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2009年に特別養護老人ホーム内で転倒し、死亡した女性(当時96歳)の遺族が、施設を運営する北九州市八幡西区の社会福祉法人「ひさの里」に1200万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部は10日、同法人に480万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141010-00050071-yom-soci炭村啓裁判官は「安全配慮義務を怠った」と法人側の過失を認定した。 判決によると、女性は09年8月、短期入所していた施設内で、歩行車を使って個室に向かう途中、後ろ向きに転倒。胸椎骨折などと診断され、2か月後に死亡した。 法人側は「転倒事故は予見不可能だった」などと主張したが、炭村裁判官は「女性はいつ転倒してもおかしくない状態だった」と指摘。職員が歩行を介助したり、見守ったりしていれば、事故を防止できたと判断し、事故と死亡との因果関係も認めた。 同法人は「判決を真摯(しんし)に受け止め、控訴はしない。再発防止に努めたい」としている。 厳しい判決ですね… 職員が歩行を介助したり、見守ったりしていれば、事故を防止できた老人1人に職員2,3人がついていれば、かなりの数の事故は防げるでしょうが(どんなに努力しても、100%の防止は不可能ですけどね…) 現在の施設収入では、そんなことが不可能なのはわれわれ医療者からすれば当然ですが、 裁判官には理解してもらえないのでしょうね… そんな中、<介護報酬>「6%減」などといった不穏な話もあるようです… 今後は、リスクを冒してリハビリさせるより、寝たきりにした方が良いのですかね… |
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2014年10月14日
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