うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

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こんにゃくゼリー製造者の責任認めず=死亡男児の遺族が慰謝料請求―神戸地裁支部
時事通信 11月17日(水)10時15分配信

 兵庫県の男児=当時(1)=が2008年、こんにゃくゼリーをのどに詰まらせて死亡した事故で、安全性に欠けた食品を販売していたなどとして、遺族が製造会社「マンナンライフ」(群馬県富岡市)に慰謝料など計約6200万円を求めた訴訟の判決が17日、神戸地裁姫路支部であり、中村隆次裁判長は遺族側の訴えを棄却した。
 こんにゃくゼリー事故をめぐる訴訟の判決は全国で初めて。
 訴状などによると、男児は08年7月、祖母が昼食後に与えた半解凍状態の同社製こんにゃくゼリー「蒟蒻畑マンゴー味」をのどに詰まらせた。同県加古川市内の病院に搬送されたが、約2カ月後に死亡した。
 遺族側は、ゼリーは大きさや硬さなどの点から飲み込みにくく、容器の形状などにも問題があり、設計上の欠陥があると主張。同社が危険を認識しながら、適切な改善措置を取らなかったと指摘していた。
 これまでの公判で、地裁姫路支部は和解を提案してきたが、商品の製造や販売に制限を求める原告側の主張に対し、同社側は「受け入れられない」と反発、合意には至らなかった。
 同社は事故を受け、08年10月に製造を一時中止。約1カ月半後、「凍らせないように」という警告文を追加し、警告マークを大きくするなど改善策を講じた上で再開した。 

『当然の判決』に安堵していますが、
改めて亡くなったお子さんのご冥福と、ご遺族に心の平安が早く訪れることをお祈り致します。m(__)m


これまで、さんざんバッシングを続けてきた消費者庁国民生活センターがどうするかに注目します。






産経だけ(多分)にある、ご遺族のコメントを保存しておきます。
死亡1歳児の父「企業責任で防げた」こんにゃくゼリー判決
産経新聞 11月17日(水)14時49分配信

 「判決には納得いかない。控訴したい」−。判決後、原告の父親(38)は産経新聞の取材に、言葉を絞り出すように語った。こんにゃくゼリーの死亡事故をめぐり、神戸地裁姫路支部が17日に出した初の司法判断は「棄却」。消費者庁も危険性を警告する中、企業責任を追い続けた両親の思いは、司法には届かなかった。

 この日、法廷に姿を見せなかった父親は、棄却判決に対し「製品についての議論が十分できていないと思う。息子と同じような事故がまた起こるのではないか」と不安を募らせた。

 また閉廷後に記者会見した原告側の土居由佳弁護士も「製造元の対応のまずさを指摘しているのに、棄却したのは不当。判決が消費者庁などの対応に悪影響を与えてしまう恐れがある」と悔しさをにじませた。

 「不慮の事故ではなく、企業努力で防げたのではないか」−。

 わずか1歳の息子を亡くしてから、父親はずっとそう思い続けてきたという。事故後いったん製造を中止していたマンナンライフは、約1カ月半後に「対策をとった」として製造を再開。しかし父親には、形状がほとんど変わっていないように感じられた。

 「事故の再発を防止できるとは思えなかった」と両親は提訴。窒息事故をめぐる別の訴訟ではいずれも和解が成立し、今回の訴訟でも裁判所は和解を勧めたが、父親らは「今後も事故が起こらないよう、製造中止に追い込みたい」と企業責任を求め続けたため企業側が和解に応じず、初めての“司法判断”となった。

      ◇

 マンナンライフの話「公平、冷静な判決に感謝したいと思います」


「医師の当直は時間外勤務」=奈良の産科医、二審も勝訴―大阪高裁
時事通信 11月16日(火)18時15分配信

 奈良県立奈良病院(奈良市)の男性産婦人科医2人が、宿日直勤務を時間外勤務と認めないのは違法として、割増賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は16日、県に約1540万円の支払いを命じた一審奈良地裁判決を支持し、県側と原告双方の控訴を棄却した。
 原告側代理人の弁護士によると、医師の当直勤務を時間外労働と認めた司法判断は一、二審ともに初めて。
 紙浦健二裁判長は、当直医に要請される入院患者の出産立ち会いや緊急手術、助産師との頻繁な連絡などは通常業務と同じで、法定の時間外勤務に該当すると指摘。「待機時間が多く、労働密度が薄い」との県側主張を退けた。 
一審判決とだいたい同じですが、より踏み込んだ内容となっています。

赤ちゃんは24時間関係なく産まれるのですから、当然の話です。
同様に、患者殺到で寝れない救急外来も、当然時間外手当を払うべきです。

他方、

「宅直勤務」は「医師らの自主的取り組みで、労働時間には当たらない

と認定されました。
「当直医も通常業務」 大阪高裁も労働時間認定 産科医の当直賃金訴訟
産経新聞 11月16日(火)18時30分配信

 病院の当直勤務を時間外労働と認めず、一律の宿直手当しか支給しないのは不当として、奈良県立奈良病院(奈良市)の男性産科医2人が、県に平成16〜17年の時間外手当(割増賃金)の支払いなどを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(紙浦健二裁判長)は16日、県に計約1500万円の支払いを命じた1審奈良地裁判決を支持、「当直勤務の全体が労働時間に当たる」として双方の控訴を棄却した。

 原告側代理人によると、医師の当直全般を労働時間と認めた判決は高裁では初めて。多くの公立病院では、業務の一部にしか時間外手当が支給されておらず、1審に続いて労働環境の見直しを迫る司法判断となった。

 判決で紙浦裁判長は、奈良病院で行われた16〜17年中の分娩(ぶんべん)のうち、6割以上が当直時間帯だったと指摘。周辺の産科医不足から同病院に患者が集中し、土・日曜の当直を続けて担当すると、56時間拘束される場合もあったと述べた。

 こうした過酷な労働実態を踏まえ、割増賃金を支払う必要がない「断続的労働」には当たらないと判示。待機中であっても病院の指揮命令下にある労働時間にあたり、「当直全体で、割増賃金を支払う義務がある」と結論づけた。

 一方、救急搬送に備えて自宅待機する「宅直勤務」を時間外労働と認めるよう求めた原告側の主張については「医師らの自主的取り組みで、労働時間には当たらない」と退けたが、「現状のままでいいのか、十分検討すべきだ」と付言し、県知事や議会に実態調査と体制の見直しを促した。

 判決によると、奈良病院の産婦人科では、夜間や休日の当直を1人で担当。産科医2人は16〜17年に、それぞれ約210回の当直についた。手術を含めた分娩への対処に追われ、通常勤務より負担感が重かったが、1回2万円の宿直手当しか支給されなかった。
つまり、

宅直は自主的にではなく、病院からの命令をもらって行わないといけない

という話です。

さて、

条例で給与や地域手当と計算基礎が決められている。算定基礎は国も同じで、条例で決められたことをいかんと司法が判断できるのか

という名言を一審後に残した、奈良県の知事のコメントと上告するかどうかには注目しています。







エブリデイの記事も保存しておきます。
産科医割増賃金訴訟:「時間外労働」認定判決 県「直ちに実施、不可能」 /奈良
 ◇産科医師1.5倍必要 国に対策要請へ
毎日新聞 2010年11月17日 地方版

 県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人が、夜間や土曜休日の宿日直勤務に対し、割増賃金などの支払いを求めた訴訟の控訴審判決は、昨年4月の1審・奈良地裁判決と同様、勤務を割増賃金の対象となる「時間外労働」と認めた。判決を受けて、県庁で記者会見した武末文男・県医療政策部長は「直ちに(判決内容を)実施することは不可能」とし、国に労働環境の改善と救急医療の継続・維持への対策を要請する意向を明らかにした。【阿部亮介】

 現在、同病院には7人の産科医が勤務し、24時間体制で妊婦を受け入れている。県と同病院は今年7月に労使協定を締結。医師の時間外労働は年間1440時間を上限とし、特別な事情があれば協議のうえさらに360時間延長できるとした。

 判決によると、2人は1カ月平均9回弱の宿日直勤務をしているが、1回2万円の手当が支給されるだけだった。

 同病院はこの宿日直手当と時間外労働手当の併給方式を採用。すべて時間外労働とすると、法定労働時間や労使協定の上限を上回り、武末部長は「(昼夜の)交代制勤務が必要になるが、交代制には現在の医師が1・5倍必要。医師を増やすには10年かかる」と説明した。

 県は時間外労働の縮減に努めているが、深刻な医師不足の中で改善の見通しは立っていない。武末部長は「24時間365日急患への対応を求める医療法の宿直と、軽微な作業を前提とした労働基準法の宿日直を明確化することを国に求めたい」と話した。

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