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<救急車連絡ミス>搬送男性が死亡 東京消防庁
まずは、亡くなられた男性のご冥福をお祈りします。m(__)m1月28日12時59分配信 毎日新聞 東京消防庁の救急車が昨年12月、急患の搬送依頼の電話を誤って別の病院にかけてしまい、患者受け入れまで2時間近くかかっていたことが分かった。搬送された東京都目黒区の男性(73)は受け入れ後に死亡し、同庁は連絡ミスを認めて遺族に謝罪した。行政と医療機関、有識者らで作る都メディカルコントロール協議会が、27日から検証を始めた。 同庁と都災害救急医療課によると、昨年12月24日午後3時半ごろ、男性方から頭痛などを訴える119番があり、救急車が出動。救急隊員は近くの2次救急医療機関を搬送先に選んだが、誤って違う病院に電話で照会し、到着までミスに気付かなかった。 この病院は別の急患の処置中で、受け入れできないと説明。救急隊員が電話をしていた病院でも、より高度な設備のある病院での処置が必要と判断され、別の病院を探して運ばれるまで約1時間45分かかったという。男性は受け入れ後に大動脈からの出血で死亡した。【清水健二】 致死的な大動脈解離だったそうですので、ベストの搬送ができても救命できた可能性は低かったと、私には思えます…また、人工心肺装置を用いた緊急手術が必要なので、治療可能な病院は限られます。しかし、そういう発想はマスコミ関係者には無いようです…男性は受け入れ後に大動脈からの出血で死亡した。「『受け入れ後』に出血した」ように読めませんか?大動脈解離なのですから、身体の外には血は出ません。 搬送が遅れた事を、無理矢理に死亡と結び付けようとする悪質な印象操作と思うのは、私の被害妄想でしょうか?共同通信は、受け入れ拒否です… 搬送先間違え、73歳男性死亡 5病院受け入れ拒否も 2010/01/28 13:19 【共同通信】 東京消防庁が昨年12月、東京都目黒区の男性(73)を救急搬送する際、搬送先を間違えた上、計5カ所の病院に受け入れを拒否され、男性は通報から約1時間40分後に運ばれた6番目の病院で死亡していたことが28日、都への取材で分かった。 都救急災害医療課によると、昨年12月24日午後3時半ごろ、男性の搬送を求める119番があった。救急隊は搬送先を東邦大大橋病院(目黒区)に決定したが、隊員が電話番号を誤って目黒病院(同)に連絡し、受け入れを要請。 救急隊は違う病院に連絡したことに気付かないまま大橋病院へ搬送したが、大橋病院は他の患者の治療があったため受け入れを拒否した。 その後、目黒病院を含め計4カ所の病院に受け入れを断られ、男性は午後5時10分ごろ、国家公務員共済組合連合会三宿病院(同)に運び込まれたが、検査中に心肺停止となり、大動脈解離で死亡した。 東京消防庁は「病院への連絡で手違いがあったのは事実。遺族にも説明している」としている。 産経は『救急搬送ミス』だそうで…
東京消防庁が救急搬送ミス 5カ所断られた男性死亡
1月28日14時54分配信 産経新聞 東京消防庁が昨年12月下旬、東京都目黒区の男性(73)を救急搬送した際、救急隊員が搬送先の医療機関と連絡を取らずに搬送し、受け入れを断れていたことが28日、都などへの取材で分かった。男性は同病院を含む計5病院で受け入れを断られ、死亡した。第3者の医師らで作る「都メディカルコントロール協議会」がミスと死亡との因果関係を調べている。 都救急災害医療課によると、昨年12月24日午後3時25分ごろ、男性の搬送を求める119番通報があり、救急隊が出動。救急隊員は搬送先に決めた東邦大大橋病院(目黒区)の連絡先を間違え、目黒病院(同)に受け入れを要請した。 救急隊員はミスに気付かないまま大橋病院に搬送したが、大橋病院は他の救急患者の治療があったため、受け入れを断ったという。 その後、目黒病院に向かったが、病状から医師の判断で転院を勧められるなど、計5病院で搬送を断られた。男性は119番通報してから約1時間45分後に6か所目の病院(同)に搬送されたが、大動脈解離で死亡した。 東京消防庁は「救急搬送時に救急隊員がPHSの操作を誤り、病院連絡にミスがあったことは事実。遺族に説明し、謝罪した」としている。 第3者の医師らで作る「都メディカルコントロール協議会」がミスと死亡との因果関係を調べている。電話連絡ミスをした消防士に、刑事罰を課すつもりですかね? |
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2010年01月28日
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検察審査会、初の起訴議決=元副署長、刑事裁判に−明石歩道橋事故
ついに検察審査会による起訴が出ましたね…1月27日18時18分配信 時事通信 兵庫県明石市で2001年7月、花火大会の見物客ら11人が死亡し247人が負傷した歩道橋事故で、業務上過失致死傷容疑で書類送検され、神戸地検が嫌疑不十分で不起訴とした榊和晄・元兵庫県警明石署副署長(62)について、神戸第2検察審査会は27日、起訴すべきだとして、法的強制力を持つ「起訴議決」をした。今後、裁判所が指定した検察官役の弁護士が業務上過失致死傷罪で起訴する。 昨年5月に制度が導入された改正検察審査会法の施行後、初の起訴議決。地検は元副署長を4回不起訴としたが、一般市民から選ばれた検察審査会の「民意」によって、初めて法廷で刑事責任が問われる。議決書はまず「有罪か無罪かという検察官と同等の立場ではなく、市民感覚の視点から公開の裁判で事実関係と責任の所在を明らかにし、再発防止を望む点に基本的立場を置く」と強調した。 元副署長の過失について、地検が事故当日だけをとらえ判断した点を理解できないと言及。雑踏警備の計画段階で、以前にあった別のイベントの混雑状況と比較すれば、歩道橋での見物客の滞留や混雑が予測でき、計画が不十分と認識できたと指摘した。 事故当日も、元副署長には歩道橋の状況をビデオカメラなどで常時監視し、事故を回避する措置を取る義務があったと認定。「適切な指示をすれば事故は回避できたのに監視を怠り、漫然と放置した明らかな注意義務違反があった」として、過失を認めた。 これがこの国の『民意』『市民感覚』なのでしょうね…orz 嘆息しか出ません… 議決書はまず「有罪か無罪かという検察官と同等の立場ではなく、市民感覚の視点から公開の裁判で事実関係と責任の所在を明らかにし、再発防止を望む点に基本的立場を置く」(刑事)訴訟の目的を何にも理解していないようですね…(刑事)訴訟とは、被告人の有罪か無罪かを決める場であり、再発防止策を話し合う場では有り得ません。(刑事)被告人として法廷に立たされる事がどれほどの精神的・肉体的負担になるか、検察審査会の「一般市民」は知らないのでしょうね…私は、こういう税金を使って「被害者を慰撫する」制度には反対します。 何度でも言いますが、{(刑事)訴訟は「真相を明らかにする」手段とはなり得ません。 「難しい公判」になるようですが…
【明石歩道橋事故】指定弁護士が検察官役、難しい公判か 2010.1.27 23:53 MSN産経ニュース 検察審査会(検審)は、議決書を地裁に送付し、裁判所が「検察官役」になる弁護士を選任、この弁護士が起訴する。今回のケースでは、神戸地裁が兵庫県弁護士会に推薦を依頼することになり、弁護士会は「少なくとも3人が指定され、補充捜査の権限が十分行使できる態勢が必要」としている。 指定弁護士は、検審の記録を引き継ぐとともに、必要と判断すれば被疑者の事情聴取なども行えるが、任意捜査が原則で、「速やかに」公訴を提起(起訴)し、検察官の役割を行う。指定弁護士の任期は判決が確定するまでとなる。 これまで起訴独占主義を貫いてきた検察に代わって指定弁護士が公判に立つが、個別事件としてみた場合、有罪の立証が簡単ではない業務上過失致死傷罪をめぐる事件であることや、公訴時効の問題も含め、識者からは「難しい公判になるのでは」との声があがる。 過失論に詳しい松宮孝明・立命館大法科大学院教授(刑法)は「検察官が起訴しなかった事例で、指定弁護士が新しい証拠をどう収集していくのかが注目される。しかし、検察や警察もどこまで協力するかわからず、苦労する部分が多いのではないか」と話す。 また元副署長は業務上過失致死傷罪の公訴時効(7年)を過ぎており、検審は「(有罪とされ公判中の)元地域官の共犯と評価でき、公訴時効停止の要件を満たす」と判断したが、松宮教授は「過失犯の『共同正犯』を認めたケースはあるものの、こちらも難しい判断になる」とみている。 |
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