うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

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救急車の現場到着までの時間が過去最長―消防白書
12月1日11時28分配信 医療介護CBニュース

 総務省消防庁はこのほど、2009年版消防白書を公表した。それによると、昨年の救急車の現場到着時間、病院収容時間はいずれも過去最長だった。

 白書によると、昨年の救急出動件数は510万370件で、過去最高だった前年と比べ19万3033件減少(3.6%減)したものの、5年連続で500万件を上回った。このうち、救急車の出動件数は509万7094件(3.7%減)、ヘリコプターは3276件(3.4%増)だった。ヘリコプターの出動件数は過去最多。救急車の出動件数は1日平均1万3965件で、6.2秒に1回の割合で出動したことになる。

 また、救急車の出動について、119番通報から現場に到着するまでの時間を見ると、「5分以上10分未満」が65.1%で最も多く、以下は「10分以上20分未満」(18.8%)、「3分以上5分未満」(12.9%)と続いた。平均は前年から0.7分延び、7.7分で過去最長だった。
 さらに、病院収容時間(119番通報から病院に収容するまでの時間)の平均は35.0分で、前年から1.6分延び、過去最長となった。

この話を受けて、救急受け入れ義務化とかガイドライン策定などの話が、
現場の疲弊している状況を無視して進むのかなあ…orz

傷病者の搬送・受け入れガイドライン、都道府県に通知へ
10月16日21時21分配信 医療介護CBニュース

 総務省消防庁と厚生労働省は10月16日、「傷病者の搬送及び受入れの実施基準等に関する検討会」(座長=山本保博・東京臨海病院長)の第3回会合を開いた。事務局側は、各都道府県が傷病者の搬送・受け入れの実施基準を策定する際のガイドラインとなる報告書案を提出し、大筋で了承された。報告書は改正消防法が施行される30日までに各都道府県に通知される。検討会では、各都道府県の実施基準の策定状況や、その後の課題などについて、今後も議論を続ける。次回は年度内の開催を予定している。

 大筋で了承された報告書案では、傷病者の搬送および受け入れの実施基準や、実施基準の策定に当たって協議などを行う協議会、傷病者の搬送・受け入れに関する調査・分析などについての考え方が示されている。

 実施基準は、状況に応じて適切な医療提供が傷病者に行われることを確保するために医療機関を分類する「分類基準」や、分類基準に基づき分類された医療機関の区分ごとに該当する医療機関の名称を具体的に記載した「医療機関リスト」など7項目から成る。
 報告書案で例示された医療機関リストは、「緊急性」「専門性」「特集性」の3つの観点を基に傷病者の状況を「重篤(バイタルサインなどによる)」「急性アルコール中毒」などに区分。項目ごとに該当医療機関の名称を記している。

 協議会については、消防機関と医療機関などの間の意見調整や搬送・受け入れに関する合意の形成を行うことから、関係機関における一定の責任を有する者がメンバーとして望ましいとする一方、現場の消防職員や救急医療に携わる医師による現場の意見の反映も不可欠との考えを示し、消防機関、医療機関をはじめ、関係者が広く参画することを求めた。

 会合では、取りまとめに向けた最終的な議論が行われ、山崎學委員(日本精神科病院協会副会長)が、現在救急搬送の受け入れを実施している医療機関が財政的に苦しい状況にあることを指摘。報告書に「運営補助金」「診療報酬の引き上げ」など「財源支援」についての具体的な記述を盛り込むよう求めた。
 これに対し事務局側は、同検討会の委員の意見をまとめている部分に「あまり踏み込んだ表現ではないかもしれないが、そういった(財源支援の)問題意識も入れさせていただくということで考えたいと思う」とした。

 また野口英一委員(東京消防庁救急部長)は、消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関に傷病者の状況を伝達するための基準「伝達基準」について、「救急隊が伝達基準に基づいて、非常に圧縮された時間の中で系統立った伝達をすることが必要なのは確か」とした上で、受け手側の問題を指摘。「受け入れ可否を主体的に判断できる人が、それ(伝達)を聞く必要がある」という趣旨を報告書に盛り込むことを求めた。事務局は野口委員の意見を反映させる方向で検討するとした。
 これらの議論を踏まえた報告書の最終取りまとめは、山本座長に一任された。

 今年5月1日に公布された改正消防法は、10月30日に施行される。同法では各都道府県に、消防機関や医療機関などが参画する協議会の設置や、傷病者の搬送・受け入れ実施に関するルール(実施基準)の策定を義務付けている。
 同検討会は、協議会と実施基準に関する基本的事項を検討するため、今年6月に発足した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091016-00000012-cbn-soci

有賀先生のお話もご参照下さい。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091017-00000000-cbn-soci

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自殺者からの親族優先提供認めず―臓器移植委
11月30日23時8分配信 医療介護CBニュース

 来年1月に迫っている改正臓器移植法の「親族への優先提供」規定の施行に向け、厚生労働省は11月30日、「厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会」(委員長=永井良三・東大大学院医学系研究科教授)の改正法公布後3回目となる会合を開いた。会合では、自殺した人については、臓器の親族優先提供を認めない方向で意見が集約された。

 自殺した人からの臓器の親族優先提供をめぐっては、10月に日本循環器学会が永井委員長らに対し、心臓を親族優先提供規定から除外するよう求める要望書を提出。11月13日に行われた「心臓移植の基準等に関する作業班」では、親族に心臓を提供するための「恣意(しい)的な自殺」などを引き起こさないよう配慮する規定を、改正法を運用するためのガイドラインに盛り込むことで一致し、事務局に対し検討を求めていた。また、こうした動きを受け、心臓移植以外の作業班の議論でも、この問題が懸案事項となっていた。

 会合では、国立成育医療センターこころの診療部長の奥山眞紀子委員が、子どもに臓器を提供するために親が自殺した場合、「子どもにとっては一番大きなトラウマになる」などと指摘し、自殺した人からの親族優先提供は認めるべきでないと主張した。こうした意見を受け、永井委員長は「自殺からの優先提供は認めないと、委員会として集約したい」と結論付けた。
 会合終了後、事務局は記者団に対し、こうした規定をガイドラインに盛り込むか、優先提供目的の自殺を抑止するための普及啓発に努めるかなどについては、今後協議するとした。

 また、親族優先提供の意思を表示する方法についても議論された。日本移植者協議会理事長の大久保通方委員は、親族優先提供は「限定した形での適用」であるべきとして、臓器提供意思表示カード(ドナーカード)や運転免許証などに「優先提供記入欄」を設けるべきでないと主張。その上で、レシピエント登録の際に、併せて「親族」が分かるようにすべきとした。一方で、現場の立場から日本臓器移植ネットワーク医療本部長の小中節子委員は、優先提供の対象になる「親族」が親子と配偶者という限定された範囲で議論されている点を挙げ、優先提供する旨が記載されていた場合、現場で毎回レシピエントを選定する方が現実的との認識を示した。また、上智大大学院法学研究科教授の町野朔委員もこれに同調し、現場で同一性や意思表示の確認をした方が、弊害が少ないと強調した。この問題については引き続き、「臓器移植に係る普及啓発に関する作業班」でも議論されることになった。

 会合ではこのほか、これまでの心臓移植や肺移植の作業班で議論された、「優先すべき親族」を「優先順位」の第一条件とするレシピエント選択基準案を了承した。

優先提供の対象になる「親族」が親子と配偶者という限定された範囲

つまり兄弟はダメなのです。

自殺や虐待の防止のためにも、
本当は『親族への優先提供』自体に、私は賛成しかねるのですが、

移植臓器が充足される日など、永遠に来ないでしょうから、
『親族への優先提供』は仕方がないのでしょうね…

とりあえず、今回の『自殺者からの親族優先提供認めず』という決定を私は支持します。

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