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特定行為の選定で、看護師の行為を5分類へ−厚労省が提案
医療介護CBニュース 2月28日(火)16時31分配信

 厚生労働省は28日のチーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ(WG、座長=有賀徹・昭和大医学部教授)で、いわゆる「特定看護師」が担う特定の医療行為(特定行為)の選定に向け、同省の研究班による看護業務実態調査で対象となった203項目など、それぞれの行為を5段階で評価する分類方法の素案を示した。同省案では、203項目の中の24項目について、行為が想定される標準的な場面や、看護基礎教育の到達目標などで評価。そのうち14項目を「特定行為」として位置付けた。

 厚労省案は、一定の教育や訓練を受けた看護師の行為の実施を前提とした上で、同調査で対象となった203項目などについて、▽現行法令上の位置付け▽同調査の結果▽同省モデル事業の実施状況▽看護基礎教育の到達目標▽新人看護職員研修のガイドライン―などに基づき、それぞれの行為や判断の難易度を評価している。これらを踏まえ、(A)医師のみが行う「絶対的医行為」(B)特定行為(行為、または判断の難易度でそれぞれB1、B2に分類)(C)一般の医行為(D)さらに検討が必要(E)医行為に該当しない―の5段階で振り分ける。

 24項目の分類案のうち、特定行為とされたのは、▽直接動脈穿刺による採血(B1)▽手術前検査の実施の決定(B2)▽経口・経鼻挿管チューブの抜管(B1)▽人口呼吸器装着中の患者のウイニングスケジュール作成と実施(B2)▽褥瘡の壊死組織のデブリードマン(B1)▽電気凝固メスによる止血(褥瘡部。B1)▽胃ろうチューブ・ボタンの交換(B1)―など14項目。「手術室外での非感染創の縫合」(皮下組織から筋層まで)については、「AまたはB1」の評価とした。
 このほか、「動脈ラインからの採血」や「浣腸の実施の決定」など6項目は「C」とする一方、「局所麻酔(硬膜外・脊髄くも膜下)」は「A」に位置付けた。

 厚労省では、まず203項目の分類に着手し、その後、同省のモデル事業で実施されている医行為などについても順次検討する方針だ。
「B1」にはなかなかリスキーな行為が含まれてますね…(汗)
慣れれば大丈夫だとは思いますが…

当然、権限が拡大すれば何かトラブルが起きた時の責任も重くなる訳ですが、
今後の議論の成り行きを見守らせて頂きます。


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