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不同意堕胎の医師、免許取り消し=41人を行政処分―厚労省
当然といえば当然ですが、時事通信 2月23日(水)20時25分配信 厚生労働省は23日、医道審議会医道分科会の答申を受け、犯罪や不正を行った医師31人と歯科医10人の行政処分を決めた。不同意堕胎罪で有罪が確定した東京慈恵会医科大学付属病院に勤務していた小林達之助医師(37)は免許取り消しとなった。処分の発効は3月9日。 小林医師は交際女性にビタミン剤と称して子宮収縮作用のある薬剤を服用させるなどし、同意を得ずに堕胎させたとして、懲役3年、執行猶予5年の有罪が確定した。同罪での処分は前例がなく、同省は重い処分とした理由について「生命を守る医師の倫理にもとる行為のため」としている。 ほかに免許取り消しとなったのは、高野倫朋(34)=強制わいせつ罪など=、清水洋(53)=準強制わいせつ罪など=、西英彰(49)=殺人未遂罪=の医師・歯科医で、いずれも有罪が確定している。 また、30人が3年〜1カ月の業務停止、7人が戒告となった。 「素直に認めて、執行猶予がついたのに、こんなはずでは…」と思っているかもしれませんね。 |
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2011年02月24日
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<イレッサ訴訟>国が和解勧告懸念の声明文案、医学会に提供
毎日新聞 2月24日(木)2時30分配信 肺がん治療薬「イレッサ」の副作用被害で患者と遺族が国と輸入販売元のアストラゼネカ社(大阪市)に損害賠償を求めた訴訟を巡り、日本医学会として東京、大阪両地裁の和解勧告に懸念を表明する内容の声明文案を厚生労働省が作成し、同学会に提供していたことが23日分かった。文案は和解勧告について「イレッサのみならず、今後の日本の医療の進展を阻むような内容が示されており、裁判所の判断に懸念を禁じ得ません」と国の主張に沿った内容で、専門家からも厚労省の対応に批判の声が出ている。 毎日新聞が入手したのは、厚労省が作成した「肺がん治療薬イレッサ(の訴訟にかかる和解勧告)に対する声明文」。文案では「(和解勧告は)医薬品の開発期間がむやみに延長し、必要としているがん患者のアクセスを阻害することになりかねない」などと指摘。「医薬品にはリスクはあり、それを理解した上で医師は医薬品を使用している。(和解勧告の)決定は、医師の役割を軽んじるものだ」として懸念を示す内容になっている。 厚労省によると、東京、大阪両地裁が「患者と遺族の救済を図る責任がある」として和解勧告を出した先月7日以降に文書を作成し、日本医学会の高久史麿会長に提供した。その後高久会長が日本医学会のホームページ(同24日付)などで、和解勧告に懸念を表明。政府は同28日、和解拒否を両地裁に伝えた。同省医薬食品局の佐藤大作・安全対策課安全使用推進室長は「日本医学会の会長が和解勧告に懸念を表明する意向であると聞いたため、サービスとして提供しただけ」と釈明した。 一方、毎日新聞の取材に対し、高久会長は「全く要請していないのに厚労省が文書を持ってきた。私の見解は独自に作成しており、(産科で導入されているような)無過失補償制度を作る必要性を強調したものになっている」とコメントした。 専門家からも厚労省の対応に批判の声が出ている。この専門家の名前は記事中にはありませんが、上先生のこの話ですかね? ◇許されぬ行為−−医療ガバナンス(統治)が専門の上(かみ)昌広・東京大医科学研究所特任教授の話 学会の権威を後ろ盾に、和解勧告の拒否を正当化しようとしたと疑われても仕方がなく、国の行為は許されるものではない。国にはイレッサの副作用情報の出し方などをきちんと検証し、国民に公表する責任があるはずだ。まあ、この騒動によって判決内容が変化することはありませんけどね。(笑) |
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