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この訴訟の判決が出たそうです。 毎日は読めないし、NHKは消えるのが早過ぎです…orz NHKのキャッシュからですが… 遺族は慰謝料などおよそ1億4000万円の賠償を求めていました。
25日の判決で、奈良地方裁判所の木太伸広裁判長は「病院が当初の検査で胃がんだと告げ、すぐに治療を受けていれば、石田さんはあと10年あまり生きることができた可能性が高い」と指摘し、病院の告知ミスが石田さんの死亡につながったとする判断を示しました。 一方、石田さんが受けた免疫療法などの「先進治療」の治療費については、有効性が立証されていないとして損害として認めませんでした。 そのうえで、石田さんや遺族の精神的苦痛や経済的損失などの賠償として病院側におよそ6200万円の支払いを命じました。 判決について遺族の56歳の女性は、「病院の告知ミスが死亡した原因だったと認定されたことは評価できますが、生きる望みをかけて受けた先進医療の治療費が認められなかったのは残念です」とコメントしました。 明らかな病院側のミスですので、(金額はともかく)賠償命令自体は妥当だと、私も考えます。 そういえば、刑事告訴の話はどうなったのかな?(爆) |
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ツイッターからですが、こういう闘病記が発表されていました。 精巣(睾丸)がんは、10万人あたり1〜2人と頻度こそ少ないですが、 20〜40最という若い方に多い癌です。発見時に転移巣があっても、頑張って抗がん剤治療をすれば治ることが多いですが、 早期発見できるに越したことはありません。 早期発見のポイントは、『痛みを伴わずに、片側の精巣だけが硬く大きくなる』ことです。 ご自身やパートナーが発見する事も不可能ではありません。 とりあえず、時々触ってみて左右の確認をしましょう! |
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この話の続報です。 1審名古屋地裁は、「目を離さず見守ることを怠った」と男性の妻の責任を認定。長男も「事実上の監督者で適切な措置を取らなかった」として2人に請求通りの720万円の賠償を命じた。2審名古屋高裁は「20年以上男性と別居しており、監督者に該当しない」として長男への請求を棄却。妻の責任は1審に続き認定し、359万円の賠償を命じた。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160202-00000559-san-soci 判決は、どちらかに見直されるようです。 この訴訟は原告が鉄道会社ですから、被害者を金銭的に救済する意味合いが乏しいこともあり、 おそらくは、(妻や長男の)賠償金額が減る方向になるのでは、と私は予想しますが 民法は、子どもや精神障害者が他人に損害を与えても賠償責任を負わないとした上で、被害救済のため親や家族らが「監督義務者」として原則的に責任を負うと定めている。今回の訴訟では、認知症の人を介護する家族の監督義務の有無が争点となっており、最高裁の判断は介護の在り方にも影響を与える可能性がある。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160203-00000009-mai-spo家族の賠償責任を認めた1、2審判決に対し、介護に携わる関係者からは「認知症介護の実態を理解していない」と強い反発の声が上がった。遺族側も弁論で「認知症の人を一瞬の隙(すき)もなく見守ることは不可能で、隔離などの対応をせざるを得なくなる。超高齢化社会の在り方が問われている」と主張した。一方で法律家の間では、損害回復の視点も軽視すべきではないとの意見が根強い。 いっそ請求を満額認めて、国の在宅介護方針をぶっ潰す判決を、個人的には期待しています。(爆) |
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