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イレッサ訴訟、国への請求棄却…輸入元賠償命令
正確な所は判決文を見ないと解りませんが、読売新聞 2月25日(金)15時36分配信 肺がん治療薬のイレッサ(一般名・ゲフィチニブ)服用後に副作用の重い肺炎で死亡した患者の遺族ら11人が、輸入を承認した国と輸入販売元の製薬会社「アストラゼネカ」(大阪市)に計約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。 高橋文清裁判長は「副作用の注意喚起が足りず、製造物責任(PL)法上の欠陥があった」として、ア社に対し原告9人に計約6000万円を賠償するよう命じた。国の責任は認めず、請求を棄却した。原告側とア社は控訴を検討する。 主な争点は〈1〉国がイレッサの輸入を承認した判断は妥当か〈2〉ア社は副作用の「間質性肺炎」の注意喚起を十分に行い、国は適切に指導したか――の2点。判決は、イレッサが従来の抗がん剤に劣らない効き目があり、間質性肺炎を発症する可能性も同程度とし、国の輸入承認を妥当とした。 副作用の注意喚起を巡る被告側の対応では、ア社は、「ホームページで副作用が少ないと強調し、間質性肺炎の危険性を公表しなかった」と指摘。販売開始時の添付文書で「重大な副作用」欄の4番目に間質性肺炎を記載した点も「最初に記載すべきで、間質性肺炎が致死的な結果をもたらす可能性を『警告』欄に記載して注意喚起を図るべきだった」とし、「PL法上の指示警告の欠陥があった」と認定した。 『国を合わせて約1億円の請求』で、『製薬会社のみに約6000万円の賠償命令』ですから、 製薬会社に対してはほぼ満額回答なのでしょうか? 当時『副作用の少ない夢の新薬』と煽ったマスコミは、その事にはスルーを決め込むのでしょうね… |
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2011年02月26日
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