うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

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 10月から始まる「医療事故調査制度」について、厚生労働省の検討会は20日、医療事故の定義や調査事項などについて取りまとめた運用指針を公表した。焦点となっていた、病院が行う院内調査報告書の遺族提供については「遺族が希望する方法で説明するよう努めなければならない」との表現にとどめ、委員から大筋で合意を得た。

 指針によると、調査の対象となるのは、医療機関の管理者が(1)医療従事者から患者側に対し、事前に死亡が予期されることを説明していたと認める(2)死亡の予期を文書などに記録していたと認める(3)医療従事者への聞き取りで、死亡が予期されていたと認める−のいずれにも該当しない死亡事例。医療機関は事故原因などについて院内調査し、民間の第三者機関に報告書を提出、調査結果を遺族に説明する。

 調査結果の報告書には可能であれば再発防止策も盛り込む。遺族への説明は「口頭か書面、あるいはその双方の適切な方法」で、医療機関の管理者が判断する。第三者機関は、遺族や医療機関から依頼があれば再調査を行い、双方に報告書を渡す。

 取りまとめを受け、厚労省は国民の意見を聞いた上で、4月にも運用指針となる省令と通知を決定。第三者機関の公募も始める。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150321-00000100-san-soci

紆余曲折ありましたが、事故調査制度は開始されるようです。
(法律が成立した時点で、既に決まってたという話もありますが…)
ガス抜きのパブコメをするようですが、聞く耳があるとは思いません。

病院が行う院内調査報告書の遺族提供については「遺族が希望する方法で説明するよう努めなければならない」

となったのは、田邉先生らのおかげです。

しかし、群馬大の件でもわかるように、
ひとたび感情がこじれれば、よほど責任を認める内容でもない限り、遺族側が納得することは稀です。

あの報告書は、確かに『同科教授や執刀医からの聴取が不十分で全容が未解明』ですが、
「以上のことから、過失があったと判断される」のオンパレードで、
十分に責任追及型(とかげの尻尾切り)でしたけどね…

いずれにせよ、根本的な(医療)事故調の問題点である、

調査に協力することが、(刑事)責任追及に繋がる可能性がある

という所には、何ら変化はありません。(根本的には刑法改正が必要ではあるのですが…)

われわれ現場の人間としては、
「医療事故調査制度」のお世話にならないように自衛するしかないでしょうね。

「第三者機関」に天下る厚生労働省の方々も、働かずに給料を貰えるに越したことはないでしょうし…


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