うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

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2月25日の「医療事故調査」検討会は、かなり紛糾したそうです。
 厚労省案では、調査結果の遺族への説明について「口頭または書面、もしくはその双方」と3つを挙げ、医療機関が「適切な方法で行う」と提示した。

 案について、事故遺族側の委員は「『適切な方法』では抽象的だ。報告書を交付したうえで口頭での説明が必要。遺族の希望に添うことが担保されるべきだ」と、報告書提供の義務化を主張。一方、医療団体側の委員からは「遺族が要求すれば出さなければならないという義務を含むものには反対だ」と譲らなかった。

 「遺族が納得する形で説明するよう努める」とされた通知案についても「最悪な事態が起こった際、納得してもらうのは難しい」などの意見が出されたほか、第三者機関への届け出の条件となる「予期せぬ死亡」の範囲も意見集約が図れなかった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150226-00000082-san-soci

m3の橋本さんの記事もご参照下さい。

こうなった経緯は、平井利明先生のブログ記事が読みやすいと思いますが、

厚労省医政局が25日に出した資料が、大きく遺族寄りにシフトしたためです。

(大臣の意向だとか?)

具体的には、資料の最終ページにありますが、
平井先生のコメント付きで引用させて頂きます。
●遺族への説明については,口頭(説明内容をカルテに記載)又は書面(報告書又は説明用の資料)若しくはその双方の適切な方法により行う(← 重要点:「管理者が判断する」が削除されている)。
●調査の目的・結果について,遺族が納得する形で説明するよう努めなければならない。(←重要点:「結果」が挿入され,遺族が納得する「形」で説明することが求められる)
つまり、この案のままなら、

遺族が事故調査報告書を要求すれば(=口頭説明で納得しなければ)、病院サイドはそれに応じなければならないのです。

そして、

その報告書を使って民事・刑事訴訟を起こすかどうかは、ご遺族の気分次第です…


昨年、医療法が改正された時点で、こうなる運命だったのかもしれませんが…orz


 塩崎恭久厚生労働相は27日の閣議後の記者会見で、10月にスタートする医療事故調査制度(事故調)について、「双方が納得いく形で行われることが大事」と述べ、医療者側と遺族側がきちんと合意した上で、制度の運用方法が決まることに期待感を示した。【松村秀士】

 医療事故調をめぐっては、25日に開かれた「医療事故調査制度の施行に係る検討会」(座長=山本和彦・一橋大大学院教授)の会合で、当初、省令案などの取りまとめを予定していたが、院内調査の結果を遺族に説明する際に「原則的に書面を手渡す」とするかどうかなどで委員の意見が分かれたことなどから、意見集約を見送っている。

 厚労省は現在、同検討会の山本座長と取りまとめ案を作成しており、その案を委員に示して調整を図り、検討会としての取りまとめにしたい考えだ。これについて塩崎厚労相は、「(委員には)合意点を精力的に探っていただきたい」と述べた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150227-00000003-cbn-soci

一番上の記事にあるように、
「最悪な事態が起こった際、納得してもらうのは難しい」と私も思います。

ただし、遺族側の意見が通って「報告書の発行が義務化」されれば、
平井先生も指摘しているように、
医療者は事故調査に積極的に協力しなくなりますし、
リスクのある治療を避ける風潮は、今よりも一層深刻化するでしょう。

失敗経験を共有できなくなるのが、医療安全に如何に悪影響を及ぼし、
多くの患者さんに悪影響や危険を及ぼすか…

塩崎大臣には是非理解して欲しいものですが…



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一番影響が大きいのは、もちろん救急医療です…

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