うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

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酒井法子容疑者、逃げ得“無罪”!?立件困難で起訴猶予も
8月11日8時0分配信 スポーツ報知

 覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕された女優・酒井法子容疑者(38)=本名・高相法子=が10日午前、送検された。警視庁組織犯罪対策5課は、夫・高相祐一容疑者(41)の逮捕で気が動転し、出頭を迷ったとの見方を強めており、積極的に逃げる意思はなかったとして取り調べを続けている。さらに、所持が微量(0・008グラム)であるため、起訴猶予となる可能性が出てきた。

 土砂降りの中、酒井容疑者は拘置されている東京・湾岸署から送検された。報道陣約50人から、無数のフラッシュを浴び、酒井容疑者を乗せたワンボックスカーが出ていった。

 警視庁によると、酒井容疑者は「昨年夏、夫に覚せい剤を勧められて以降、数回吸った」と供述。吸引用のストロー42本とガラスパイプ1本を押収、付着物のDNA型が酒井容疑者と一致したことも分かった。酒井容疑者が単独で使用していたかどうかも捜査している。

 空白の6日間の足取りも分かってきた。酒井容疑者はカップめんなど非常食を購入。4日、捜索願が出されていることは山梨県内でテレビで知ったという。知人に連絡したところ、夫の高相容疑者が逮捕された渋谷署と、捜索願が出された赤坂署には、報道陣があふれていることを知らされ、「パニック状態になって、どうすればいいか分からなくなった」と供述している。同庁は積極的に逃げる意思は強くなかったとみている。

 供述も状況証拠もそろってきたが、起訴猶予処分になる可能性が出てきた。専門家は「自宅から見つかった覚せい剤が微量で起訴できない」という。別居中の夫も「会うたびにやせていった」と酒井容疑者の覚せい剤常用を思わせる供述をしているが、6日間行方をくらましていた後に行った尿鑑定では覚せい剤反応が出なかった。覚せい剤の陽性反応は使用後4日程度で消えてしまう。また、ストローから採取したDNA鑑定や毛髪鑑定だけでは、使用の時期は特定できないという。

 所持での起訴も、多くは1回の平均使用量(約0・03グラム)以上の分量を所持したケースで、酒井容疑者は0・008グラムの所持だ。使用後に残った量という見方もあるが、警視庁の捜査幹部は「覚せい剤が微量の事件は検事が起訴したがらない。今回も難しいかもしれない」と、公判維持の難しさを語る。検察幹部も「鑑定に使うと、量がほとんど残らず、公判で鑑定の適法性などを立証するのは困難になる」と話した。

 また、高相容疑者が、所持していた覚せい剤について「都内で外国人から買った」と供述していることも判明。酒井容疑者は「夫と一緒に吸った」と供述しており、高相容疑者の覚せい剤が酒井容疑者に渡った可能性があるとみて、入手先を調べている。

 東京地裁はこの日、19日まで10日間の拘置延長を認める決定を下した。

 ◆警視庁組織犯罪対策5課 暴力団や来日外国人犯罪組織等による覚せい剤、大麻、麻薬等の薬物事犯や拳銃等の銃器事犯の取り締まりを行う。いわゆる「暴力団対策」の部署、マル暴とは異なる。

 ◆起訴猶予とは? 不起訴処分のひとつ。犯罪の嫌疑や証拠が十分あっても容疑者の性格、年齢、境遇、情状など諸般の事情から、検察官があえて起訴する必要はないと判断したときに下される処分。一般には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」の時に不起訴が使われることが多いという。前科とはならない。最近では大麻取締法違反で4月に現行犯逮捕された俳優・中村雅俊の長男・中村俊太が初犯で「大麻が微量(0・03グラム)で反省している」として起訴猶予になっている。

夫・高相祐一容疑者(41)の逮捕で気が動転し、出頭を迷ったとの見方を強めており

食料品や衣類を買い込んだり、ATMでお金を引き出したのに
動転していたと???

予想通り、夫以外の入手経路は白状していないようですし…
背後の人物との打ち合わせは完璧ですね…
有罪にならなければ、所属事務所からも解雇されないようですし…

一般人なら起訴猶予でも構いませんが、有名な芸能人で社会的な影響も大きい事件です。
警察の考えは違うかもしれませんが、私は逃げ隠れしたのは非常に悪質だと考えます。

のりピーを起訴するかどうかは、警察・検察の麻薬・覚醒剤を取り締まる覚悟次第だと私は考えます。

こんな『逃げ得』が許されないように、麻薬取締法の改正・厳罰化を望みます。

暴力団が跋扈し、麻薬・覚醒剤汚染が広がる社会を私は望みません!


共同通信の記事を追記しておきます。
酒井容疑者起訴できない可能性も  所持微量、物証乏しく
2009/08/10 19:25   【共同通信】 

 女優酒井法子容疑者(38)が覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕された事件は、酒井容疑者の自宅から見つかった覚せい剤がごく微量だったため、専門家からは「起訴できない可能性もある」との指摘が出ている。警視庁は使用容疑での立件も検討しているが、尿鑑定では覚せい剤反応が出ないなど物証が乏しく、捜査は困難を抱える。

 警視庁によると、酒井容疑者の逮捕容疑は、東京都港区の自宅マンションで3日、アルミ箔に包まれた覚せい剤0・008グラムを所持した疑い。

 薬物事件を多く手掛ける小森栄弁護士は「通常なら起訴猶予になるケース」と指摘する。覚せい剤は1回の平均使用量が約0・03グラムとされ、起訴される事件の多くはそれ以上の分量を所持したケースという。

 検察幹部も「所持での起訴はハードルが高い。今回の覚せい剤は微量なので、鑑定するとほとんど残らず、公判で鑑定の適法性などを立証するのが困難になる」と慎重な姿勢を崩さない。

 一方、使用についても酒井容疑者は「夫と一緒に吸引した」と認める供述をしているが、尿検査の結果、覚せい剤反応は検出されなかった。

 厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部は「使用を立証するには尿検査が一番の決め手」と話す。警視庁によると、吸引に使っていたみられるパイプやストローの付着物のDNA型が酒井容疑者の型と一致した。しかし、DNA鑑定や毛髪鑑定では使用の時期が特定できず、公判維持は難しい。

 警視庁の捜査幹部は「覚せい剤が微量の事件は検事が起訴したがらない。今回も難しいかもしれない」と話している。

「使用を立証するには尿検査が一番の決め手」

これを意図的に逃れたのりピー側の勝利になるのでしょうか…

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さすらい泌尿器科医
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