うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

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「特定看護師」制度、厚労省検討会が最終具体案
読売新聞 10月29日(火)20時8分配信

 看護師が医師の具体的な指示なしで、高度な医療行為(特定行為)ができる「特定看護師」制度について、厚生労働省の検討会「チーム医療推進会議」は29日、最終的な具体案をまとめた。

 同省は来年の通常国会に保健師助産師看護師法の改正案を提出し、早ければ2015年度からの制度施行を目指す。

 最終案では、気管挿管や抗けいれん薬の投与など、これまで多くの場合に医師が行ってきた41種類の医療行為を「特定行為」に選定。厚労省が指定した研修機関で、研修を受講した場合に、あらかじめ医師が指示した手順に従い、看護師が患者の容体を判断しながら特定行為を実施できるとした。

 同案は、法案通過後に設置される審議会で改めて議論され、最終確定する。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131029-00001030-yom-pol


あらかじめ医師が指示した手順に従い、看護師が患者の容体を判断しながら特定行為を実施できるとした。

ということは、事故が起きたら、
『看護師の力量を見誤った医師が悪い』という話になるのですかね?

『気管挿管』は医師が行なったって、入らない時は入りませんが、大丈夫ですかね?

こういうニュースもあるようですが、「特定看護師」の方々のご健闘を祈ります…

救命士、挿管ミスで女性死亡 大津市消防局 3人を業務停止処分
京都新聞 10月31日(木)10時29分配信 

 大津市は30日、救急救命処置中だった80歳代の女性に対し、気道を確保するための気管内チューブを、誤って食道に挿入する事故があったと発表した。市消防局は同日、救急救命士3人に対し、口頭による厳重注意と救急業務停止14日間などの処分を行った。
 今月25日午前8時ごろ、突然吐いて意識を失った市内老人ホームの入居女性に対し、駆けつけた救急救命士が医師の指示を受けながら、気管内チューブを口から挿入。誤って食道に挿入し気道が確保できないまま、市内の医療機関に搬送し、医師の指摘で発覚した。
 救急救命士は、肺がふくらまないなど空気が正しく肺に入っていない状態を確認していたが、吐いた物で詰まっているためと思い込み、誤挿管が疑われる際にはチューブを抜き取るというマニュアルに定められた手順を行っていなかった。
 女性は医療機関で死亡した。市消防局は「医師から、誤挿管との因果関係はないと確認している。正しく挿管されていても蘇生していたかどうかはわからない」という。
 市消防局は「ご家族におわびする。再発防止に向け、46人の救急救命士に対し、救急活動要領を守るよう徹底していきたい」としている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131031-00000012-kyt-l25


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