うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

過去の投稿日別表示

[ リスト | 詳細 ]

全1ページ

[1]



「新型」輸入ワクチン、販売後に副作用調査へ
1月19日14時38分配信 読売新聞

 厚生労働省は19日、輸入が決まった欧州2社の新型インフルエンザワクチンについて、2月からの販売後に副作用を詳細に調べる1万人前後の臨床試験を行う方針を決めた。

 国産ワクチンの副作用や海外のデータなどと比較し、接種事業を継続するかどうか判断する参考にする。

 緊急措置である特例承認で輸入されるのは、英グラクソ・スミスクライン社とスイス・ノバルティス社のワクチン計9900万回分。国産ワクチンでは使っていない免疫増強剤が入っており、ノバルティス社製は鶏卵を使う国産とは異なり、犬の腎臓細胞を用いて作られている。これまでに両社がそれぞれ日本人約100人に行った臨床試験では大きな問題は生じていない。だが、まれな副作用が発生する可能性を調べるため、19〜64歳の健康な成人を対象に副作用の種類や発生頻度を調査する。
「新型インフルエンザ」輸入ワクチンの販売方法、用法用量などについては、
今日のYosyan先生の記事「輸入ワクチン使用のための手続き」
簡潔にまとまっていますので、是非ご覧下さい。

現時点では再流行の兆しはありませんし、
ワクチンに関する関心は大きく低下しており、
「国産ワクチンすら使いきれるのか?」という状況になっています。

『今のうちに予防接種を!』という、厚労省などのキャンペーンも耳にはしません…

『1万人前後の臨床試験』分しか、輸入ワクチンは売れなかった

などという事にならない事を願っています。
この噂は少し前に耳にしていましたが、
聞いてからずっと腹わたが煮えくり返っています。

根拠ない、医師への不当な行政処分に異議あり
厚労省が「刑事無罪」が確定した女子医大事件医師への処分を検討
2010年1月19日 橋本佳子(m3.com編集長)

 厚生労働省が、2001年3月の「東京女子医大事件」で、業務上過失致死罪に問われたものの、2009年3月の東京高裁判決で無罪が確定した医師、佐藤一樹氏に対し、行政処分を行うために「弁明の聴取」を近く実施する予定であることが、このほど明らかになった(事件の概要等は、「院内事故調が生んだ“冤罪”、東京女子医大事件」を参照)。

 行政処分の理由は、「事故を隠すために人工心肺記録の改ざんに加担した行為」が、医師法第4条第4号が定める「医事に関し不正の行為」に該当するというもの。業務上過失致死罪に問われたことではない。「弁明の聴取」とは、行政が不利益処分(ここでは医師に、医業停止や戒告などの行政処分を科すこと)を行うに当たり、当事者に弁明の機会を与える手続きだ。

 女子医大事件では、2002年2月に病院と遺族との間で示談が成立したものの、刑事事件に発展。執刀医は証拠隠滅罪に問われ、2004年3月の東京地裁判決で有罪が確定した。翌2005年2月に行政処分(医業停止1年6カ月)も受けている。

 一方、人工心肺装置の操作を担当した佐藤氏は業務上過失致死罪で起訴されたものの無罪確定、また証拠隠滅罪には問われていない。その上、佐藤氏自身は証拠隠滅への加担を否定している。それでもなお、行政処分を科すのであれば、「不当な行政処分」との批判を免れない。どんな証拠および論理で厚労省は判断したのか、という疑問が生じるからだ。さらに、そもそも司法処分等に基づかない、厚労省の独自調査による処分は、後述するように制度的にも問題があると考えられる。

 健保法に基づく監査では「保険医として問題なし」

 佐藤氏は、東京地裁で2005年11月に無罪判決が出た後、健康保険法等に基づく厚労省と東京都による監査を受けた。しかし、それで終わり、処分等は受けなかった。厚労省は、「保険医として問題なし」と判断したわけだ。

 さらに今回の「弁明の聴取」に先立ち、佐藤氏は2009年11月27日に、医師法第7条3の規定に基づき、本件に関して、厚労省医政局から聴取を受けている。その際は、「厚労省がどんな資料を持っているか、分からず、行政処分につながることも想定していなかった」(佐藤氏)。佐藤氏の弁護士同席の下、約1時間、女子医大事件の執刀医の証拠隠滅関連のことを聞かれた。その際、厚労省がどんな資料を基に佐藤氏の行政処分を検討しているのか、明らかにはされなかった。

 執刀医と佐藤氏の刑事裁判の公判は、当初は同一法廷で行われていたが、途中から分離された。したがって、執刀医の法廷での証言等を佐藤氏は知らない。また佐藤氏の公判では、証拠隠滅が問題とされたこともない。佐藤氏は執刀医に改ざんを協力するように言われたものの、反対した。実際に改ざんされた人工心肺記録を佐藤氏が初めて見たのは、警察の捜査が始まってからのことだという。2009年11月の聴取の際も、佐藤氏は改ざんに加担したとは認めていない。

 処分基準の明確化が不可欠

 佐藤氏への行政処分は、手続き的、制度的に様々な問題がある。

 従来、行政処分は、刑事裁判で罰金刑以上の刑が確定した医師、診療報酬の不正請求で保険医登録が取り消された医師など、司法処分等が確定した事例に基本的に限られてきた。

 厚労省の医道審議会医道分科会は2002年12月、「刑事事件とならなかった医療過誤についても、明白な注意義務違反が認められる場合などについては、処分の対象として取り扱う」という考え方を取りまとめた。この時期、1999年の横浜市立大の“患者取り違え事件”や都立広尾病院事件以降、医療事故報道が増え、社会の医療事故への関心が高まっていた。

 それ以降、刑事処分等に基づかず、行政処分された例は数例ある。(1)「慈恵医大青戸病院事件」に関係した医師3人(2004年3月に医業停止2年2人、3カ月1人)、(2)「富士見産婦人科病院事件」に関係した医師4人(2005年3月に免許取消1人、医業停止2年2人、6カ月1人)、(3)美容外科の医師1人(全身麻酔の豊胸手術で患者が植物状態になった事例で、麻酔と手術を一人で実施したことが安全管理を怠った、診療録に不備があったとされ、医業停止2年)、などだ。

 しかし、罪刑法定主義が原則の刑法とは異なり、医師法では、あらかじめ何が「医事に関し不正の行為」に当たるのかは定められていないため、厚労省の判断にすべて委ねられる状況では、不当な行政処分につながりかねない。仮に、類似の問題行為を行った医師がいたとしても、偶然何らかの形で厚労省が知るところとなった医師のみが処分されるのは不公平だ。

 “冤罪”事件の補償せず、新たな処分を科す不条理

 2007年4月に医師法が改正され、医師法上で厚労省が行政処分の根拠となる事実関係を把握するための調査権限が創設された。従来は、任意に事情聴取や資料の提出を求める形で調査を行っていたものの、調査対象者が拒否した場合には調査ができない状況だったが、新法では、事情聴取に応じなかったり、資料を提出しないと罰金に処せられることとなった。

 今回の処分の対象となるのは、2001年という9年近く前に起きた事実。刑事事件には時効があるのに、行政処分にはない。前述のように厚労省の調査権限が強化されて強制手続となった中で、関係者の記憶も薄れ、証拠も散逸している長期間経過後に、調査を新たに開始することが妥当なのだろうか。

 その上、前述のように、健保法を根拠とした調査とは切り離して、数年後に医師法という別の法令を根拠に同じ厚労省が調査している。確かに、現行制度上、保険医の指定と医師免許の付与は別々の法律で規定され、それぞれ医師への調査権を持つ。しかし、これは実質的な一事不再理の観点から問題であるとも言える。

 しかも、“冤罪”の刑事事件で、佐藤氏は8年近くも被告人の地位に置かれ、キャリアを断念せざるを得なかった。佐藤氏が受けた多大なる損害に対しては国として何らの補償はしていない。にもかかわらず、今回国は本人に新たな不利益処分を科そうとしているわけだ。

 「厚労官僚の火遊び」と小松氏も問題視

 厚労省は、医師の行政処分について、調査・判断・処分の権限、司法で言えば警察、検察、裁判所のすべての権限を持っている。保険医・保険医療機関の指導・監査についても同様だ。一方で、厚労省は医師免許の付与をはじめ、医療提供体制や診療報酬のあり方を司る官庁でもある。

 『医療崩壊〜立ち去り型サボタージュとは何か』の著者、虎の門病院泌尿器科部長の小松秀樹氏は、今回の「弁明の聴取」を「中世の暗黒を現代にもたらし、医療の存立を脅かすことになる」と問題視、その上で「厚労省は常に権限と組織を拡大しようとする」とチェック・アンド・バランスが機能しない厚労省の体制を改めるべきだと主張している(『「厚労官僚の火遊び」を許すな』を参照)。
http://www.m3.com/iryoIshin/article/114589/

会員登録していないと、リンク先は見れませんがご容赦下さい。m(__)m

私は佐藤先生の公判には何度も行ってますが、

佐藤氏の公判では、証拠隠滅が問題とされたこともない。

はずです。

裁判では「業務上過失致死罪」で無罪になったのであって、
『証拠隠滅罪』に関して120%シロとは言い切れませんので
「『証拠隠滅罪』に関して『弁明の聴取』をするな!」とまでは言えませんが、

少なくとも証拠隠滅を主導した可能性は、ゼロに近いはずです。


どういう経緯で、

2001年という9年近く前に起きた事実

の『処分を検討』することになったのかは、記事中からは不明ですが
木村盛世氏のtwitterや、ぐり研ブログは拝見しています、記事本文には書きませんが…)

この遺族(団体)の申し出も、大きく関係しているのは間違いないでしょうね。
当時の担当医の処分を要請 手術事故で死亡女児の両親
2008/09/30 19:22 【共同通信】

 2001年に東京女子医大病院で心臓手術を受けた女児=当時(12)=が死亡した事故で、父親の平柳利明さん(58)が30日、当時、人工心肺装置を担当した医師について「事故隠ぺいのためカルテ改ざんをした疑いがある」として、厚生労働省の医道審議会で行政処分を検討するよう求める申立書を同省に提出した。

 平柳さんは「手術にかかわった医師や技師の公判での供述などから情報を得ており、確度は高い」と主張。厚労省医事課は「提出を受けた資料を精査し、医道審の委員とも相談しながら対応を考える」としている。

 この医師は業務上過失致死罪に問われたが、東京地裁で無罪判決を受け、検察側が控訴している。カルテ改ざんに関する刑事責任は問われていない。

 厚労省で会見した平柳さんは「医道審は、刑事罰が確定した事例だけを行政処分の対象としているのが実情。医療倫理上問題があると疑われるケースもきちんと対応すべきだ」と話した。
http://www.47news.jp/CN/200809/CN2008093001000745.html

私は佐藤先生の無実を確信しています。

剛胆な佐藤先生が『無実の罪』を認める可能性はゼロなので、
万が一、佐藤先生が「証拠隠滅」を認めるようなら、私も謝罪します。

しかし、万が一でも、

冤罪被害者である佐藤先生に、さらに冤罪を被すような事があったら、私は絶対に許しません!

佐藤先生自身も黙ってはいないと思いますが…

開く トラックバック(2)

全1ページ

[1]


.
さすらい泌尿器科医
さすらい泌尿器科医
男性 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ブログバナー

Yahoo!からのお知らせ

過去の記事一覧

検索 検索

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト≪さとふる≫
実質2000円で好きなお礼品を選べる
毎日人気ランキング更新中!
数量限定!イオンおまとめ企画
「無料お試しクーポン」か
「値引きクーポン」が必ず当たる!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事