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訴えによると、男性は2013年4月、十二指腸がんで入院。手術後、腹部の激しい痛みを訴え、コンピューター断層撮影(CT)を実施したところ、撮影中に心肺停止状態となった。男性はAEDの使用で約15分後に蘇生したが、現在も意識が戻っていない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150602-00000003-khks-soci男性側は「病院は男性の心肺停止後、別の蘇生法を試すなどしていた。AEDを直ちに使用していれば、植物状態になるのを避けられた可能性が高い」と主張している。 なかなか厳しい状況のように思われますが、男性の回復をお祈りします。m(__)m 病院は男性の心肺停止後、別の蘇生法を試すなどしていた。AEDを直ちに使用していれば、植物状態になるのを避けられた可能性が高い他のソースがないので、この『別の蘇生法』の詳細は不明ですし、男性の元々の病状も不明ですが、まさか、『心臓マッサージ(胸骨圧迫)よりも、AEDを直ちに使用しろ』と主張してはいませんよね? 急変が起きたのは病院内ですが、CT室には普通はAEDは置かれてませんし、狭くて大勢入れないので、 心肺蘇生は病室に戻るか、救急室に移って行なうのが普通です。 医師、看護師や放射線技師などの医療者が、 突然のことに動揺して立ち尽くして何もしなかったのだとしたら、 相応の賠償金は仕方がないと思いますが、 胸骨圧迫などのCPRは行なったのに、『AEDを直ちに使用しなかったのは、病院側の過失だ』 と訴えられるのは、私は納得できません。 ただ、こういう訴訟が頻発するのは、 ガイドラインの文章が良くなく、誤解を生んでいるからかもしれません。 というのも、 「JRC(日本版)ガイドライン2010(確定版) 第2章 成人の二次救命処置(ALS)」の3ページ目に、 ・心室細動/無脈性心室頻拍(VF/無脈性VT)が続く場合は、電気ショックを繰り返す必要があり、薬物投与や気道確保を行うとしても電気ショックを遅らせてはならない。http://www.qqzaidan.jp/pdf_5/guideline2_ALS_kakutei.pdf と書いてあります。 その前後には、胸骨圧迫の重要性が書いてあるのですが、 患者側弁護士や遺族は、ここだけを抜き取って、 「VFや無脈性VTでは、何よりも優先して電気ショックをやらなければいけない。AEDを直ちに使用しなかったのは病院側の過失だ」と考えて訴訟を起こすのかもしれません…また、「アメリカ心臓協会 心肺蘇生と救急心血管治療のためのガイドライン 2010」の10ページ目にも、 モニター中の患者がVFを起こした場合、VFからショック実施までの時間は3分未満でなければならず、除細動器を準備する間にCPRを行うべきである。http://eccjapan.heart.org/pdf/ECC_Guidelines_Highlights_2010JP.pdf という文章があり、「AEDを直ちに使用しなかったのは病院側の過失だ」 との主張の根拠になっている可能性があります。 |
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