|
<脂肪吸引死亡>医師に有罪判決 東京地裁「過失は重大」
毎日新聞 8月20日(月)11時51分配信 品川美容外科の池袋院(東京都豊島区)で09年、腹部の脂肪吸引手術を受けた女性が死亡した事件で、業務上過失致死罪に問われた医師、堀内康啓被告(39)に対し、東京地裁は20日、禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑・禁錮2年6月)を言い渡した。鬼沢友直裁判長は「漫然と危険な手術の操作を行い、過失は重大」と述べた。 判決によると、堀内被告は09年12月、東京都荒川区の無職、前田京(みやこ)さん(当時70歳)に脂肪吸引手術を実施。皮下脂肪に挿入した吸引管の角度や深さを適切に調整する注意義務を怠り、腸などを傷つけて2日後に死亡させた。判決は、堀内被告が「二度と腹部脂肪吸引手術を行わない」と述べていることなどを理由に執行猶予とした。 この事故を巡っては、同外科に再就職した警視庁OBに捜査資料を渡したとして、元警視庁捜査1課警部の白鳥陽一被告(59)が地方公務員法(守秘義務)違反の疑いで逮捕された。白鳥被告は1、2審で懲役10月の実刑判決を受け、最高裁に上告している。【鈴木一生】 脂肪吸引ミスの医師に有罪判決 東京地裁、業過致死罪 産経新聞 8月20日(月)11時11分配信 品川美容外科池袋院(東京都)の脂肪吸引手術で平成21年、患者の臓器を傷つけ死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた医師、堀内康啓被告(39)の判決公判が20日、東京地裁で開かれた。鬼沢友直裁判長は「過失は重大」として、禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮2年6月)を言い渡した。 鬼沢裁判長は「危険性が高い手術だったにもかかわらず、十分な注意を払わずに漫然と吸引操作を繰り返した」と手術ミスを認定。「美容外科の施術について安全確立を望む遺族の心情はもっともだ」とした上で、示談が成立していることなどから執行を猶予するとした。 判決によると、堀内被告は患者の女性=当時(70)=の腹部に金属管を挿入し脂肪を吸引した際、誤って腹壁に9カ所の穴を開け、小腸を傷付けるなどして、2日後に死亡させた。 事件をめぐっては、捜査情報を病院側に漏洩(ろうえい)したとして、警視庁捜査1課元警部、白鳥陽一被告(59)が地方公務員法(守秘義務)違反罪に問われ、1、2審で懲役10月の実刑判決を受けた。白鳥被告側は上告中。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120820-00000514-san-soci 改めて、お亡くなりになった女性のご冥福をお祈りします。m(__)m この話の続報ですが、執行猶予付きとはいえ有罪判決が出ました… 当然故意ではなく、ご本人曰く『普段通り』の手術を行なったものの、 「合併症が起きて結果的に死亡したから、『過失は重大』であり有罪だ。」 という今回の判決には、私は背筋に寒いものを覚えました。 今回のような、(多くの医師からあまり良く思われていない)美容外科分野での医療事故を契機に、 『医療事故を起こした医師には刑事罰を!』という方針にならないことを願っています。 「(個人への)刑事罰に再発防止効果なし」なのですから… |
過去の投稿日別表示
[ リスト | 詳細 ]
2012年08月21日
全1ページ
[1]
全1ページ
[1]


