産科医 割増賃金支払い訴訟 「慎重な判断を」奈良県が上告 産経新聞 12月1日(水)7時57分配信 県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医師2人が、夜間宿直や休日勤務などの割増賃金の支払いを県に求めた訴訟で、県は30日、計約1500万円の支払いを命じた一審判決を支持した大阪高裁判決を不服として上告した。 11月16日の高裁判決は、同病院で行われた16〜17年中の分娩(ぶんべん)のうち、6割以上が当直時間帯だったと指摘し、割増賃金を支払う必要がない「断続的労働」だったとする県の主張を退けていた。 県庁で会見した武末文男・県医療政策部長は「宿日直勤務をすべて時間外勤務で対応すれば、労働時間の制約があり夜間の救急に対応できなくなる。交代制勤務も医師不足の状況で直ちに実行することは不可能」とし、「厳しい医師の労働環境や全国の救急医療の状況などを踏まえた慎重な判断を最高裁で求めたい」と上告理由を説明した。 一方で、武末部長は医師2人が割増賃金を求めている16年当時の同病院の労働環境については「過重な労働環境だったことは争うものではない」とした。 宿日直勤務をすべて時間外勤務で対応すれば、労働時間の制約があり夜間の救急に対応できなくなる。交代制勤務も医師不足の状況で直ちに実行することは不可能この訴訟は、働いた分のカネを払えと言っているだけであって、『交代性勤務』の実施を求めている訳ではないのですが…(笑) 産科医宿直訴訟で上告=奈良県「現場実態と乖離」
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=20101130009472010/11/30-19:14 時事通信 奈良県立奈良病院の産婦人科医2人が宿直勤務を時間外勤務と認め割増賃金を支払うよう求めた訴訟で、県は30日、時間外労働と認めて県に約1540万円の支払いを命じた一審判決を支持した大阪高裁判決を不服とし、上告したと発表した。 上告理由について、県医療政策部は「厚生労働省通達で定める医師の宿日直勤務の定義の内容は医療現場の実態と乖離(かいり)しており、実態を踏まえない通達だけに基づく裁判所の判断は、労働基準法の解釈を誤っている」としている。 実態を踏まえない通達だけに基づく裁判所の判断は、労働基準法の解釈を誤っている奈良県が負けたら、全国の救急医療を担う病院の勤務医などに時間外給与を支払う判例が出来ますね。(もちろん、医療者が自ら勝ち取る必要はありますが) 他にも、緊急医療ヘリの費用負担増を嫌って、関西広域連合に入らないとか (自分の県の医療情勢を考慮しない姿勢には感銘を受けます。(笑)) 目先のカネをケチる奈良県の姿勢は、後世の多くの行政者に恨まれるかもしれませんね… |
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2010年12月01日
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