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JR西強制起訴 抱える難問 同じ証拠で異なる立証 被害者多数、どう意見反映
明石歩道橋事故や、このJR西日本社長の「強制起訴」は、遺族感情にべったりと寄り添うマスコミ報道の成果だと私は考えています。4月24日7時57分配信 産経新聞 経営トップの刑事責任が法廷で裁かれる。JR福知山線脱線事故で23日、JR西日本の歴代3社長が強制起訴された。「真相究明につながる」と遺族は公判に熱い視線を注ぐ。一方、起訴を見送った神戸地検からは「証拠がない」と公判維持の困難さを指摘する声も聞かれる。乗客106人の命を奪ったJR史上最悪の事故から25日で5年。大惨事を引き起こした巨大組織の病巣にどこまで迫れるか−。 民意を反映した強制起訴によって検察官役を務める指定弁護士の活動は今後、公判の準備に移る。しかし、起訴議決制度における指定弁護士の負担の重さが早くも課題として浮き上がっている。 ■前社長との兼ね合い 「3社長を起訴できる証拠は一切ない。有罪となる可能性は極めて低い」。検察審査会の判断とは異なり、「不起訴」の結論を導いた神戸地検の幹部はそう指摘する。 指定弁護士らは、起訴までの時間が短期間だったこともあり、3社長の事情聴取を行うなど補充捜査もできなかった。 すでに地検によって起訴されている、前社長の山崎正夫被告(66)=公判前整理手続中=の公判との兼ね合いも難しい問題として浮上しそうだ。 地検は、事故現場が急カーブに付け替えられた平成8年に鉄道本部長を務めていた山崎被告の責任と立場を重視。当時の「安全対策の実質的な最高責任者で、事故を回避できた唯一の人物」と位置づけた。 これに対し、指定弁護士による今回の起訴は、「社長が最高責任者で、安全対策を整備する高度の義務を負っていた」という前提に立っている。 証拠はほぼ同一にもかかわらず、指定弁護士と検察官は異なる立証を展開していくことになる。 会見した指定弁護士らは、立証について「『ひそかな自信を持っている』に留めてください」と若干の弱気ものぞかせた。 ■大事件は想定外? 検察審査会の民意に押された起訴だけに、被害者の声をどうくみ取るかも課題となりそう。法廷では「被害者参加制度」の利用で、被告という立場になった3社長と遺族や負傷者が対峙(たいじ)する場面が出てくることも予想される。 指定弁護士も事故の被害者から制度適用を求められた場合、応じる考えを示している。しかし、多数に上る被害者の声をすべて法廷に持ち込むことは難しい。 制度とは別に、被害者が証人として出廷することについて指定弁護士は、「考えていない」とした。 公判の長期化も予想される課題だ。3社長は起訴内容を否認するとみられ、その場合、公判前整理手続きに要する期間も含めて判決までは相当の年数がかかる見通しだ。 指定弁護士の1人は「このような大事件は、制度設計の想定外なのでは。制度の運用を考えていかないと、指定弁護士の引き受け手がだれもいなくなる」と懸念を示している。 ■起訴状骨子 ▽3被告は、鉄道運行の安全を確立し、重大事故の防止対策を指揮すべき業務に従事していた ▽平成8年に現場が急カーブに変更され、直前にJR函館線のカーブで脱線事故があったことを認識していた ▽運転士が適切にブレーキ操作しなければ現場で脱線事故が起きる危険性を予見できた ▽自動列車停止装置(ATS)の整備を指示すべき注意義務があったのに怠った 【用語解説】JR福知山線脱線事故 平成17年4月25日午前9時18分ごろ、兵庫県尼崎市のJR福知山線カーブで快速電車(7両編成)が脱線、マンションに衝突し乗客106人と運転士が死亡、562人が重軽傷を負った。国土交通省航空・鉄道事故調査委員会(当時)の最終報告書では、直前の駅でオーバーランし、懲罰的な「日勤教育」を恐れた運転士が、車掌の無線連絡に気を取られ、制限速度70キロを大きく超える116キロでカーブに進入したと指摘した。カーブには自動列車停止装置(ATS)がなかった。 |
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2010年04月24日
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<子ども手当>韓国人男性が554人分申請 孤児と養子縁組
今回は発覚しましたが、4月24日2時31分配信 毎日新聞 兵庫県尼崎市に住む50歳代とみられる韓国人男性が、養子縁組したという554人分の子ども手当約8600万円(年間)の申請をするため、同市の窓口を訪れていたことが分かった。市から照会を受けた厚生労働省は「支給対象にならない」と判断し、市は受け付けなかった。インターネット上では大量の子ども手当を申請した例が書き込まれているが、いずれも架空とみられ、同省が数百人単位の一斉申請を確認したのは初めて。【鈴木直】 尼崎市こども家庭支援課の担当者によると、男性は22日昼前に窓口を訪れた。妻の母国・タイにある修道院と孤児院の子どもと養子縁組をしていると説明し、タイ政府が発行したという証明書を持参した。証明書は十数ページに及び、子どもの名前や出生地、生年月日などが1人につき1行ずつ書かれていた。担当者が「養子はどの子ですか」と聞くと「全員です」と答え、男女で計554人と説明したという。 男性には実子が1人いる。子ども手当は月額1人につき1万3000円(10年度)で、計555人分が認められれば、年間8658万円の手当が支給されるが、厚労省子ども手当管理室は「支給はあり得ない」と言う。 今回のようなケースについては、国会審議で野党から問題点として指摘されていた。手当の支給要件は(1)親など養育者が日本国内に居住している(2)子どもを保護・監督し、生活費などを賄っている−−の2点だけ。母国に子どもを残してきた外国人にも支給されるうえ、人数制限もなく、機械的な線引きが難しいためだ。こうした盲点を突かれ、ネット上では「100人を養子縁組しても手当はもらえる」といった書き込みや批判が絶えない。同省は今月6日、ホームページに「50人の孤児と養子縁組をした外国人には支給しない」と記したものの、根拠は「社会通念」とあいまいだ。何人以上なら不支給という明確な基準はなく、同様の申請が各地で続発しかねない状況となっている。 尼崎市の男性は、子どもへの送金証明や面会を裏付けるパスポートのコピーなど外国人に求められる書類をそろえており、事前に調べてきた様子がうかがえた。市の担当者は「可能ならもらおうという意欲を感じた」と話している。 養子の人数が少なければ、見過ごされるケースは、十分に有り得るでしょうね… もっと違う事に、お金は使って欲しいものですが… 民主党の支持率ダウンを狙った、ネタの可能性も否定できませんが… |
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