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医療過誤訴訟:置賜病院側は争う姿勢示す /山形
毎日新聞 2012年05月16日 地方版 公立置賜総合病院に入院した南陽市の60代男性が、治療の際の挿管で尿道を傷つけられ、後遺症になったとして、同病院組合に対して慰謝料など計約1985万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回弁論が15日、山形地裁であった。病院側は請求棄却を求める答弁書を提出し、全面的に争う姿勢を示した。 原告は、治療の際、尿道をカテーテルで傷つけられ尿道炎敗血症になったとしている。その後も病院が適切な治療を施さなかったため頻尿などの後遺症に悩まされていると主張。病院側は、治療の過失や、後遺症との因果関係は立証されていないと主張している。【前田洋平】 尿道に入れたのは尿道バルーンカテーテル(もしくは導尿用のカテーテル)だと思われますが、 普通は「挿管」ではなく、「挿入」と呼びます。 「挿管」の際に入れるのは、普通は気管内チューブです。(参考、病院の言葉を分かりやすくする提案) この「60代男性」が何の病気の治療に際して、尿道にカテーテルを入れることとなったかは 記事中からは不明ですが、治療上必要があって挿入したのですよね… 尿道カテーテルの挿入困難による出血や感染は、日常的に一定の確率で発生します。 (「しょっちゅう」と言ってもいいくらい…(爆)) 炎症が強くて「尿道炎敗血症」にまでなってしまうことは稀ですが… 病院側が抗戦する事情も、記事中からは不明ですが、 本来の病気ではないこういう「合併症」で争いが起きるのは、双方にとって非常に不幸なことですね… |
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2012年05月21日
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