うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

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この話の続報です。

 1審名古屋地裁は、「目を離さず見守ることを怠った」と男性の妻の責任を認定。長男も「事実上の監督者で適切な措置を取らなかった」として2人に請求通りの720万円の賠償を命じた。2審名古屋高裁は「20年以上男性と別居しており、監督者に該当しない」として長男への請求を棄却。妻の責任は1審に続き認定し、359万円の賠償を命じた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160202-00000559-san-soci
判決は、どちらかに見直されるようです。

この訴訟は原告が鉄道会社ですから、被害者を金銭的に救済する意味合いが乏しいこともあり、
おそらくは、(妻や長男の)賠償金額が減る方向になるのでは、と私は予想しますが

 民法は、子どもや精神障害者が他人に損害を与えても賠償責任を負わないとした上で、被害救済のため親や家族らが「監督義務者」として原則的に責任を負うと定めている。今回の訴訟では、認知症の人を介護する家族の監督義務の有無が争点となっており、最高裁の判断は介護の在り方にも影響を与える可能性がある。

 家族の賠償責任を認めた1、2審判決に対し、介護に携わる関係者からは「認知症介護の実態を理解していない」と強い反発の声が上がった。遺族側も弁論で「認知症の人を一瞬の隙(すき)もなく見守ることは不可能で、隔離などの対応をせざるを得なくなる。超高齢化社会の在り方が問われている」と主張した。一方で法律家の間では、損害回復の視点も軽視すべきではないとの意見が根強い。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160203-00000009-mai-spo

いっそ請求を満額認めて、国の在宅介護方針をぶっ潰す判決を、個人的には期待しています。(爆)


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