>法制化を要望 医療従事者ら56団体の代表 7月14日19時52分配信 毎日新聞 難病患者や医療事故・薬害被害者、医療従事者ら56団体の代表が14日、舛添要一厚生労働相と面会し、現行法では位置付けが不明確な「患者の権利」の法制化を求めた。政府の安心社会実現会議は6月の最終報告で2年以内の基本法制定を求めており、舛添厚労相は「広く議論できる場を考えたい」と述べた。 要望書は「医療崩壊が進めば、医療は恵まれた一部患者のものになりかねない」と指摘し、安全で質の高い医療を受ける権利と患者の自己決定権を、医療政策の根幹に据えるよう求めている。舛添厚労相は「医療提供者と患者の協力で医療を守りたい」と述べた。 会見した全国ハンセン病療養所入所者協議会の神美知宏事務局長は「患者が当然の権利を要求せざるを得なくなった原因は、財政優先で医療政策を進めてきた国にある。責任をもって法制化に取り組んでほしい」と話した。【清水健二】http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090714-00000098-mai-soci 『患者団体』が「患者の権利」を主張するのは当然です。 医療提供体制や医療補償制度を整備する国・地方公共団体の責務を明らかにする法律を、「日本の医療制度全ての基本法」として制定すべきという方針には特に異存はありません。ただ、 医師不足や地域、診療科間での医師の偏在により、患者の「医療を受ける権利」が空洞化していると指摘し、患者の自己決定権や安全な医療が経済や地理的条件に恵まれた一部の患者のものになりかねないと強調。「患者の権利」の名のもとに、医師の診療科を制限したり地域に強制的に派遣したいのでしょうか?私は、現在の過重労働や訴訟リスクなどで崩壊している医療の『クオリティ』を守る為には、医療に投資する『コスト』の増加と、『アクセス』の制限が避けられないと考えます。医療現場の状況の変化に「患者の権利」が左右されないよう、これを医療政策の根幹に据えることが必要と言われても、医師の過重労働を少しでも和らげるためには、産科を中心に集約化は不可避です。(保険)診療はすでに破綻しているのですから、患者さん側にも歩み寄ってもらう必要があります。あまりにも過大な要求をし続けると、すべてを失う事となるかもしれません…
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