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旧奈良病院の当直訴訟 二審も「全て労働時間」 産科医に割増賃金 大阪高裁
http://www.sankei.com/west/news/141219/wst1412190071-n1.html2014.12.19 22:33更新 産経WEST 県立奈良病院(現奈良県総合医療センター)の産婦人科医の当直時間帯すべてが「労働時間」に当たるかが問われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は19日、一審奈良地裁と同様に労働時間と判断し、病院側に未払いの割増賃金など計約1280万円の支払いを命じた。 病院側は、患者の急変など業務に携わる時間だけを割増賃金の対象としてきたが、水上敏裁判長は判決理由で「当直の全時間を通じ病院長の指揮命令下にあり、十分な休息を確保する見込みはない」と退けた。 訴えていたのは産科医2人。2006−07年、当直勤務をそれぞれ1200時間以上こなした。 昨年9月の一審判決は奈良県に約1900万円の支払いを命じたが、控訴審は「医師数の増員など、病院側も労働密度の低下にある程度努力している」として、付加金(制裁金)を減額した。訴訟を引き継いだ県立病院機構は「判決を精査し対応する。今後も医師の処遇改善に取り組む」とコメントした。 (縮めようがないので、そのままです…(汗)) そんな奈良県に関する報道も、減ってきてますよね… |
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生後11か月のカナダ人の赤ちゃんは、
http://www.mo-hawaii.com/news/2014-11-21/74360.html昨年12月ホノルルにある、カピオラニ・メディカル・センターで 誕生しましたが、両親の元には保険が適用されない、 約95万ドルの請求が届いているということです。 カナダからマウイ島に旅行に来ていた夫妻は、 滞在中に破水し、ホノルルにヘリコプターで運ばれた後、 カピオラニ・メディカル・センターで6週間にわたる入院を余儀なくされ、 結果、帝王切開にて9週早い出産となりました。 夫妻はブルークロスの旅行保険に加入していたものの、 加入前に、膀胱感染症による少量の出血があったことを理由に 保険金が支払われないことが判明しました。 今回はカナダの方の話ですし、 加入前に、膀胱感染症による少量の出血があったことを理由に保険金が支払われないというのは、ちょっと酷い話に思えますが、日本の「がん保険」などでも、些細な加入前の病気でも申告漏れがあると、 支払いを拒否される可能性がありますので気をつけて下さい。 日本人でも、同じように「多額の医療費」を請求される危険性は十分にありますね。 (宋先生の「マタ旅」ブーム…リスク覚悟してほどほどに、などもご参照ください) 日本では妊娠早期(22週未満)以外をサポートする保険が無いのですからね…無保険での医療費がどれくらい高額になるか…こういう話を反面教師にして欲しいものです。 4年前にも、“マタ旅”ブームね…、特に海外は止めた方がいいですね。という記事を書いてました。
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確かに こんなすぐにゼロ件にできたのであれば、もっと早くに死亡事故を減らせたのではないかと思ってしまいがちですが、新たな事故を防ぐための安全対策に、積極的に取り組んでいる関係者の努力は、 もっと賞賛されてもいいと、私も思います。 私にとっては、それ以上に興味をもった記事は、 日本柔道 2人の「会長」の歴史的対話――全柔連と被害者の会の初協議会 事故対応委員会の設置は吉か凶か です。 「重大事故総合対策委員会」の設置は吉か凶か
この「柔道事故」を「医療事故」に、「学校や教育委員会」を「病院や医師会」に置き換えても、被害者の会が提案した、事故発生時の第三者による調査機関の設置については、全柔連側もすでに同種のものを準備していた。有識者を含む15名から成る「重大事故総合対策委員会」(仮称)である。被害者の会の要望とも重なり、この委員会は迅速に整備が進められると考えられる。ただしここで、これまでさまざまな学校事故対応を見てきた私の経験から、一つだけ注意を促しておきたい。 被害者の立場を重視した事故対応委員会は、両刃の剣である。これまで個別の事故に対して、全柔連側がほとんど見向きもしなかったことからすれば、なるほど事故対応委員会の設置は大きな前進である。その点は、高く評価したい。 しかしながら私は、その委員会の善意なる活動が、事故被害者の口を封じてしまうことにならないかと危惧する。競技団体側が、誠意をもって被害者に対応しようとするほど、被害者は文句が言いにくくなることがある。 事実究明なくして再発防止なし 被害者の不満が生じやすいのは、事実究明を疎かにしたままに、誠意や善意が示されるときである。たとえば学校の部活動で死亡事故が起きたときに、学校や教育委員会が十分な調査もしないままに、「命を大切にしましょう」と集会を開いたり特別なイベントを催したりする場合である。遺族はその前にまず、何が起きたかを知りたいのである。 万が一事故が起きてしまったときには、何よりも事実究明を優先させること。事故現場にいた指導者や生徒から、事故状況について迅速に聞き取りをおこない、どのような経緯で事故が発生したかを速やかに明らかにしなければならない。その作業を怠ったままに再発防止というきれい事を言っても、被害者は納得しない。そもそも、事実が何かもわからずに再発防止策など立つはずもない。「事実究明なくして再発防止なし」である。村川会長は、全柔連と手を結んだとしても、「自分たちはつねに全柔連のチェック機関として機能したい」と主張する。そのチェック機能に期待したい。 被害者の会も全柔連も、目指すべき方向は同じ、重大事故の防止である。そのためには事実究明を第一とすること。それこそが、柔道再生に不可欠の要件である。 文脈がほぼ成立しますね… この話をそのまま医療事故に応用するのは無理でも、参考にすべき点は多いと私は思いました。 |
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この話の続報です。 救急搬送された東京都世田谷区の診療所で死亡した女性(当時28歳)の遺族が、誤診があったなどとして診療所と、この診療所を救急医療機関に指定した都に計約9000万円の損害賠償を求めた訴訟は、東京地裁で和解が成立した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141128-00050143-yom-soci和解は25日付。遺族の代理人弁護士によると、診療所が遺族に6700万円を支払い、都への請求は放棄する。 女性は昨年8月、腹痛のため診療所に救急搬送され、翌朝に死亡した。診療所は「急性胃炎」と診断したが、解剖の結果、「子宮外妊娠破裂による腹腔(ふくくう)内出血」と判明した。 診療所の院長は取材に対し、「今後、再発防止に努めて診療にあたっていく」と話した。 受任した、米山 隆一弁護士のブログもご参照下さい。 改めまして、お亡くなりになった女性のご冥福をお祈りします。 『都への請求は放棄する』となってしまったのは残念ですが、 早めに決着がついて、良かったのかもしれませんね。 和解条項に 被告東京都は、原告らに対し、従前のとおり、関係法令に従い救急医療に関する施策を適正、適切に遂行するとともに、救急医療の在り方について不断に検討を続けていくことを約束する。とあるそうですが、いまだに『救急指定』とHPにはあるようですね… (更新してないだけ?) 再発防止=救急を止める、ではないのかもしれませんが… |
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