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こういう判決がありました… 亡くなられた男性のご冥福をお祈りします。m(__)m 狭心症の負荷検査で後遺症「病院に過失」 名古屋高裁
http://www.asahi.com/health/news/NGY201108120014.html2011年8月12日19時45分 朝日新聞 狭心症の検査で運動負荷試験を受けた直後の措置が不十分で、脳に後遺障害が残ったとして、愛知県岡崎市に住んでいた40代の男性の妻が、同市内にある「宇野病院」を運営する医療法人・鉄友会に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で名古屋高裁は12日、病院側に計約6600万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 高田健一裁判長は「蘇生措置の遅れなどで後遺障害を負った」と指摘した。男性の妻は約1億300万円を求めて提訴していたが、一審・名古屋地裁判決は請求を棄却していた。 判決によると、男性は2004年1月、胸の痛みを訴えてこの病院に行き、男性医師が狭心症を疑って、自転車型のペダル踏み運動器具「エルゴメーター」で運動負荷試験を行った。この試験中に男性は不整脈で意識を失い、蘇生後も低酸素脳症により記憶力や言語表現能力に障害が残った。その4カ月後、男性は不整脈発作が原因で死亡した。試験と死因には関係がないとされている。 高田裁判長は「医師が立ち会わず除細動器も準備しないままの状態で試験を行っており、少なくとも2分29秒間は何の蘇生措置も行わなかった」と認定。その上で、「早い段階で適切に蘇生措置が実施されていれば、低酸素脳症の発症ははるかに少なかった」として、医師に注意義務違反があったと結論づけた。 病院側に賠償命令、名古屋高裁 除細動器置かず負荷試験 2011年8月13日 01時57分 中日新聞 ペダルをこいで心臓の機能を調べる負荷試験を受けた男性患者=当時(44)=が発作を起こし、後遺症が出たのは病院側の過失だとして岐阜県在住の妻が愛知県岡崎市の医療法人鉄友会を相手に1億円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋高裁は12日、担当医の注意義務違反を認めず訴えを棄却した一審判決を変更し法人に6600万円の支払いを命じた。 控訴審判決などによると、2004年1月、当時会社員だった患者は胸の痛みを訴えて法人が経営する宇野病院(岡崎市)を受診。負荷試験は担当医が立ち会わず、除細動器も置かない状態で行われ、蘇生措置が始まったのは発作の2分半後だった。 一審判決は、経験のある臨床検査技師がいたことなどを理由に「態勢が不十分とまではいえない」としたが、高田健一裁判長は「検査技師が適切な訓練を受けたと認める証拠はない」と指摘。「担当医の立ち会いで除細動器を準備し試験をしていれば、1分以内に蘇生措置を開始できた」と注意義務違反を認めた。 男性は記憶障害などが残り、別の病院でリハビリをしていたが、一時帰宅中の04年5月、心臓発作で死亡した。判決後、妻は「主張が認められ一応満足している」と話した。http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011081290210723.html |
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2011年08月15日
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