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10月から始まる「医療事故調査制度」について、厚生労働省の検討会は20日、医療事故の定義や調査事項などについて取りまとめた運用指針を公表した。焦点となっていた、病院が行う院内調査報告書の遺族提供については「遺族が希望する方法で説明するよう努めなければならない」との表現にとどめ、委員から大筋で合意を得た。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150321-00000100-san-soci指針によると、調査の対象となるのは、医療機関の管理者が(1)医療従事者から患者側に対し、事前に死亡が予期されることを説明していたと認める(2)死亡の予期を文書などに記録していたと認める(3)医療従事者への聞き取りで、死亡が予期されていたと認める−のいずれにも該当しない死亡事例。医療機関は事故原因などについて院内調査し、民間の第三者機関に報告書を提出、調査結果を遺族に説明する。 調査結果の報告書には可能であれば再発防止策も盛り込む。遺族への説明は「口頭か書面、あるいはその双方の適切な方法」で、医療機関の管理者が判断する。第三者機関は、遺族や医療機関から依頼があれば再調査を行い、双方に報告書を渡す。 取りまとめを受け、厚労省は国民の意見を聞いた上で、4月にも運用指針となる省令と通知を決定。第三者機関の公募も始める。 われわれ現場の人間としては、 「医療事故調査制度」のお世話にならないように自衛するしかないでしょうね。 「第三者機関」に天下る厚生労働省の方々も、働かずに給料を貰えるに越したことはないでしょうし… |
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2015年03月24日
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