うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

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南三陸町長の告訴状提出 津波犠牲の職員遺族
産経新聞 3月6日(火)18時38分配信

 東日本大震災の津波で南三陸町の防災対策庁舎にいた41人が犠牲になったのは、佐藤仁町長が高台に避難させなかったためだとして、町職員2人の遺族が6日、業務上過失致死容疑で南三陸署に告訴状を提出した。同署は「資料を精査して、受理するかどうか検討する」としている。

 告訴状によると、佐藤町長は震災後、庁舎2階に災害対策本部を設置。大津波警報が発令されても、町職員らを庁舎内にとどまらせたとしている。

 一部遺族は殉職職員家族会として公開質問状を佐藤町長に提出。防災担当ではない一般職員を高台に避難させず庁舎に集めた経緯などの説明を求め、マニュアルの不備を指摘したが、町長は「想定外で判断ミスはない」と回答していたという。
 町総務課は「告訴状の内容を確認してから、対応を考えたい」とした。
あの未曾有の大震災からもうすぐ1年ですね…
この町職員を含めた犠牲者のご冥福を、改めてお祈りいたします。m(__)m

ご家族を亡くされたご遺族のお怒りはごもっともですし、
告訴をするのは基本的人権に基づいた自由ですが
町長を『業務上過失致死罪』で有罪にするのは無理でしょう…

町長は「想定外で判断ミスはない」と回答していたという

その時の回答はこんな感じだそうです。

『業務上過失致死罪』は、われわれの世界でも脅威となってますので(涙)、しっかり勉強していますが、

業務上過失致死罪が成立するには、『過失行為』があることを立証しないといけません。


「過失行為」が成立するためには、
1、客観的予見可能性がある 
2、予見義務違反がある 
3、客観的回避可能性がある 
4、回避義務違反がある
の4点を満たす必要があります。

これを、今回の『避難ミス』に当てはめると、
「客観的回避可能性」や「回避義務違反」は、もしかしたら町長にあるかもしれませんが、

「客観的予見可能性」や「予見義務違反」を立証するのは、おそらく不可能でしょう…


今回の大震災や津波の被害は、まさに「想定外」でした。
町長の「判断ミス」(回避可能性や回避義務?)は結果論から考えれば、あったかもしれませんが、
それは「後知恵バイアス」だと、私は考えます。

ご遺族の無念は察するにあまりありますし、町側の対応にも問題があったと思われますが、
この告訴は無理筋だと私は考えます。

震災殉職職員の家族会は「約30人」の職員の家族で構成されているはずですが、
今回告訴したのは『町職員2人の遺族』だそうですね…

いずれにせよ、今後の経過に注目して行きます。


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常磐山元自動車学校の訴訟は(民事ですが)、2月28日に第2回口頭弁論があったそうですね。
こちらもどうなりますか…

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