うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

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死亡男児の両親が再び敗訴 こんにゃくゼリー事故をめぐる訴訟 大阪高裁
産経新聞 5月25日(金)13時43分配信

 兵庫県内の1歳11カ月の男児が平成20年9月、こんにゃく入りゼリーをのどに詰まらせて死亡したのは、口の中で崩れにくいなど商品としての欠陥のためだとして、両親が製造元の「マンナンライフ」(群馬県富岡市)などに総額約6240万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。八木良一裁判長は原告側敗訴とした1審神戸地裁姫路支部判決を支持、原告側の控訴を棄却した。

 原告側は、ゼリーは弾力があってかみ砕きにくく、誤って一気に飲み込みやすいサイズに加工されていると主張。これに対し同社側は一気に飲み込まないよう容器を工夫しており、高齢者と幼児には与えないよう警告表示もしていたと反論していた。

 判決によると、男児は20年7月、祖母が与えた半解凍状態のゼリーを食べようとしてのどに詰まらせ、約2カ月後に死亡した。

 こんにゃく入りゼリーをめぐっては、消費者庁が22年、事故を防ぐために直径を1センチ以下にするなどの基準を策定。各メーカーで改善が図られ、細かく砕いたタイプやこんにゃくの粒が小さな商品なども販売されるようになっている。

 こんにゃくゼリーが原因の窒息事故は、消費者庁が把握している範囲で平成6年以降、少なくとも54件発生し、22人が亡くなった。20年9月に命を落とした今回の男児の事故が、最後の死亡事例だった。
改めて、お亡くなりになったお子さんのご冥福をお祈りします。m(__)m

この話は以前から興味を持って見てましたが、さすがに無理筋な訴訟だと思ってます。
(注意書きを読まずに、幼児に凍らせたものを食べさせた訳ですからね…)

最高裁に上告するのですかね…


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<こんにゃくゼリー男児死亡>2審も製造物責任認めず
毎日新聞 5月25日(金)13時18分配信
 
 ミニカップ入りのこんにゃくゼリーで窒息死した兵庫県内の男児(当時1歳)の両親が製造元の「マンナンライフ」(群馬県)などに約6240万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。八木良一裁判長は、製造物責任法(PL法)に基づく欠陥はないとした1審・神戸地裁姫路支部の判決を支持し、原告側控訴を棄却した。

 男児は08年7月、マンナンライフの凍ったこんにゃくゼリーを食べて喉に詰まらせて窒息し、約2カ月後に死亡した。両親は、マ社のこんにゃくゼリーが通常のゼリーよりも硬く口のなかでつぶれにくく、喉に詰まりやすいなどの欠陥があると主張。事故が起こらないような製品改良や製造中止をしなかったとして、PL法などに基づく責任があると主張していた。

 10年11月の1審判決は「(こんにゃくゼリーを巡る)事故の報道などから、通常のゼリーとは食感などが異なることを認識できた」と指摘。乳幼児にこんにゃくゼリーを与える際は保護者らが適当な大きさに切り分けるべきで、マ社の商品の警告表示も十分だったなどとして、原告の請求を退けた。

 これに対し、原告側は控訴審で「高齢者や乳幼児にも食べられているゼリーで死亡に至る事故が発生することは、消費者にとっては想定外。あえてゼリーにこんにゃく粉を混入させ、危険な食品を製造した責任がある」などと反論していた。

 こんにゃくゼリーを巡っては95年以降、国民生活センターなどが注意喚起を繰り返しており、販売会社も包装に警告を表示するなどしたが、これまでに22件の死亡事故が確認された。【渋江千春】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120525-00000039-mai-soci

こんにゃくゼリー死亡訴訟、両親の控訴棄却
2012年5月25日20時31分 朝日新聞

 兵庫県の男児(当時1)が、こんにゃくゼリーをのどに詰まらせ死亡したのは、安全性に欠陥があったためだとして、両親が製造元のマンナンライフ(群馬県富岡市)と同社社長らに、約6240万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。八木良一(りょういち)裁判長は、請求を退けた一審・神戸地裁姫路支部判決を支持し、両親の控訴を棄却した。

 当時1歳9カ月の男児は2008年7月、半解凍したミニカップ入りの「蒟蒻畑(こんにゃくばたけ)」を祖母から与えられてのどに詰まらせ、約2カ月後に多臓器不全で死亡した。両親が09年3月に提訴。製品の硬さや大きさには、消費者が被害を受けた場合、メーカーなどに損害賠償を請求できる製造物責任(PL)法上の欠陥がある、と訴えていた。

 判決は、こんにゃくゼリーが餅やあめと同様、比較的窒息事故を起こしやすい食品と認めた。そのうえで「カップの形が、吸い込んで食べることなどを想起させる」との両親側の主張を否定。一審判決同様、「窒息の危険性は消費者に一定程度認識されており、外袋の警告表示も十分」で、「通常有すべき安全性を欠いていたとは認められない」と結論づけた。「口の中で簡単につぶれる軟らかさに変えるべきだった」とする訴えも「(マ社は)こんにゃく粉の配合量を減らす検討など、相応の対応をしている」として退けた。
http://www.asahi.com/national/update/0525/OSK201205250043.html

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