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救急病院・医師宿直は「課税対象」をスルー…大阪市病院局、延べ300人源泉徴収漏れ
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140226/waf14022613510026-n1.htm2014.2.26 13:49 MSN産経ニュース 大阪市病院局(都島区)が大阪国税局の税務調査を受け、平成23年11月までの約2年半で、市立3病院の医師延べ約300人分の宿直手当などをめぐり、計約2100万円の源泉徴収漏れを指摘されていたことが26日、分かった。救急病院の宿直対応が「通常業務」にあたることを把握していなかったためだが、同種のミスが各地の公立病院で起こっていたにもかかわらず、対応できなかった。 大阪市は、不納付加算税を含む約2300万円を追徴課税されたが、すでに納付。病院局は「解釈を間違えていた。今後は、ミスのないよう徹底していきたい」としている。 ■救急宿直は「通常業務」 3病院は市立総合医療センター(都島区)▽市立十三市民病院(淀川区)▽市立住吉市民病院(住之江区)−。3病院の医師の宿直手当は1回2万7500円。宿直は午後5時15分〜翌日午前8時45分で、その間、救急の診察や検査、分娩への対応などを行う。 病院局によると、21年4月の発足以降、所得税法や国税庁の通達に基づき、医師の宿直手当は1回につき4千円までが非課税になると解釈し、源泉徴収していなかった。しかし国税局から「病棟の見回りなどに留まる宿直であれば非課税となるが、急患に対応する救急病院の宿直は通常勤務とみなされ、課税対象になる」と指摘されたという。 同種のミスは、横浜市(平成17年)や長崎市、岐阜県(19年)の公立病院でも指摘されていた。 このほか講師への謝礼を課税対象に含めていなかったミスなどで128件、計85万円の源泉徴収漏れも同時に指摘された。 ■同じミス、各地で多発 大阪市の市立3病院で判明した医師の宿直手当をめぐる源泉徴収漏れ。同じようなミスは、各地の公立病院でも過去に相次いで発覚している。ミスはなぜ起こり、他の公立病院が教訓にできないのか。関係者からは「自治体が運営する病院は顧問税理士がいないことが多く、チェックが甘くなりやすい」との声も聞こえてくる。 国税庁の通達では、救急対応で診察や検査を行う医師の宿直手当は基本的に給与とみなされ、全額が課税対象となる。だが、病棟の見回りや連絡のための留守番など医療行為を行わない宿直に限り、食事や寝間着などに経費がかかるとして、宿直手当1回につき4千円までが非課税となる。 これに対し、国税関係者は「宿直手当が一律に1回4千円まで非課税だと勘違いしている場合が多い」と指摘する。実際、過去に全国各地の公立病院でも同様の“勘違いミス”が多発している。 ■税務申告への意識低い自治体病院 平成17年には横浜市の市立4病院で計約1100万円、19年は長崎市の市立3病院で約3600万円、岐阜県の県立3病院でも約3410万円の源泉徴収漏れがあった。医師の追加納付額は多い人で約50万円のケースもあったという。 病院や福祉施設などの税務に詳しいある税理士は「民間と違って法人税の申告が必要ない自治体の病院は、税務調査への警戒心や申告ミスに対する意識が低い」と指摘。その上で「顧問税理士がいたとしても、法人税など多岐にわたる病院の税務申告では、源泉所得のチェックまで手が回らないこともあり、こうしたミスは日常茶飯事に起きている」と話している。 国税局から「病棟の見回りなどに留まる宿直であれば非課税となるが、急患に対応する救急病院の宿直は通常勤務とみなされ、課税対象になる」と指摘された平成19年の長崎市の話はこんな感じです。(当時のYosyan先生の解説なども、ご覧ください) どうするかは、あくまでも個人の自由ですけどね… |
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2014年02月27日
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