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来年はもっと増えるかもしれません。 というのは、院内調査報告書をご遺族に提供することは義務ではありませんが、 「せっかく報告書を作ったのだから…」と、病院上層部が渡すケースは多いでしょう。 渡すどころか、HPで公開したりする病院も多いですね。 病院幹部は、少なくとも刑事訴訟には訴えられませんからね。(爆) 遺族側は十一日未明に血液検査で血液中のヘモグロビンの急激な低下が確認され、体内の出血が疑われる状態にもかかわらず、当直医が適切な検査や止血などをしなかったとも指摘。さらに、容体が変わった夜間に、医師の間で情報共有がされておらず処置が遅れるなどいくつかの注意義務違反があったと訴えている。
http://www.chunichi.co.jp/hokuriku/article/news/CK2016122002100009.html遺族の代理人などによると、男性の死亡は、診療中の予期せぬ死亡事故を調べる国の「医療事故調査制度」の対象となり、病院と第三者機関が院内を調査。今年六月に出た調査報告書では、医師間の連携が取られなかったために出血の発見が遅れたことが指摘され、遺族にも報告された。 訴状によると、男性は胸腺腫の疑いで、2009年7月23日に京大病院呼吸器外科で手術を受けた。執刀医が腫瘍を剥離する際、確認作業を怠って、切る必要のない横隔神経を切断し、神経縫合などの措置を取らなかった。男性はまひのため左肺の半分が機能せず、日常生活に困難をきたしている、としている。 京大病院は同年11月、男性からの要望で外部の医師2人を交えた事例調査委員会を設置。その報告書によると、調査委は「横隔神経の確認作業が不十分なことが切断につながった原因」とし、「指導医が横で声掛けする必要性があった」と指摘した。また、切断後の対応は「縫合手術を考慮すべきだった」としている。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161227-00000000-kyt-l26 現場の医師としては、自己防衛あるのみですかね… |
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2016年12月29日
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