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多くのコメントをいただいた、この話の判決が出ました。 鈴木尚久裁判長は判決理由で「結果を正確に告知していれば、中絶を選択するか、中絶しないことを選択した場合には心の準備や養育環境の準備もできたはず。誤報告により機会を奪われた」と指摘した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140605-00000117-mai-soci判決によると、母親は胎児の染色体異常を調べる羊水検査を受け、ダウン症であることを示す結果が出た。しかし医院の院長は11年5月、母親に「陰性」と誤って伝え、生まれた男児はダウン症と診断され3カ月半後に合併症で死亡した。 両親側は誤報告により生まれたことで、男児は結果的に死亡したと主張していたが、鈴木裁判長は「ダウン症児として生まれた者のうち、合併症を併発して早期に死亡する者はごく一部」として因果関係は認めなかった。 判決を受け両親は「ミスの重大性や、生まれた子供の命を否定しなければいけなかった親の心情を深くくみ取ってくれた。この裁判がきっかけとなり、患者や家族に寄り添う医療につながっていくことを願っている」とのコメントを出した。【鈴木勝一、久野華代】 詳しくは判決文を見ないと何とも言えませんが、 病院が結果を間違って伝えたのは事実ですから、賠償金額ゼロは有り得ない訴訟です。 しかし、 満額認定を出したということは、胎児の障害を理由とした『中絶を選択する権利』を裁判所が認めたことになりますよね…現実として、経済的理由以外での中絶手術は、日常的に行われていますが、、まさかの(ほぼ)満額認定には驚きました。 参考に、母体保護法第十四条を引用しておきます。 (医師の認定による人工妊娠中絶) 第十四条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。 一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの 二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの 2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。この条文が、実態と乖離しているのは事実ですが、現在の法律です。 高裁ではどういう判決になりますかね…(控訴しなければ、これで終了ですが…) 別記事によれば 両親側は陽性反応が出たと分かれば人工中絶していた可能性が高いと主張し「院長が誤った説明をした結果、ダウン症の子が生まれ、その子は死の苦痛を味わった」などと訴えていた。医院側は説明ミスを認めていた。
http://www.saga-s.co.jp/news/national/10208/71141 |
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