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手術ミス:2医師に罰金100万と30万円 小山簡裁略式命令 /栃木
毎日新聞 10月10日(水)13時6分配信 小山市民病院で患者の腎臓の左右を誤って摘出したとして、業務上過失傷害罪に問われた男性医師2人に対し、小山簡裁は執刀医の男性医師(50)=下野市=に罰金100万円、執刀補助の男性医師(42)=同市=に同30万円の略式命令を出した。2日付。 略式命令によると、2人は10年2月10日、右の腎臓がんで入院していた男性患者(当時69歳)の手術の際、裏表を逆にしたX線フィルムを見て誤って左の腎臓を摘出し、回復不能の傷害を負わせた。【松本晃】 10月10日朝刊 腎臓取り違えの医師に罰金 栃木 2012.10.10 11:58 MSN産経ニュース 栃木県小山市の小山簡裁は10日までに、小山市民病院で2010年2月、手術で左右の腎臓を取り違えて摘出したとして、業務上過失傷害罪で略式起訴された執刀医だった男性医師(50)=同県下野市=と執刀補助の男性医師(42)=下野市=に、それぞれ罰金100万円と同30万円の略式命令を出した。2日付。 小山区検は、罰金が納付されたかどうか明らかにしていない。http://sankei.jp.msn.com/region/news/121010/tcg12101012410007-n1.htm この話の続報ですが、略式起訴→罰金となったようです。 この事故が明白なミスなのは疑いの余地はありませんが、担当医への刑事処罰は必要なのでしょうか?ここ最近、屋久島徳州会の話などの略式起訴が多いですが、医療事故への刑事罰強化が進んでいるような気がするのは、私の被害妄想なのでしょうか?ちなみに、民事訴訟は4200万円で和解しているそうです。 |
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2012年10月15日
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