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この話の続報です。 救急搬送された東京都世田谷区の診療所で死亡した女性(当時28歳)の遺族が、誤診があったなどとして診療所と、この診療所を救急医療機関に指定した都に計約9000万円の損害賠償を求めた訴訟は、東京地裁で和解が成立した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141128-00050143-yom-soci和解は25日付。遺族の代理人弁護士によると、診療所が遺族に6700万円を支払い、都への請求は放棄する。 女性は昨年8月、腹痛のため診療所に救急搬送され、翌朝に死亡した。診療所は「急性胃炎」と診断したが、解剖の結果、「子宮外妊娠破裂による腹腔(ふくくう)内出血」と判明した。 診療所の院長は取材に対し、「今後、再発防止に努めて診療にあたっていく」と話した。 受任した、米山 隆一弁護士のブログもご参照下さい。 改めまして、お亡くなりになった女性のご冥福をお祈りします。 『都への請求は放棄する』となってしまったのは残念ですが、 早めに決着がついて、良かったのかもしれませんね。 和解条項に 被告東京都は、原告らに対し、従前のとおり、関係法令に従い救急医療に関する施策を適正、適切に遂行するとともに、救急医療の在り方について不断に検討を続けていくことを約束する。とあるそうですが、いまだに『救急指定』とHPにはあるようですね… (更新してないだけ?) 再発防止=救急を止める、ではないのかもしれませんが… |
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2014年12月02日
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