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日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

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甲府・保険医登録取り消し:高裁判決、処分は妥当性欠く 小児科医、2審勝訴 /山梨
毎日新聞 6月1日(水)12時30分配信

 対面診療をせずに診療報酬を請求したなどとして小児科医院「みぞべこどもクリニック」(甲府市塩部4)の保険医療機関指定と溝部達子院長の保険医登録を5年間取り消した行政処分を国に取り消すよう院長側が求めた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。園尾隆司裁判長は「(クリニックの行為は)患者の立場を考えてのこと。処分は著しく妥当性を欠き、行政の裁量権を逸脱する」とした1審の甲府地裁判決を支持、国側の控訴を棄却した。
 判決は、今回の処分を「事実上、医療機関の廃止及び医師としての活動の停止を意味する」と説明。国側の「処分は関係法令に基づいており、情状酌量の余地はない」という主張について「処分には諸事情を考慮しなければならない」として、一律的な処分は認められないとの見解を示した。
 判決後の記者会見で、溝部院長は「個々の医療現場の実情を踏まえない行政処分によって、患者が必要とする診療を医療従事者が萎縮して行えないケースが全国にある。それを見直す契機にしてほしい」と話した。
 厚生労働省保険局は「主張が認められず厳しい判決。関係機関と協議して今後の対応を決めたい」とするコメントを出した。
 山梨社会保険事務局(現厚労省関東信越厚生局山梨事務所)は05年11月、対面診療せずに薬を処方するなどして診療報酬を不正に請求したとして、処分を行っていた。【春増翔太】

6月1日朝刊

保険医取り消し認めず=国の処分「裁量逸脱」−東京高裁
時事通信 5月31日(火)18時37分配信

 診療報酬の不正請求を理由に保険医登録などを取り消された甲府市の医師が、山梨社会保険事務局(当時)による処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。園尾隆司裁判長は「国の裁量権の範囲を逸脱している」として、処分を取り消した一審甲府地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却した。
 訴えていたのは、「みぞべこどもクリニック」の溝部達子院長。原告側の弁護士によると、裁量権の逸脱を理由に保険医登録取り消しを認めなかった判決は、高裁レベルで初めてという。
 園尾裁判長は、同事務局が保険診療と認めなかったシーズン3回目のインフルエンザ検査などを、正当な医療と認定。2005年11月の処分時に約42万円とされた不正請求額を、約37万円に減らした。
 その上で、「保険医登録取り消しは極めて重い処分。今回の不正請求は多額でなく、処分前に経過を観察するなどの方法も採り得た」とした一審判決の判断を維持した。
 溝部院長は一審判決前の06年2月、甲府地裁で処分の執行停止を認められ、保険診療を再開している。
  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110531-00000120-jij-soci

事件の詳細は、こちらをご覧下さい。

『社会保険事務局の強い権限を背景にした強権的な個別指導・監査・行政処分』
の違法性が認められて、本当に良かったです。

最高裁まで続く可能性もありますが、本当にお疲れさまでした。



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