簡裁は同日、罰金50万円の略式命令を出した。 起訴状によると、助産師は13年4月27日夜、女性(当時33歳)が出産後に大量出血したのを確認したが、すぐに医療機関で治療を受けさせるなどの対応を怠り、翌28日に搬送先の病院で死亡させたとされる。 助産院と助産師は、医療法で定められた市長の許可を受けず、緊急時の嘱託医療機関も確保しないで助産院を経営したとして、医療法違反容疑でも書類送検されたが、同容疑については不起訴となった。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150729-00050111-yom-soci ただ、今回の母体死亡は、氷山の一角に過ぎず、 搬送先病院の尽力で不幸な転帰を逃れたケースや、新生児のみが死亡した事例は、 この何倍もあります。 『助産所からの搬送例は有意に死亡率が高い』のは間違いありません。 そして、論文の考察にもありますが、 助産所分娩には適さない妊婦が経過中に医療機関を受診せずに,助産所で分娩していることもある妊婦の,あるいは助産所のあまりにも強い「自然」分娩指向があるためなのか,搬送時期が遅れ重症・予後不良となった症例もみられたのは、おそらく今も大差ない現状かと思われます。助産師会の指導に従わずに退会したこの助産所・助産師が特に悪いのは事実ですが (まさか、いまだに分娩を扱ってはいませんよね?) まあ、今も昔も「自然」指向の強い方や、(標準)医療を忌避する方は多いですが、
順調に進んでいても、いつ何時急変するか解らない分娩くらいは、なるべく安全な場所を選んで欲しい、 と私は思います。 |
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2015年07月30日
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