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ニュース記事がm3配信しかないのですが…(汗) 『重い脳障害が残った』ですが、『男性の遺族』と記事中にはありますので、 男性のご冥福をお祈りします。m(__)m 広島市の敗訴が確定 救急患者受け入れトラブル 11/09/26 記事:共同通信社 提供:共同通信社 救急搬送先の広島市民病院に受け入れられず重い脳障害が残ったとして、同市に住んでいた男性の遺族が市に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(田原睦夫(たはら・むつお)裁判長)は22日までに市の上告を退ける決定をした。約550万円の支払いを命じた二審広島高裁判決が確定した。20日付。 一審広島地裁は「最短時間で蘇生措置を開始しても、障害が残った可能性が高い」と請求を棄却したが、二審は「蘇生措置が数分早ければ障害が軽かった可能性があった」と判断。電話機の電源が外れていたことを挙げ「急を要する患者の生命を軽視し、救急医療機関として著しい過失があった」と認定した。 二審判決によると、男性は2001年12月、狭心症の発作で運ばれたが、市民病院に電話がつながらず、県立広島病院も満床で受け入れを拒否。心肺停止となり、次に向かった広島大病院の措置で心拍が戻ったが、脳などに重い障害が残った。男性は09年に死亡した。 広島県も被告だったが、一、二審判決は請求を認めず、賠償責任がないことが確定している。「市の上告を退ける決定をした」ということは、ご遺族側は上告しなかったのでしょうか? 請求額は(広島県を含めてとはいえ)約1億1千万円だったようですが… 高裁判決時の記事です。 救急搬送訴訟で広島市が逆転敗訴 550万円賠償命令
http://www.47news.jp/CN/201103/CN2011030901000245.html2011/03/09 13:27 【共同通信】 救急搬送先の市立病院と県立病院に受け入れてもらえず重い脳障害が残ったとして、広島市の男性の遺族が市と広島県に約1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁は9日、市に約550万円の支払いを命じた。一審は原告の全面敗訴。 判決によると、男性は2001年12月、狭心症の発作で救急車で運ばれたが、広島市民病院に電話がつながらず、県立広島病院も満床で受け入れを拒否された。 判決理由で上原裕之裁判長は「蘇生措置があと1〜4分早ければ障害が軽くなる可能性があった」と判断。市民病院の電話機のコンセントが外れていたことを挙げ、「緊急を要する患者の生命を軽視しており、救急医療機関として著しい過失。患者の期待権を侵害した」と認めた。過失と障害との因果関係は認めなかった。 07年の一審広島地裁判決は「最短時間で蘇生措置を開始したとしても、障害が残った可能性が高い」と請求を棄却。男性は09年に死亡した。 広島市民病院は「一審で認められた主張が認められず残念。判決をよく検討した上で対応を決めたい」としている。 蘇生措置があと1〜4分早ければ障害が軽くなる可能性があった確かに電話機(ホットライン?)のコンセントが抜けてたというのは、いただけない話ですが、治療や人生をやりなおすことが出来ない以上、何とでも判決できますよね。 (裁判官の心ひとつで…) 今回は『満床で受け入れを拒否』した、県の過失は認められませんでしたが、 そのうち、「受け入れ拒否」の賠償責任を認める判決が出るかもしれませんね… この事件は、本質的には救急医療システムの問題であり、 救急医療崩壊を招いた国などを訴えれば良いと、私は思いますが、 ご遺族の怒りの矛先は、どうしても目の前の病院に向かうのでしょうね…orz |
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2011年09月27日
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