うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

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脂肪吸引手術で女性死亡、執刀医を起訴
読売新聞 5月11日(水)19時53分配信

 東京都豊島区の品川美容外科池袋院で2009年、脂肪吸引手術を受けた荒川区の無職前田京さん(当時70歳)が死亡した事件で、東京地検は11日、執刀医の堀内康啓容疑者(37)を業務上過失致死罪で東京地裁に起訴した。

 起訴状では、堀内容疑者は同年12月2日、前田さんの腹部の皮下脂肪を吸引する手術を行った際、「カニューレ」と呼ばれる金属製の吸引管を、角度や深さを適切に調整せずに腹部に挿入して内臓を傷つけ、同月4日、脱水症で前田さんを死亡させた、としている。

内臓を傷つけ→脱水症で死亡させた

内臓を傷つけても、水分(体液)が減少することによって生じる『脱水症』にはなりませんが…
(失血死したor腹膜炎を起こして死に至った、というのならともかく…(笑))

「業務上過失致死罪」で有罪を勝ち取るためには、下記4つの要件を満たす必要がありますが、
検察は立証できるのでしょうか? 今後とも注目して行きます。
(東京地裁でしょうから、予定が合えば傍聴に行きます)
1.客観的予見可能性がある 
2.予見義務違反がある 
3.客観的回避可能性がある 
4.回避義務違反がある 
http://www36.atwiki.jp/motoken_watch/pages/27.html

この事件はなんとも微妙ですね…

美容外科医の方々のコメントを掲載しておきます。
脂肪吸引死:美容外科医、割れる反応…執刀医逮捕で
毎日新聞 2011年4月20日 21時32分

 品川美容外科池袋院(東京都豊島区)で腹部の脂肪吸引手術を受けた荒川区の無職、前田京(みやこ)さんが死亡した事故で執刀医の堀内康啓(やすひろ)容疑者(37)が警視庁捜査1課に業務上過失致死容疑で逮捕されたことについて、美容外科医師の反応が割れている。理解する見方がある一方で、医療行為に刑事責任が問われることへの懸念も出ている。

 逮捕容疑は09年12月、前田さんへの脂肪吸引手術で注意義務を果たさずに皮下脂肪に挿入した吸引管を動かし、内臓損傷により脱水死させたとしている。捜査1課は吸引管を標準より速いスピードで動かしたとみている。

 堀内容疑者は任意聴取の段階から「手術は適切だった」と容疑を否認したが、捜査1課は「結果は重大で証拠隠滅の恐れがある」と逮捕に踏み切った。

 日本美容外科学会理事長で医師の保阪善昭さんは「考えられないミスで逮捕はやむを得ない」と話す。患者が高齢だと内臓の筋肉組織がもろいケースがある。保阪さんは「高齢者は手術のリスクが高まるのは当然で、吸引管の操作には細心の注意を払うべきだった」と指摘する。

 一方、日本美容外科医師会に所属する医師の真崎信行さん(53)は「脂肪吸引に携わる医師全員に起こりうる事故で、逮捕は驚きだ」と話す。「いくら注意を払っても、筋肉組織がもろいと腹膜に穴を開けたことに気付かない場合がある」と指摘し、「医師たちが萎縮し、技術が立ち遅れてしまうことが心配だ」と話した。

 国民生活センターによると、脂肪吸引手術を含む美容医療に関する苦情は、05年度の201件から、09年度は287件、10年度は3月8日までで242件と、増加傾向にある。

 腹部の脂肪吸引手術では、「手術から4年たってもかゆみがある」「痛みが取れずおなかがでこぼこになった」「水ぶくれがひどく、別の病院で治療を受けた」といった相談が寄せられているという。【山本太一、内橋寿明、小泉大士】
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110421k0000m040112000c.html

ご本人の、逮捕前のコメントです。
脂肪吸引死:「通常通りの手術」堀内容疑者
毎日新聞 2011年4月20日 13時05分(最終更新 4月20日 16時40分)

 脂肪吸引手術を巡って業務上過失致死容疑で警視庁捜査1課に逮捕された品川美容外科の医師、堀内康啓容疑者(37)は、毎日新聞の取材に「手術は通常通りだった」と説明していた。主な一問一答は次の通り。

 −−前田さんや遺族への気持ちは。

◆僕に期待してくれ手術を受けたと思うが、応えられず尊い命を失わせ心からお悔やみを申し上げる。ご遺族の深い悲しみを考えると誠に申し訳ない。

 −−手術中に異常はなかったか。

◆決して早くとか、遅くとかやらず普段通りだった。(血圧などの)バイタル的な数値などの状態を把握しながらやったが、ひっかかるところはなかった。手術直後の状態は十分正常な範囲内だった。

 −−手術が雑だったという指摘もある。

◆腹部の脂肪吸引手術には300例以上の経験があるが、これまでに命にかかわるような大きなトラブルはなく、満足させてきたと思っている。今まで通りやったので、雑という意識はない。

 −−術後のフォローは。

◆2時間ぐらい回復室で経過観察し、最終的に僕が診察して帰宅可能だと判断した。

 −−死亡の原因は。

◆十分な皮下脂肪があり、吸引管を入れるスペースができたと思った。想像より内臓脂肪が多く、盛り上がっていたとしか考えられない。普通なら(腸などにあたると)弾力があって吸引管が跳ね返るが、筋肉組織が弱っていて感覚がなく入ってしまった。

 −−業務上過失致死罪にあたると考えるか。

◆故意に新しい方法を試したり、興味本位で今までと全然違う方法でやったわけではない。それが(業務上過失致死罪に)つながるのか正直分からない。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110420k0000e040083000c.html

さて、どういう判決がでるのでしょうか?


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