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6歳男児窒息、こんにゃくゼリー原因でなかった
読売新聞 8月10日(水)20時31分配信 新潟県柏崎市で5日、こんにゃく入りゼリーで男児(6)が窒息し、意識不明となった事故で、消費者庁は10日、事故は「製品が原因で起きたものではない」との見解を明らかにした。ただ、詳しい原因については「プライバシーの問題があり言えない」としている。 この事故について、消費者庁は総務省消防庁から報告を受けて9日、男児の入院先などから事故の状況について聴取していた。 男児の窒息事故「こんにゃくゼリー原因でない」 消費者庁 産経新聞 8月10日(水)21時0分配信 新潟県柏崎市でこんにゃくゼリーで窒息したとみられる男児(6)が意識不明で搬送された事故で、消費者庁は10日、調査の結果、こんにゃくゼリーが原因の消費者事故とはいえないとの判断を明らかにした。 消費者庁によると、9日に同庁職員が医師ら医療関係者に確認したところ、製品が原因の事故でないことが分かったという。事故の詳しい状況について、福島浩彦長官は10日の会見で「極めてプライバシーに関わることで、まったく話せない」と明言を避けた。 消費者庁は9日、総務省消防庁から「子供がこんにゃくゼリーにより窒息し意識を失った」との通知を受けたことを公表。詳細は調査中としながらも、改めて「子供や高齢者は食べない」などの注意喚起をしていた。 福島浩彦長官は「なるべく早く情報を出すのが消費者の利益。今後もできる限りやっていきたい」と述べ、素早い情報提供の方針は変えない考えを示した。あんなに大騒ぎしたのに、何なのでしょうか… 極めてプライバシーに関わることで、まったく話せない確かに今回は、「誰が」「どういう状況で」食べさせたか不明ですが、「まったく話せない」というのもね… こんにゃくゼリー会社に対する風評被害を、少しは考えて欲しいものです。 とりあえず、初期の記事を… こんにゃくゼリー窒息事故か…6歳児意識失う
読売新聞 8月9日(火)20時4分配信 消費者庁は9日、総務省消防庁から、児童がこんにゃく入りゼリーを食べて窒息し、意識を失った、との報告があったと発表した。 消費者庁は、今回の事故原因となったゼリーのメーカーが特定され次第、消費者安全法に基づき、製品の譲渡禁止や回収命令を出すことも視野に入れており、事実確認を急いでいる。 総務省消防庁によると、5日午後5時15分ごろ、新潟県柏崎消防署が119番通報を受け、柏崎市内の男児(6)を病院に搬送したという。こんにゃく入りゼリーは、主に子供が食べる際、かみ砕かずに吸い込んでしまうことなどで窒息事故が起こりやすいとされるが、消費者庁では、今回の男児がどのような食べ方をしていたかや、ゼリーの製品名などについては、詳しくわかっていないとしている。 消費者庁が蒟蒻ゼリー規制に熱心な理由については、こんな記事がありました。 こんにゃくゼリーによる窒息事故は、消費者庁の把握では1994年以降の17年間で数十件。なぜ、毎年3000人以上の患者が出ている生肉などの規制より優先されたのか? それは、いわゆる「すきま事案」の代表だったからだ。「すきま事案」とは、個別法令や縦割り行政の狭間で取り締まりできない案件のこと。 食品の安全を定める法律には、厚労省の「食品衛生法」と農水省の「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)がある。 食品衛生法は「衛生上の危害の発生防止」が目的だが、こんにゃくゼリーは「衛生」の問題ではない。一方の「JAS法」は表示に関する規制なので、こちらでも一定形状を禁止する規制はできない。こういう事案への対応のため、「消費者庁が不可欠」と強調されてきた経緯がある。 消費者庁にとって、こんにゃくゼリーはいわば生みの親。組織の存在理由証明のため、全力で取り組む必要があった。だがその陰で、「すきま事案」以外の、生食肉のような典型的な食品衛生問題が疎かにされたのだから、これでは縦割り行政の見直しどころか、縦割りが1つ増えただけではないか。 今後の展開が楽しみですが、このまま意図的に「無かったこと」にするのかも…(笑) |
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2011年08月11日
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