|
富士山での遭難者救助ヘリをめぐり「3200m以上は出動させない」と決めた静岡市に対し、議論が起きています。滑落した男性を救助中に過って落下させた事故を受けての決断。ネット上では「当然だ」という意見がある一方、「複雑な問題」と受け止める人もいます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160127-00000001-withnews-l21男性遺族が提訴 事故は2013年12月に起きました。静岡市消防局のヘリコプターが京都市の男性(当時55)を救助中、3メートルの高さから男性が落下。翌日、救出された男性は死亡が確認されました。 事故当時、県の防災ヘリは定期点検中で出動できず、2012年3月に県と静岡、浜松両市で締結した相互応援協定に基づき、県の要請で静岡市のヘリが出動しました。 協定締結後、静岡市のヘリとしては富士山での遭難者救助は初のケースで、風や気流など気象条件が厳しかったうえに、酸素が薄い中での救助活動でした。 事故をめぐっては男性の遺族が2015年12月、救助方法が不適切だったとして市に約9200万円の損害賠償を求める訴えを京都地裁に起こしています。 救助の困難さ考慮し決断 静岡市消防局は市内最高峰の間ノ岳(3190メートル)での遭難を想定した救助訓練を年2、3回実施していますが、富士山の現場の高度は3469メートルでした。 消防局は事故後、対応を検討した結果、ヘリが上空にとどまる難しさや救助隊員の危険度を考慮し、3200メートル以上は出動しないことを決めたそうです。 今回の決定は、静岡市の田辺信宏市長が1月22日の定例記者会見で、死亡した男性の遺族が市を提訴したことについての質問に答える中で明らかにしました。 危険を冒して頑張って出動したのですが、結果が悪かったのは事実です。 また、訴訟を起こす権利は万人にありますので、訴えるのも自由です。 しかし、今回のように救助に失敗したら訴えられるのなら、 「訓練していない高度の遭難には、救助に行かない」という対応になるのは仕方がないですよね… 最高裁判決はまだですが、覆る可能性は低そうです… 私は、静岡市の判断を支持します。 まあ、これらの救助ミスが有責になるのなら、
(救急などの)医療ミスで多額の賠償命令が出るのも、当然なのかもしれませんね…orz |
過去の投稿日別表示
[ リスト | 詳細 ]
2016年01月27日
全1ページ
[1]
全1ページ
[1]



