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臓器売買事件 ドナーと仲介役に有罪 東京地裁
執行猶予はつきましたが、結構厳しい判決に思えます。産経新聞 12月2日(金)12時46分配信 生体腎移植をめぐる臓器売買事件で、医師、堀内利信被告(56)=公判中=の臓器提供者(ドナー)になり報酬を受け取ったとして、臓器移植法違反(臓器売買の禁止)などの罪に問われた無職、堀内竜哉被告(21)の判決公判が2日、東京地裁で開かれた。若園敦雄裁判官は「借金返済などのために腎臓を提供しており、動機に酌量の余地はない」として、竜哉被告に懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。 若園裁判官は、臓器移植法が提供者の意思を尊重し、移植を受ける機会の公平性を重視しているとした上で、今回は実際に移植が行われ、暴力団も関与していたことなどから「法が想定する臓器売買事案の中で、相当重い部類に入るべき事案」と指摘した。 さらに、「比較的安易に臓器提供を決意し、病院関係者らに自ら嘘の話をするなど、犯行に積極的に関与した」と認定した。 一方、事実を認め反省の弁を述べていること、現在も手術の痛みが残るなど不利益もあったことなどから、刑の執行を猶予した。 仲介役の派遣作業員、矢野勇介被告(30)は、懲役2年6月、執行猶予3年(求刑懲役2年6月)とした。 判決によると、矢野被告らは共謀し、22年6月、堀内被告が竜哉被告と養子縁組をしたとする虚偽の届け出を提出。7月に、腎臓提供の謝礼として現金800万円を受け取った。 堀内被告は同月、宇和島徳洲会病院(愛媛県)で生体腎移植を受けた。 医師の堀内利信被告には、どういう判決が出ますかね… |
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2011年12月02日
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